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現在地トップページ > 令和6年能登半島地震関連情報 > 令和6年能登半島地震にかかる放課後児童クラブ利用料の減免制度

令和6年能登半島地震にかかる放課後児童クラブ利用料の減免制度

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月19日更新

 令和6年能登半島地震により被害を受けた利用者について、放課後児童クラブ利用料の減免を行います。

対象期間

 令和6年1月1日から令和6年6月30日まで

減免の対象事項及び減免割合

 放課後児童クラブの利用料を減免します。

  1. 家屋が全壊した場合:利用料の100%を減免
  2. 家屋が半壊した場合:利用料の50%を減免
  3. 家屋等が損害を受け、その復旧のために一時的な利用が必要な場合:利用料の30%を減免

対象者及び申請方法

(1)放課後児童クラブ利用者の属する世帯が居住する家屋が全壊または半壊した場合
 「罹災証明書」及び「令和6年能登半島地震にかかる放課後児童クラブ利用料減免申請書」を、利用している放課後児童クラブまたは学校教育課へ提出してください。

(2)家屋等が損害を受け、その復旧のために一時的な利用が必要な場合
 「利用承認(利用料減免)申請書」、「支援シート」及び「令和6年能登半島地震にかかる放課後児童クラブ利用料減免申請書」を、利用を希望する放課後児童クラブまたは学校教育課へ提出してください。

申請様式

問合せ先

 学校教育課、または各放課後児童クラブ

このページに関するお問い合わせ先

被害状況及び生活支援の取組状況

連絡調整会議

上越市地震災害対策本部

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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