7月31日(水曜日)で申請受付を終了しました。
期限後提出に係る申出書を提出している方の最終書類提出期限は、11月29日(金曜日)となります。
令和6年能登半島地震により被災した住宅や附属屋について、災害救助法に基づく住宅応急修理制度の対象とならない被災箇所の修理費用の一部を支援します。
上越市被災者住宅修理支援事業パンフレット [PDFファイル/4.02MB]
市内に居住し、本市の住民基本台帳に登録されている人
(法人は対象外)
市内に存する自己の所有する建築物で次に該当するもの
令和6年能登半島地震により破損または故障をした箇所について、本来の状態または機能に回復し、または同等の物と交換する工事で、対象工事費が10万円以上(消費税込)のもの。
施工業者については、市内外を問いません。
支援対象工事に要する費用の50パーセントとし、10万円を限度とします。(1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額。)
同一の住宅等につき、支援金交付は1回限りとなります。
令和6年2月20日(火曜日)から7月31日(水曜日)
受付時間は市役所開庁日の午前9時から午後4 時まで
先着順や抽選方式ではありません。
工期完了の見込みが立たない等やむを得ない事情により、上記申請受付期間内に工事及び代金支払いの完了が見込めない場合、下記書類を提出いただくことで、期限の延長が可能となります。
7月31日(水曜日)までに提出
11月29日(金曜日)までに提出
事前の申出は7月31日(水曜日)までに行ってください。
特例の場合の最終書類提出期限は、令和6年11月29日(金曜日)です。
修理を完了し、代金を支払った後に申請してください。
申請書に必要事項を記載及び必要書類を添付のうえ、建築住宅課または各総合事務所に提出してください。 (郵送、南・北出張所による受付は行いません。)
交付決定前、または交付決定後に現場を確認させていただく場合があります。
支援金の交付決定を受けた方が、虚偽その他の不正により支援金の交付を受けた時、または交付決定に付した条件に反した時は、支援金の交付決定を取り消すこともあります。なお、既に支援金が支払い済みである場合は、支援金の返還を求めます。
罹災(りさい)証明書の提出は不要です。