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よくある質問 個人市民税関係

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印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月15日更新

住民税(市民税・県民税の総称)に関するよくある質問をまとめています。

全体的な質問

税額の算出について

概要については、「税額の計算」をご覧ください。

公的年金からの天引き(特別徴収)について

概要については、「公的年金からの天引き(特別徴収)について(市民税・県民税・森林環境税)」をご覧ください。

納付書について

市税などが支払可能な場所は「市税などが支払可能な金融機関等」をご覧ください。

その他

 

質問:「これは何の税金ですか」

 昨年1月~12月の所得状況に対して、今年度に課税される市民税と県民税です。県からの委託を受け、市民税と県民税を合算して市が賦課徴収します。

 

質問:「転出しているのに上越市から納税通知書が届いたのはなぜですか」

 住民税は1月1日時点、生活の本拠地がある者が課税されるため、転出日が1月2日以降の場合は上越市が課税を行います。

 

質問:「本人は死亡しているのに相続人代表者宛に納税通知書が届いたのはなぜですか」

 住民税は1月1日時点、生活の本拠地がある者が課税されるため、死亡日が1月2日以降の場合は上越市が課税を行います。

 

質問:「納税通知書はいつ頃届きますか」

 毎年6月中旬発送です。非課税の方は納税不要のため、通知は届きません。

 

質問:「納税通知書が初めて届いたのですが、なぜですか」

 退職した場合や、所得の増加、所得控除(社会保険料控除、扶養控除、医療費控除等)の減少、税額控除(寄附金控除、住宅借入金特別控除等)の減少で課税になったことが原因と考えられます。

 

質問:「所得税は非課税なのに住民税が課税されるのはなぜですか」

 住民税は所得税より所得控除額が小さいため、住民税のみ課税となる場合があります。
 住民税について、「住民税は所得税と異なり、地域社会の費用をその住民がその能力に応じて広く負担するという性格を持っている税である。したがって、住民税は、所得税に比較してより広い範囲の納税義務者がその負担を分かちあうべき性格のものである(昭和43年政府税制調査会)」と考えられており、その結果、所得税よりも広範囲の納税者に負担を求めるため、各控除額が所得税よりも低く設定されています。

 

質問:「控除の申告漏れに気づいたのですが、今から追加することは可能ですか」

 可能です。追加したい控除の要件を満たしているか確認のうえ、下記にお問い合わせください。控除の追加により所得税の還付がある場合は高田税務署(電話:025-523-4171)、ない場合は上越市税務課個人市民税係(電話:025-520-5650)にお問い合わせください。

 

質問:「住民税にはどのような徴収方法がありますか」

給与からの天引き(給与特別徴収)

 給与受給者について、給与支払者(勤務先)が月々の給与から住民税を天引きし市へ納入する方法です。6月から翌年5月までの12か月で徴収します。

公的年金からの天引き(年金特別徴収)

 65歳以上の公的年金受給者について、公的年金支払者が毎回の年金から住民税を天引きし市へ納入する方法です。4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回で徴収します。

金融機関窓口納付もしくは口座振替等(普通徴収)

 納付書によって、金融機関窓口等で直接納付いただく方法です。6月、8月、10月、翌年1月の各月末(月末が祝休日の場合は翌営業日)が納期限となります。口座振替の登録も可能です。

 

質問:「昨年より税額が高いのはなぜですか」

 所得の増加、所得控除(社会保険料控除、扶養控除、医療費控除等)の減少、税額控除(寄附金控除、住宅借入金特別控除等)の減少が考えられます。

 

質問:「控除額が確定申告時と異なるのはなぜですか」

 確定申告は所得税の手続きです。所得税と住民税では各控除額が異なるため、確定申告の控除額とは一致しないことがあります。

 

質問:「配偶者(被扶養者)の所得も合算して、私(扶養者)の住民税が計算されているのですか」

 住民税は個人の所得ごとに計算されるため、被扶養者の所得を扶養者の所得と合算することはありません。

 

質問:「本人の意思で公的年金からの天引きとしないことは可能ですか」

 地方税法(第321条の7の2)の規定により、公的年金所得にかかる住民税は納税者本人の希望で納付方法を選択することはできません。

 

質問:「公的年金にかかる住民税も給与天引きにすることは可能ですか」

 65歳以上の方の公的年金所得にかかる住民税は給与特別徴収に含めることができません。65歳未満の方は給与特別徴収に含めることができます。

 

質問:「公的年金から住民税が天引きされているのに、さらに納付書が届いたのはなぜですか」

 年金から天引きされているのは、公的年金所得にかかる住民税です。公的年金の他に課税所得(農業所得や不動産所得等)がある場合、その所得に対して課税される住民税を納付書で納付いただきます。
 また、年金特別徴収初年度の人や、前年度、年金特別徴収が停止となった人は、公的年金所得にかかる住民税の半分を納付書で納付いただきます。

 

質問:「年金の10月の欄に「-○○○(マイナス金額)」表記があるのはなぜですか」

 現年度の税額が4月、6月、8月の仮徴収税額の合計額より少ない場合、差額は還付となるため、還付額を10月の欄に「-○○○(マイナス金額)」と表記しています。なお、還付は年金支払者を通さず、市から納税義務者へ直接還付します。
 還付通知の発送は、6月まで年金天引きする人は6月中旬、8月まで年金天引きする人は9月中旬に発送します。

 

質問:「コンビニで納付できなかったのですが、なぜですか」

 以下の理由が考えられます。コンビニ以外での納付をお願いします。

  • 納期限から1か月以上過ぎている
  • 納付書1枚あたりの金額が30万円を超えている

 

質問:「全期前納の納付書と1~4期の納付書が入っているのですが、どちらを使えばよいですか」

 全期前納の1枚か、1~4期の期別になった4枚のどちらかで納付をお願いします。

 

質問:「金額が「*」になっているのですが、どうすればよいですか」

 金額が「*」で記載されているものは使用しません。1期のみ税額がある方の全期前納の納付書は金額が「*」で記載されます。

 

質問:「口座振替に変更するにはどうすればよいですか」

 インターネットまたは金融機関の窓口で手続きが可能です。詳細は「口座振替による納付」をご覧ください。

 

質問:「クレジットカードで納付したいのですが、どうすればよいですか」

 地方税お支払サイトで、eL-QRを読み取る、またはeL番号(納付書の左側上部に記載されている、収納機関番号・納付番号・確認番号・納付区分を順に並べたもの)を入力し、「お支払い方法」で「クレジットカード」を選択することで、お支払いができます。

 

質問:「地方税お支払サイトでの支払いについて、どこに問い合わせればよいですか」

 地方税お支払サイトのヘルプデスクに、お電話:0570-080481(平日午前9時から午後5時まで)またはウェブフォームにてお問い合わせください。

 参考:地方税お支払サイト(外部リンク)<外部リンク>

 

質問:「給与からの天引き(特別徴収)に変更したいのですが、どうすればよいですか」

 給与支払者(勤務先)から特別徴収切替依頼書をご提出いただく必要があります。納期限までにご提出が間に合わない場合は、納付書もしくは口座振替(普通徴収)で納付してください。

 

質問:「所得がないのに住民税の申告をするように用紙が送られてきました。提出しなければなりませんか」

 所得がないという事実は、ご本人に申告いただかなければ確定できません。住民税の申告は、住民税の課税計算の基になるだけでなく、国民健康保険税や各種福祉制度の判定基準ともなります。所得がない場合や非課税所得のみの場合は、その旨を申告いただくようにお願いします。

 

質問:「森林環境税とはどのような税金ですか」

 森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。詳細は森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁・外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

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