申込期限を、令和6年6月28日(金曜日)から令和6年12月27日(金曜日)に延長しました。
令和6年能登半島地震で、居住する住宅が準半壊以上の被害を受けた方で、日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理する場合、市が業者に修理を委託する制度です。
本制度の利用に当たっては、修理前の被害状況が分かる写真が必要となりますので、必ず写真を撮影しておいてください。(カメラがない場合はスマートフォンで構いません)
本制度は、修理費用を市が修理業者に直接支払う制度となっています。修理費用を業者に支払ってしまうとこの制度は利用できなくなるため注意が必要です。既に修理業者に発注している場合は、建築住宅課へご相談ください。
令和6年能登半島地震により被害を受けた住宅のうち、一定規模以上の被害が発生した世帯を対象に、被災した住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、市が業者に依頼し、修理費用を市が直接業者に支払う制度です。
災害救助法に基づく住宅の応急修理(国制度)と新潟県独自の住宅の応急修理(県制度)に加え、上越市独自の住宅の応急修理を利用することができます。
次の要件をすべて満たす方(世帯)
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備など、日常生活に欠くことのできない部分であって、応急的な修理を行う必要がある部分
(注)具体的な工事例や対象範囲については、建築住宅課にご相談ください。
住家被害 | 大規模半壊 | 中規模半壊 | 半壊 | 準半壊 | |
---|---|---|---|---|---|
費用の限度額 | 国制度 | 70万6千円 | 70万6千円 | 70万6千円 | 34万3千円 |
県制度 | 100万円 | 50万円 | 50万円 | 30万円 | |
市制度 | 100万円 | 50万円 | 50万円 | 30万円 | |
計 | 270万6千円 | 170万6千円 | 170万6千円 | 94万3千円 |
(注)限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担となります。
(注)国制度は、自らの資力では応急修理ができない世帯が対象となります。(大規模半壊を除く)
令和6年12月27日(金曜日)
令和7年2月14日(金曜日)
応急修理申込書に必要書類を添付し、建築住宅課までご提出ください。
国土交通省では、被災住宅の補修等にかかるフリーダイヤルを開設し、電話相談を無料で受け付けています。
令和6年能登半島地震による被災住宅補修等相談ダイヤル
0120-330-712(フリーダイヤル)
午前10時~午後5時(土曜・日曜・祝日を除く)
詳細については国土交通省ホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご確認ください。