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税制改正

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月2日更新

令和6年度課税分から適用となる個人市民税・県民税の主な税制改正内容

上場株式等の配当所得等や譲渡所得などの課税方式の統一

 上場株式等の配当所得等や譲渡所得については、所得税と市民税・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の市民税・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)から、所得税と市民税・県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。

 所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得などを確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。

 このことにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、市民税・県民税の非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 令和6年度の市民税・県民税から、年齢30歳以上70歳未満(注)の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除の適用及び非課税限度額の適用対象から除外されます。

1.留学により非居住者になった人

2.障害者

3.扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

(注)年齢は前年の12月31日現在

 詳細については、国税庁ホームページ「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。

森林環境税の創設

 森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、市民税・県民税の均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。

均等割内訳表

税目 令和5年度まで 令和6年度から
国税(森林環境税) ハイフン、負符号 1,000円
市県民税
均等割
県民税 1,500円 1,000円
市民税 3,500円 3,000円
合計 5,000円 5,000円

公的年金から市民税・県民税が特別徴収されている人の森林環境税の徴収方法について(令和6年度のみ)

 公的年金等に係る所得のみの年金受給者の人で、年金から市民税・県民税が特別徴収されている人に対し、森林環境税課税の経過措置として、令和6年度に限り年度後半の本徴収にて森林環境税が課税されます。
 そのため、仮徴収部分にて令和6年度市民税・県民税の課税が完結する人は以下のような課税方法となります。

例:年税額が8000円(所得割:3,000円、均等割4,000円、森林環境税1,000円)の場合
  4月 6月 8月 10月 12月 2月
仮徴収(注1) 4,000円 4,000円 4,000円      
当初賦課決定後 4,000円 3,000円 0円 400円 300円 300円

 上記の場合、仮徴収分の差額として5,000円が還付となりますが、10月以降、森林環境税税額が年金から特別徴収されます。

 注1:仮徴収税額は、昨年の年金からの特別徴収税額を基に算出します。


 令和7年度以降の市民税・県民税の課税については、仮徴収でも森林環境税が課税が可能となるため、上の表と同じ条件において、下記のとおりとなります。

例:年税額が8000円(所得割:3,000円、均等割4,000円、森林環境税1,000円)の場合
  4月 6月 8月 10月 12月 2月
仮徴収(注1) 4,000円 4,000円 4,000円      
当初賦課決定後 4,000円 4,000円 0円 0円 0円 0円

 この場合、仮徴収分の差額として4,000円が還付となります。

 定額減税の実施

 令和6年度分市民税・県民税に限り、定額減税の実施により、納税義務者及び配偶者を含む扶養親族1人につき、市民税・県民税が1万円控除されます。

 ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 令和6年度市民税・県民税の所得割が非課税の人
  • 令和6年度市民税・県民税に係る合計所得金額(繰越控除や分離課税所得の特別控除を適用する前の金額)が1,805万円を超える人

計算の仕方

 納税義務者の市民税・県民税所得割額から、下記のとおり控除されます。ただし、定額減税額が市民税・県民税所得割額を超える場合には、所得割額が控除限度額となります。

  1. 本人:1万円
  2. 控除対象配偶者及び扶養親族(いずれも国内居住者のみ):1人につき1万円

 計算例は以下のとおりとなります。(計算式は、市民税・県民税所得割額-定額減税額=定額減税後の市民税・県民税所得割額とします。)

(例1)控除対象配偶者及び扶養親族がいない、市民税・県民税所得割額が14万円の人

  • 140,000円-10,000円=130,000円となり、市民税・県民税所得割額は13万円となります。

(例2)控除対象配偶者及び2名の扶養親族がいる、市民税・県民税所得割額が14万円の人

  • 140,000円-40,000円=100,000円となり、市民税・県民税所得割額は10万円となります。

(例3)控除対象配偶者及び扶養親族がいない、市民税・県民税所得割額が3,000円の人

  • 3,000円-3,000円=0円となり、市民税・県民税所得割額は非課税となります。この場合、市民税・県民税均等割及び森林環境税のみ課税となります。

(注意)定額減税は、他の税額控除を全て控除した後の所得割額から控除されます。そのため、配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除を行い、市民税・県民税所得割額が全額控除された場合、定額減税の対象とはなりません。また、定額減税は寄附金控除よりも後に控除されるため、都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)の特例分の計算に対して、影響がありません。

市民税・県民税の徴収方法について

 定額減税に伴い、市民税・県民税、森林環境税の徴収方法が変わる場合があります。ただし、年度の途中で徴収区分の切り替えや、税額に変更が生じた場合等は、通常と同様の期割計算となります。

