令和6年能登半島地震で被災された方及び事業主に対して、雇用に関する支援を実施しています。
雇用保険失業給付を受給している方が、災害のため、指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来所できないときは、電話などにより失業の認定日を変更することができます。
災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合は、雇用保険の特例措置を受けることができます。
被災した事業所における労働者の雇用維持、事業所の労働者に対する雇用保険の支給、離職した労働者に対する職業紹介など、震災に関連した相談を総合的に受け付けます。
令和 6 年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を講じます。
ハローワーク上越:電話025-523-6121
ハローワーク妙高(妙高出張所):電話0255-73-7611