町内会は、団体名義で土地や集会所等の不動産登記をすることができないため、町内会長や複数の役員の個人名義で登記していたことから、名義人の死亡や転出に伴って様々な問題が生じていました。これらの問題を解決するため、平成3年の地方自治法の改正により、町内会を法人化することができるようになり、団体名義で登記することができるようになりました。また、令和3年の地方自治法の改正では、不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。
(注)町内会等が法人格を得るためには、市の認可が必要です。
法人としての認可を受けるための手続きや認可後に必要な手続きについてまとめましたので、ご活用ください。