住民税(市民税・県民税の総称)に関するよくある質問をまとめています。
概要については、「税額の計算」をご覧ください。
概要については、「公的年金からの天引き(特別徴収)について(市民税・県民税・森林環境税)」をご覧ください。
市税などが支払可能な場所は「市税などが支払可能な金融機関等」をご覧ください。
昨年1月~12月の所得状況に対して、今年度に課税される市民税と県民税です。県からの委託を受け、市民税と県民税を合算して市が賦課徴収します。
住民税は1月1日時点、生活の本拠地がある者が課税されるため、転出日が1月2日以降の場合は上越市が課税を行います。
住民税は1月1日時点、生活の本拠地がある者が課税されるため、死亡日が1月2日以降の場合は上越市が課税を行います。
毎年6月中旬発送です。非課税の方は納税不要のため、通知は届きません。
退職した場合や、所得の増加、所得控除(社会保険料控除、扶養控除、医療費控除等)の減少、税額控除(寄附金控除、住宅借入金特別控除等)の減少で課税になったことが原因と考えられます。
住民税は所得税より所得控除額が小さいため、住民税のみ課税となる場合があります。
住民税について、「住民税は所得税と異なり、地域社会の費用をその住民がその能力に応じて広く負担するという性格を持っている税である。したがって、住民税は、所得税に比較してより広い範囲の納税義務者がその負担を分かちあうべき性格のものである(昭和43年政府税制調査会)」と考えられており、その結果、所得税よりも広範囲の納税者に負担を求めるため、各控除額が所得税よりも低く設定されています。
可能です。追加したい控除の要件を満たしているか確認のうえ、下記にお問い合わせください。控除の追加により所得税の還付がある場合は高田税務署(電話:025-523-4171)、ない場合は上越市税務課個人市民税係(電話:025-520-5650)にお問い合わせください。
給与受給者について、給与支払者(勤務先)が月々の給与から住民税を天引きし市へ納入する方法です。6月から翌年5月までの12か月で徴収します。
65歳以上の公的年金受給者について、公的年金支払者が毎回の年金から住民税を天引きし市へ納入する方法です。4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回で徴収します。
納付書によって、金融機関窓口等で直接納付いただく方法です。6月、8月、10月、翌年1月の各月末(月末が祝休日の場合は翌営業日)が納期限となります。口座振替の登録も可能です。
所得の増加、所得控除(社会保険料控除、扶養控除、医療費控除等)の減少、税額控除(寄附金控除、住宅借入金特別控除等)の減少が考えられます。
確定申告は所得税の手続きです。所得税と住民税では各控除額が異なるため、確定申告の控除額とは一致しないことがあります。
住民税は個人の所得ごとに計算されるため、被扶養者の所得を扶養者の所得と合算することはありません。
地方税法(第321条の7の2)の規定により、公的年金所得にかかる住民税は納税者本人の希望で納付方法を選択することはできません。
65歳以上の方の公的年金所得にかかる住民税は給与特別徴収に含めることができません。65歳未満の方は給与特別徴収に含めることができます。
年金から天引きされているのは、公的年金所得にかかる住民税です。公的年金の他に課税所得(農業所得や不動産所得等)がある場合、その所得に対して課税される住民税を納付書で納付いただきます。
また、年金特別徴収初年度の人や、前年度、年金特別徴収が停止となった人は、公的年金所得にかかる住民税の半分を納付書で納付いただきます。
現年度の税額が4月、6月、8月の仮徴収税額の合計額より少ない場合、差額は還付となるため、還付額を10月の欄に「-○○○(マイナス金額)」と表記しています。なお、還付は年金支払者を通さず、市から納税義務者へ直接還付します。
還付通知の発送は、6月まで年金天引きする人は6月中旬、8月まで年金天引きする人は9月中旬に発送します。
以下の理由が考えられます。コンビニ以外での納付をお願いします。
全期前納の1枚か、1~4期の期別になった4枚のどちらかで納付をお願いします。
金額が「*」で記載されているものは使用しません。1期のみ税額がある方の全期前納の納付書は金額が「*」で記載されます。
インターネットまたは金融機関の窓口で手続きが可能です。詳細は「口座振替による納付」をご覧ください。
地方税お支払サイトで、eL-QRを読み取る、またはeL番号(納付書の左側上部に記載されている、収納機関番号・納付番号・確認番号・納付区分を順に並べたもの)を入力し、「お支払い方法」で「クレジットカード」を選択することで、お支払いができます。
地方税お支払サイトのヘルプデスクに、お電話:0570-080481(平日午前9時から午後5時まで)またはウェブフォームにてお問い合わせください。
参考:地方税お支払サイト(外部リンク)<外部リンク>
給与支払者(勤務先)から特別徴収切替依頼書をご提出いただく必要があります。納期限までにご提出が間に合わない場合は、納付書もしくは口座振替(普通徴収)で納付してください。
所得がないという事実は、ご本人に申告いただかなければ確定できません。住民税の申告は、住民税の課税計算の基になるだけでなく、国民健康保険税や各種福祉制度の判定基準ともなります。所得がない場合や非課税所得のみの場合は、その旨を申告いただくようにお願いします。
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。詳細は森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁・外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。