  • 給与からの特別徴収
    定額減税の対象外となる人、対象となる人で特別徴収の開始時期が異なります。定額減税の対象となる人は特別徴収の開始が7月からとなります。定額減税の対象外となる人は特別徴収の開始が6月からとなります。
(例1)市民税・県民税均等割及び森林環境税のみ課税のため定額減税の対象外となる人
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
5,000円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
(例2)定額減税の対象で、定額減税によって所得割額が0となり、市民税・県民税均等割及び森林環境税のみ課税となった人
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
0円 5,000円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
  • 普通徴収
    第1期分から順に減額されます。
(例1)年税額が30,000円(定額減税額30,000円、定額減税前年税額60,000円)の人
  1期 2期 3期 4期
減税前 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円
減税後 0円 0円 15,000円 15,000円
(例2)年税額が5,000円(定額減税額10,000円、定額減税前年税額15,000円)の人
  1期 2期 3期 4期
減税前 6,000円 3,000円 3,000円 3,000円
減税後 0円 0円 2,000円 3,000円
  • 年金からの特別徴収
    新規で年金から特別徴収される人は、以下のとおりとなります。
(例1)年税額が8,000円(定額減税額10,000円、定額減税前年税額18,000円)の人
年金からの特別徴収税額 4月 6月 8月 10月 12月 2月
減税前       3,000円 3,000円 3,000円
減税後       2,000円 3,000円 3,000円
普通徴収税額 1期 2期 3期 4期    
減税前 4,500円 4,500円        
減税後 0円 0円        

 前年度から引き続き年金から特別徴収が行われている人は本徴収分から定額減税が行われるため、以下のとおりとなります。

例:年税額が26,500円(定額減税額10,000円、定額減税前年税額36,500円)の場合
  4月 6月 8月 10月 12月 2月
減税前 5,000円 5,000円 5,000円 7,500円 7,000円 7,000円
減税後 5,000円 5,000円 5,000円 0円 4,500円 7,000円

令和5年度課税分から適用した個人市民税・県民税の主な税制改正内容

住宅ローン控除の延長・拡充

 住宅ローン控除の適用期限を4年間延長するとともに、次のとおり改正されます。

  • 適用期限(令和3年12月31日)を4年間延長して、令和7年12月31日までの入居者が対象となります。
  • 控除率が1%から0.7%に引き下げとなります。
  • 対象者の所得要件が合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられます。
  • 合計所得金額1,000万円以下の人に限り、新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40平方メートル以上に緩和されます。
  • 既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置が講じられます。
住宅ローン控除の拡充内容
新築・既存等 住宅の環境性能等 借入限度額 控除率 控除期間
令和4・5年入居 令和6・7年入居

新築住宅

買取再販(注1)

長期優良住宅・低炭素住宅 5,000万円 4,500万円 0.7%

13年間

(注2)

ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円
その他の住宅(注2) 3,000万円 0円(注2)
既存住宅

長期優良住宅・低炭素住宅

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

3,000万円 10年間
その他の住宅 2,000万円
(注1)宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の居住用家屋。
(注2)省エネ基準を満たさない住宅。令和6年以降に新築の建築確認を受けた場合、住宅ローン減税の対象外。

セルフメディケーション税制の延長

 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、適用期間が延長になります。令和4年1月1日から令和8年12月31日までに購入したスイッチOTC医薬品が対象に追加されます。

(注)確定申告または市・県民税の申告については、各年分ごとの申告が必要となります。

人的非課税範囲の見直し

 民法改正による成年年齢引下げに伴い、令和5年度課税から、賦課期日(1月1日)現在で18歳以上の場合は、市・県民税の非課税判定における未成年者には該当しません。

 また、既婚者または婚姻歴がある場合は、18歳未満であっても未成年者とみなされません。

令和4年度課税分から適用した主な改正内容

住宅ローン控除の特例の延長等

 住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の適用期限(注1)が延長され、一定の期間に契約した場合、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居した方が対象となりました(注2)。

 また、この延長した部分に限り、合計所得金額1,000万円以下の者について、面積要件が「50平方メートル以上」から「40平方メートル以上」に緩和されました。

(注1)令和元年10月1日から令和2年12月31日まで。なお、取得時の消費税率の適用が10%ではない場合、控除期間は10年。
(注2)注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に契約。分譲住宅は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約。

国や地方自治体が実施する子育てに係る助成等の非課税措置

 子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方自治体からの子育てに係る助成等について非課税とされました。対象範囲は、子育てに係る施設・サービス利用料に対する助成等です。

ふるさと納税(寄附金税額控除)の申告手続きの簡素化

 特定寄附金の受領書が地方自治体(ふるさと納税)であるときは、寄附先の自治体から発行される「寄附金額受領書証明書」の代わりに、国税庁長官が指定した特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することでも可能となりました。

