「ペダル付電動自転車」は、「原動機付自転車」に分類されます。
モーターを使わず、ペダルを使い人力のみで走行する場合でも、原動機付自転車の運転とみなされます。このため、「ペダル付電動自転車」の使用には、標識(ナンバープレート)の取付など原動機付自転車の法律上の要件を満たす必要があります。
税率や標識交付手続きについては、軽自動車税(種別割)のページをご覧ください。
ガイドライン(パーソナルモビリティ安全利用官民協議会作成) [PDFファイル/969KB]
「電動アシスト自転車」は、人の力を補うため原動機(モーター)を用いるものであって道路交通法上「自転車」として扱われるものです。ここでいう「ペダル付電動自転車」とは異なりますので、ご注意ください。