市民税と県民税の総称を住民税といいます。 上越市にその年の1月1日に住民登録がある場合には、市民税と県民税とを合わせた額が上越市から課税されます。
住民税は県・市の税金で、所得税は国の税金です。住民税は、市町村が窓口になり、所得税は税務署が窓口となります。制度的には、共通点が多いですが、大きな違いは納入方法にあります。所得税については、その時々の収入から税額を概算で算出した額を、源泉徴収(天引き)をし、年末調整や確定申告でその年の税額を精算します。住民税は、年末調整や確定申告により確定した所得情報を基に計算し、市役所から税額を通知します。所得税は、収入があった都度納めていただきますが、住民税については、確定した所得を基に計算を行うため、1年遅れで納めることになります。そのため、新社会人になった1年目(前年に所得がない場合)については、住民税は課税されません。なお、年の途中などに退職した場合は、翌年も住民税が課税されることになります。
前項に記述しましたが、住民税は前年所得を基に計算します。そのため、現在無職であったとしても、その前年に一定以上の所得があった場合には、課税されます。ただし、無職で年間を通して一定以上の所得がない状態であれば、翌年は課税されないことになります。
住民税は、1月1日が基準日(賦課期日)となります。その年の1月1日現在に住民登録のある市町村からその年の住民税が課税されることになります。そのため、転出した場合は、転出後の市町村からは、その年は課税されません。
給与明細の内容をご確認ください。給与から税金として天引きされている可能性のあるものは、所得税と住民税です。住民税が給与から天引きされているか給与明細や勤務先へご確認ください。住民税が天引きされている場合には、次の可能性があります。
様々なケースが考えられます。いくつか確認をしてください。
今年の住民税は前年の所得で計算しますので、税額を比較する場合には、前々年の所得内容で行ってください。また、控除内容も確認してください。ポイントは、「収入額に変動はないか」「扶養者の数や区分に変更はないか」「医療費控除やその他の控除に変更はないか」等を確認し、これらの理由に該当しない場合には、税務課へ直接お問い合わせください。
「所得」と「控除」については次のとおりです。
住民税については、個人ごとに計算しますので、たとえ扶養している人がいても、扶養されている人の所得を扶養している人の所得に合算することはありません。あくまでも、所得は個人に帰属します。
納付していただくことになります。
住民税はその年の1月1日現在の住民に対し、前年中の所得を基に課税されます。したがって、1月2日以降にお亡くなりになられたとしても、納税義務が無くなるものではありません。
既にお亡くなりになられた方の納税通知書は相続代表人の方にお送りし、納付も相続人の方からしていただくことになります。
住民税の申告書は、住民税の課税計算の基になるだけでなく、そこに記入されている所得が国民健康保険税の算定基礎になったり、各種の福祉制度の判定基準になったりします。所得がない場合でも「所得が0円である」「誰々を扶養している」などの事項を記入して申告書を提出していただく必要があります。
住民税は、所得税と同じく所得に対して課する税ですが、「住民税は所得税と異なり、地域社会の費用をその住民がその能力に応じて広く負担するという性格を持っている税である。したがって、住民税は、所得税に比較してより広い範囲の納税義務者がその負担を分かちあうべき性格のものである。(昭和43年政府税制調査会)」と考えられており、その結果、所得税よりも広範囲の納税者に負担を求めるため、各控除額が所得税より低く設定されています。
令和6年度(令和5年分)の個人住民税納税義務者が対象です。ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
本人:1万円
控除対象配偶者及び扶養親族(いずれも国内居住者のみ):1人につき1万円
4人家族で配偶者と子2人を扶養している場合の定額減税額は
1万円(本人)+1万円3人=4万円 となります。