令和6年能登半島地震により被害を受けた利用者について、放課後児童クラブ利用料の減免を行います。
令和6年1月1日から令和6年6月30日まで
放課後児童クラブの利用料を減免します。
(1)放課後児童クラブ利用者の属する世帯が居住する家屋が全壊または半壊した場合
「罹災証明書」及び「令和6年能登半島地震にかかる放課後児童クラブ利用料減免申請書」を、利用している放課後児童クラブまたは学校教育課へ提出してください。
(2)家屋等が損害を受け、その復旧のために一時的な利用が必要な場合
「利用承認(利用料減免)申請書」、「支援シート」及び「令和6年能登半島地震にかかる放課後児童クラブ利用料減免申請書」を、利用を希望する放課後児童クラブまたは学校教育課へ提出してください。
学校教育課、または各放課後児童クラブ