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現在地トップページ > 組織でさがす > 地域政策課 > 町内会総会の書面議決

町内会総会の書面議決

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

 町内会の総会については、従来の集会方式ではなく、書面議決でも行うことができます。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ観点からやむを得ず参集することが難しい場合は、書面議決も検討してください。

書面議決の手順

  1. 総会の「開催案内」、「議案書」、「書面議決書」を会員に配布する。
  2. 会員から「書面議決書」を提出してもらう。
  3. 提出された書面議決書を、役員などで集計する。
  4. 回覧などで、会員に結果を報告する。

書面議決の様式例

 町内会、自治会などの実情に合わせ、必要に応じて修正し、使用してください。

総会開催前

総会開催後

注意事項

 認可地縁団体が行う議決においては、会員の表決権は世帯単位ではなく「個人単位」です。世帯全員分の書面議決書が必要となりますので注意してください。(各団体の規約や会則などの内容に則した議決が必要です。)
 また、会長交代や規約の変更を総会に諮った場合は、議事録と変更届け出書などを忘れずに市へ提出してください。
 変更届け出書などの様式は「町内会の法人化」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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