退職所得課税の見直し

 令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、雇用の流動化等に配慮し、勤続年数5年以下の法人役員等以外に支払われる退職金について、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については2分の1課税が適用されません。

令和3年度課税分から適用した主な改正内容

給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の改正

 働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は、一律10万円引き下げとなり、どのような所得にも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられました。

給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の改正イメージ(画像)

給与所得控除の改正

 次のとおり改正となりました。

  • 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
  • 給与所得控除額の上限額が195万円に引き下げられました。
  • 給与所得控除額の上限額が適用される給与収入金額が850万円に引き下げられました。
給与所得金額の計算方法
令和3年度から(令和2年分から)
給与収入金額 給与所得金額
550,999円以下 0円
551,000円~1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円

1,620,000円~1,621,999円

1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円

収入金額÷4=A
(千円未満切り捨て)

A×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 A×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 A×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円
平成30年度から令和2年度まで(平成29年分から令和元年分まで)
給与収入金額 給与所得金額
650,999円以下 0円
651,000円~1,618,999円 収入金額-650,000円
1,619,000円~1,619,999円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円 970,000円
1,622,000円~1,623,999円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 974,000円
1,628,000円~1,799,999円

収入金額÷4=A
(千円未満切り捨て)

A×2.4

1,800,000円~3,599,999円

A×2.8-180,000円
3,600,000円~6,599,999円 A×3.2-540,000円
6,600,000円~9,999,999円 収入金額×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上 収入金額-2,200,000円

公的年金等控除の改正

 次のとおり改正となりました。

  • 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
  • 公的年金等控除額の上限が195万円5千円に定められました。
  • 公的年金等の収入以外の所得金額が1,000万円を超える場合、その所得金額に応じて公的年金等控除額が段階的に減額となりました。
 公的年金等に係る雑所得金額の計算方法
令和3年度から(令和2年分から)
年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得金額
公的年金等に係る雑所得金額以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
65歳未満 400,000円以下 0円 0円 0円
400,001円~500,000円 収入金額-400,000円
500,001円~600,000円 収入金額-500,000円
600,001円~1,299,999円 収入金額-600,000円
1,300,000円~4,099,999円 収入金額×0.75-275,000円 収入金額×0.75-175,000円 収入金額×0.75-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 収入金額×0.85-685,000円 収入金額×0.85-585,000円 収入金額×0.85-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 収入金額×0.95-1,455,000円 収入金額×0.95-1,355,000円 収入金額×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円
65歳以上 900,000円以下 0円 0円 0円
900,001円~1,000,000円 収入金額-900,000円
1,000,001円~1,100,000円 収入金額-1,000,000円
1,100,001円~3,299,999円 収入金額-1,100,000円
3,300,000円~4,099,999円 収入金額×0.75-275,000円 収入金額×0.75-175,000円 収入金額×0.75-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 収入金額×0.85-685,000円 収入金額×0.85-585,000円 収入金額×0.85-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 収入金額×0.95-1,455,000円 収入金額×0.95-1,355,000円 収入金額×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額1,755,000円
令和2年度まで(令和元年分まで)
年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得金額
65歳未満 700,000円以下 0円
700,001円~1,299,999円 収入金額-700,000円
1,300,000円~4,099,999円 収入金額×0.75-375,000円
4,100,000円~7,699,999円 収入金額×0.85-785,000円
7,700,000円以上 収入金額×0.95-1,555,000円
65歳以上 1,200,000円以下 0円
1,200,001円~3,299,999円 収入金額-1,200,000円
3,300,000円~4,099,999円 収入金額×0.75-375,000円
4,100,000円~7,699,999円 収入金額×0.85-785,000円
7,700,000円以上 収入金額×0.95-1,555,000円

基礎控除の改正

 次のとおり改正となりました。

  • 基礎控除額が一律10万円引き上げられました。
  • 合計所得金額が2,400万円超の場合、その金額に応じて基礎控除が段階的に減額され、2,500万円超の場合には適用されません。
改正前後の基礎控除
合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円 33万円(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

所得金額調整控除の創設

 給与所得控除について、上限となる給与収入が850万円に引き下げられたため、給与収入850万円超の納税義務者は増税となります。そのため給与収入850万円超の納税義務者のうち、子育てや介護を行っている者に負担増が生じないよう「所得金額調整控除」が創設されました。

 また、給与所得と年金所得それぞれの控除額が10万円引き下げられたため、両方の所得を有する場合、基礎控除が10万円引き上げられても負担増が生じるケースがあります。このような場合にも、負担増が生じないよう所得金額調整控除が適用されます。

給与収入850万円超の納税義務者のうち、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

 次の適用条件のいずれかに該当する者の総所得金額を計算する場合、計算式から算出した額を給与所得の金額から控除されます。適用条件は次のとおりです。

  • 本人が特別障害者
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

 計算式:(給与等の収入金額-850万円)×10%(小数点以下切り上げ)

