令和6年能登半島地震により被災した一定規模の私道(上越市私道整備事業補助金交付要綱 第4条(補助対象となる私道及び工事)に該当する私道)において、損壊が大きく、通行に支障をきたしている箇所について、市が応急復旧工事を実施します。
また、軽微な被害や市が行う応急復旧工事後の追加工事については、令和6年度に私道整備事業補助金を活用して修繕を行えるよう受付を行います。
上越市私道整備事業補助金交付要綱 第4条(補助対象となる私道及び工事)に該当する私道及び工事
(注)補助対象の要件の詳細は下記リンクをご覧ください。
令和6年能登半島地震により被災し、通行に支障をきたしている私道について、市が応急復旧工事(市全額負担)を実施しますので、都市整備部道路課まで問い合わせください。
なお、応急復旧工事の内容については、市職員が現地立ち合いのうえ決定しますが、原則として、通行に支障をきたさない程度(除雪は可能な状態)までの工事とします。
令和6年能登半島地震により被災し、その程度が軽微なもの、また、市が行う応急復旧工事後、さらに追加工事を地域が必要と判断するものについては、私道整備事業補助金の受付を行いますので、期間内に申請してくださるようお願いします。
私道整備事業補助金制度の詳細については下記リンクをご覧ください。
令和6年1月22日(月曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで