令和6年1月1日に発生した能登半島地震について、支援事業の要望調査を行います。
事業の実施を希望される場合は、まずは農政課にご相談ください。
助成対象者
令和6年能登半島地震で農業用施設や農業機械等を被災した農業者等
事業内容
農地利用効率化等支援交付金(被災農業者支援タイプ)
農業用ハウスの再建・修繕
被災した農業用ハウス、加温用ボイラー、水耕栽培用ベンチ等の再建や修繕について支援します。
補助率
- 園芸施設共済に加入している場合 国:共済金と併せて2分の1相当 県:10分の1以内 市:10分の1以内
- 園芸施設共済に加入していない場合 国:10分の3以内 県:10分の1以内 市:10分の1以内
農業用機械及び施設の再取得・修繕
農業用機械(トラクター、田植え機、コンバイン等)や加工用機械、農業用施設、畜舎などの再取得や修繕費用について支援します。
補助率
- 国:2分の1以内 市:事業費から国補助額を差し引いた額の3分の1
営農施設の補強
営農施設(農業用ハウス、畜舎、農作業用施設等)の再建・修繕に伴う施設の補強について支援します。(事業費50万円以上のみ対象。上限額300万円)
地域計画において地域内の農業を担う者に位置付けられる予定の農業者等が対象です。
補助率
- 国:10分の3以内 県:10分の1以内 市:10分の1以内
被災した施設の撤去
被災した施設(農業用ハウス、畜舎、農作業用施設等)の撤去について支援します。
補助率
- 国:10分の3以内 県:10分の1.5以内 市:10分の1.5以内
提出書類
- 調査票 [PDFファイル/123KB]、調査票 [Wordファイル/23KB]、調査票(記載例) [PDFファイル/177KB]
- 被害状況が分かる写真や、事業対象となる金額が分かる書類(見積書、発注書、納品書、請求書等)
- 罹災証明書の写し(取得している場合のみ)
提出期限
令和6年11月29日(金曜日)
要望の件数により、締切が早まることがあります。
提出先
提出先は次のとおりです。
窓口にお持ちいただくか、または郵送にて提出くださるようお願いいたします。
その他
- 既に再建・修繕している場合でも、令和6年1月1日以降の取組であれば対象となります。
- 地震による被害を確認するため、市で現地確認を行う場合があります。
- 詳しくは、農林水産省ホームページ(外部リンク)<外部リンク>からご確認ください。