 (注1)給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には1,000万円とします。
 (注2)この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方がこの控除の適用を受けることができます。

給与所得と年金所得の両方を有する者の所得金額調整控除

 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を超える納税義務者は、次の計算式から算出した金額を給与所得の金額から控除されます。

 計算式:(給与所得控除後の給与等の金額+公的年金等の雑所得の金額)-10万円 

 (注1)「給与所得控除後の給与等の金額」、「公的年金等の雑所得の金額」ともに上限10万円となります。
 (注2)上記の「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用がある場合は、その適用後の給与所得金額から控除します。

調整控除の改正

 前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用対象外となりました。

扶養親族等の所得金額要件の改正

 給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の改正により、扶養親族等の合計所得金額要件なども見直されました。

 各要件については、以下の表のとおりです。

改正前後の扶養要件
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生の前年の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
障害者、未成年者、ひとり親または寡婦に対する個人住民税の非課税措置の前年の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下
均等割非課税基準における前年の合計所得金額 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 38万円 28万円
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+10万円+16万8千円 28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+16万8千円
所得割非課税基準における前年の総所得金額等 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 45万円 35万円
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+10万円+32万円 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+32万円

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

 個人市民税・県民税には、配偶者との死別や離婚等により、家族の生計を支えていかなければいけない者に対して、「寡婦(寡夫)控除」「非課税措置」といった税制上の配慮を行う仕組みが設けられています。
 
 これまで未婚のひとり親は、これらの対象に含まれていませんでしたが、過去の婚姻歴の有無にかかわらず、ひとり親の経済的支援の充実を図り、子どもの貧困に対応するという観点から次の項目が見直されました。
  1. 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有するひとり親について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されました。
  2. 1.以外の寡婦については、引き続き控除額26万円が適用され、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(前年の合計所得金額500万円以下)が設定されました。

(注1)ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は、適用されません。
(注2)生計を一にする子の年齢に制限はありません。また、ひとり親、寡婦の対象年齢に上限はありません。

改正後の個人市民税・県民税における所得控除額 

(注)黄色部分が変更点

ひとり親控除の変更点(画像)

個人市民税・県民税における人的非課税措置の見直し

 現行の寡婦、寡夫に対する個人市民税・県民税の人的非課税措置が見直され、ひとり親及び寡婦が対象となりました。

 これにより、ひとり親もしくは寡婦に該当する方で、合計所得が135万円以下(改正前は125万円以下)の場合は、個人市民税・県民税の非課税措置の対象となりました。

給与支払報告書等の光ディスク等による提出の特例の改正

 提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべき支払調書等(所得税に係る給与所得の源泉徴収票等)の枚数が100枚以上となる場合、給与支払報告書及び公的年金等支払報告書をeLTAXまたは光ディスク等により提出しなければならないこととされました(改正前は1,000枚以上)。

(注)令和3年1月1日以後に提出すべき給与支払報告書及び公的年金等支払報告が対象となります。

令和2年度課税分から適用した主な改正内容

ふるさと納税制度の見直し

 ふるさと納税制度の対象となる都道府県・市区町村を、総務大臣が一定の基準に基づいて指定する「ふるさと納税指定制度」が創設されました。

 これにより、指定対象外の都道府県・市区町村に対して令和元年6月1日以降に寄附を行った場合、寄附金税額控除における特例控除は受けられず、ふるさと納税ワンストップ特例制度は適用されません。

  総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」(外部リンク)<外部リンク>

 消費税率引上げに伴う住宅ローン控除の拡充

 消費税率引上げ後の住宅購入等を支援するため、住宅ローン控除が拡充されました。

 消費税率10%が適用となる住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合、住宅ローンの控除期間が現行の10年間から13年間へ3年間延長されます。

 延長された控除期間において、所得税から控除しきれない額を、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で、個人市民税・県民税から控除します。

居住開始年月や控除期間
居住開始年月 控除期間 控除限度額
平成26年4月から令和元年9月まで 10年間 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
令和元年10月から令和2年12月まで 13年間 同上
令和3年1月から令和3年12月まで 10年間 同上

令和元年度(平成31年度)課税分から適用した主な改正内容

配偶者控除・配偶者特別控除の改正

配偶者控除

 申告者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除が適用されなくなりました。

 また、申告者の合計所得金額が900万円を超える場合は、所得に応じて控除額が段階的に変わります。詳細は、「税額の計算」をご覧ください。

配偶者特別控除

 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされ、申告者本人の合計所得金額によって控除額が変わります。詳細は、「税額の計算」をご覧ください。

 なお、申告者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除は適用されません。               

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