令和6年能登半島地震により、居住する住宅が半壊以上の被害を受けた場合等に、医療機関の窓口で対象者である旨を申告いただくことで、特例的に医療費の窓口負担の支払が不要となります。
次の1、2の両方に該当する方
1.上越市国民健康保険または新潟県後期高齢者医療制度に加入されている方
2.次の(1)から(5)のいずれかに該当する方
(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方
(2) 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負われた方
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である方
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止、または休止された方
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
他の市町村や他の健康保険においても、この特例措置を実施している場合があります。くわしくは、加入する健康保険の保険者(保険証の発行元)にお問い合わせください。
医療機関等の窓口で、対象者である旨を申告いただくことで、医療費の窓口負担等の支払が不要となります。
令和6年12月末まで