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現在地トップページ > 組織でさがす > 地域政策課 > 町内会の法人化(認可地縁団体)

町内会の法人化(認可地縁団体)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2026年10月1日更新

町内会は、団体名義で土地や集会所等の不動産登記をすることができないため、町内会長や複数の役員の個人名義で登記していたことから、名義人の死亡や転出に伴って様々な問題が生じていました。
これらの問題を解決するため、平成3年の地方自治法の改正により、町内会を法人化することができるようになり、団体名義で登記することができるようになりました。
また、令和3年の地方自治法の改正では、不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。

更新情報

  • 令和8年10月 地方自治法施行規則の一部改正に伴い、認可地縁団体の認可等に係る告示及び台帳の写しについて、代表者等の住所を非表示とすることから、「町内会法人化の手引き」、「証明書の交付」、「各種様式」等を更新しました。

町内会法人化の手引き

法人としての認可を受けるための手続きや認可後に必要な手続きについてまとめましたので、ご活用ください。 

法人としての認可の申請方法

法人としての認可を受けるためには、市の認可が必要です。
認可申請は、その代表者が、地方自治法施行規則に定める認可申請書に次の書類を添えて行ってください。

  • 規約
  • 認可を申請することについて総会で議決をしたことを証する書類(議事録等)
  • 構成員の名簿
  • 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(活動報告書、活動計画書)
  • 申請者が代表者であることを証する書類(承諾書)

(注)詳しくは、「町内会法人化の手引き」をご参照ください。また、法人化を検討している場合、下記の問合せ先までご相談ください。

証明書の交付

証明書(台帳の写し)

法人となった地縁による団体は、市長に対し証明書交付請求書を提出することにより、証明書(台帳の写し)の交付が受けられます(1通当たり350円)。

写しの交付については、代表者の住所を非表示とすることを原則としつつ、代表者本人からの申出がある場合には、本人確認の上、その住所を表示して交付します(過去の代表者の住所を表示する場合は、過去の代表者の委任状が必要です)。​

(注)

  • 郵送、電子メールによる請求で、代表者の住所の表示を希望する場合は、本人確認書類の写しを添付してください。
  • 証明発行にはある程度の時間がかかります。事前にご連絡をいただけますと、お待たせせずに発行できますので、ご協力をお願いします。

印鑑登録証明書

法人となった地縁による団体の代表者は、必要に応じて、認可地縁団体印鑑の登録を受けることができます。主に、不動産等を売却する場合や融資を受ける際に提出を求められた場合に必要となります。

印鑑登録後に、市長に対し印鑑登録証明書交付申請書を提出することにより、印鑑登録証明書の交付が受けられます(1通当たり350円)。

(注)

  • 印鑑登録の手続きを行う場合、下記の問合せ先までご相談ください。
  • 印鑑登録証明書の交付申請については、代表者本人が手続きを行う必要があります。
  • 郵送による申請を行う場合は、本人確認書類の写しを添付してください。
  • 証明発行にはある程度の時間がかかります。事前にご連絡をいただけますと、お待たせせずに発行できますので、ご協力をお願いします。

代表者(町内会長)の交代など告示された事項に変更があった場合

法人となった地縁による団体は、告示された事項(代表者の氏名等)に変更があった場合には、告示事項変更届出書に、告示された事項に変更があったことを証する書類(議事録等)を添え、市長に届け出なければなりません。

ただし、名称、規約に定める目的、主たる事務所の所在地等の変更は、次の規約変更の認可も必要となります。

規約の変更

法人となった地縁による団体が規約を変更する場合には、規約変更認可申請書に次の書類を添えて、市長の認可を受けなければなりません。

  • 変更後の規約案
  • 規約の変更の内容及びその理由を記載した書類(新旧対照表等)
  • その規約の変更を総会で議決したことを証する書類(議事録等)

したがって、変更した規約は市長の認可を受けた日をもって効力を持つこととなります。

各種様式

認可申請等の様式

認可申請等の添付書類

印鑑登録の様式

証明書関係の様式

問合せ先

迷惑メール防止のため、「@」を全角にしています。メール送信時は「@」を半角にしてください。

合併前上越市の町内会

地域政策課 地域コミュニティ活動推進係
​住所:木田1丁目1番3号(地図・外部リンク)<外部リンク>
電話番号:025-520-5680
メールアドレス: chounaikai@city.joetsu.lg.jp 

13区の町内会

名称
(住所)

電話番号 メールアドレス
安塚区総合事務所
(上越市安塚区安塚722番地3)
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025-592-2003 yasuzuka-ku@city.joetsu.lg.jp
浦川原区総合事務所
(上越市浦川原区釜淵5番地)
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025-599-2301 uragawara-ku@city.joetsu.lg.jp
大島区総合事務所
(上越市大島区岡3320番地3)
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025-594-3101 oshima-ku@city.joetsu.lg.jp
牧区総合事務所
(上越市牧区柳島522番地)
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(上越市柿崎区柿崎6405番地)
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大潟区総合事務所
(上越市大潟区土底浜1081番地1)
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頸城区総合事務所
(上越市頸城区百間町636番地)
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吉川区総合事務所
(上越市吉川区下町1126番地)
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025-548-2311 yoshikawa-ku@city.joetsu.lg.jp
中郷区総合事務所
(上越市中郷区藤沢986番地1)
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(上越市三和区井ノ口444番地)
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025-532-2323 sanwa-ku@city.joetsu.lg.jp
名立区総合事務所
(上越市名立区名立大町365番地1)
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025-537-2121 nadachi-ku@city.joetsu.lg.jp

関連情報

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
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