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現在地トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 「ペダル付原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)」はナンバープレートの交付が必要です

「ペダル付原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)」はナンバープレートの交付が必要です

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月22日更新

 「ペダル付電動自転車」は、「原動機付自転車」に分類されます。
 モーターを使わず、ペダルを使い人力のみで走行する場合でも、原動機付自転車の運転とみなされます。このため、「ペダル付電動自転車」の使用には、標識(ナンバープレート)の取付など原動機付自転車の法律上の要件を満たす必要があります。

 税率や標識交付手続きについては、軽自動車税(種別割)のページをご覧ください。

公道を走行するために必要なこと

  1. 一般原動機付自転車等を運転することのできる運転免許
  2. ブレーキランプ、ウインカー、バックミラー等の備付け
  3. ナンバープレートの取付け・表示
  4. 自動車損害賠償責任保険(共済)への加入

 リーフレット(警察庁作成) [PDFファイル/952KB]

 ガイドライン(パーソナルモビリティ安全利用官民協議会作成) [PDFファイル/969KB]

電動アシスト自転車との違い​

 「電動アシスト自転車」は、人の力を補うため原動機(モーター)を用いるものであって道路交通法上「自転車」として扱われるものです。ここでいう「ペダル付電動自転車」とは異なりますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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