農地転用とは
農地等を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、道水路、山林等農地以外の用途に使用することです。
許可を必要とする「農地等」とは
田、畑、樹園地、採草放牧地等が含まれます。
農地であるかどうかの判断は現況によって農業委員会が行います。
申請方法
申請内容によって申請方法が異なります。
- 農地法第4条
農地を農地以外の用途に供する場合(自己所有農地の転用)
農地を転用しようとする者の単独申請
- 農地法第5条
農地及び採草放牧地をそれら以外の用途に供することを目的として、取得もしくは権利設定する場合
譲渡人、譲受人の双方による共同申請
記名の場合は、本人確認を行いますので、身分証の提示をお願いします。
記名の場合で、申請(届出)者以外の方が提出する場合は、申請(届出)者への意思確認も合わせて行います。
市街化区域内の農地を転用する場合
市街化区域内の農地は、許可申請は不要ですが、農業委員会に届出をする必要があります。
この届出が受理されないと、転用に着手することができません。
届出書
こちらからダウンロードできます。
添付資料等
添付資料等、詳細については、農業委員会事務局にお問い合わせください。
市街化調整区域及び都市計画が設定されていない区域の農地を転用する場合
事前に農業委員会へ許可申請書を提出していただき、許可権者から許可書の交付がないと転用を行うことができません。
許可申請書
こちらからダウンロードできます。
添付資料等
添付資料等、詳細については、農業委員会事務局にお問い合わせください。
許可権者
農地転用許可は、農地転用の面積に応じて県知事または農業委員会長が許可します。
- 転用面積が同一事業目的で4ヘクタール以下の場合
農業委員会長の許可
- 転用面積が同一事業目的で4ヘクタールを超える場合
新潟県知事の許可(ただし、農林水産大臣への協議が必要 )
平成28年4月1日に、県から、4ヘクタール以下の農地転用に関する事務・権限を受けました。
農地転用の許可基準
申請地の立地基準、一般基準の両方を満たしている場合に限り、許可することができます。
立地の基準
農地をその営農条件及び周辺の市街地化の状況により区分し、許可の可否を判断する基準
原則として許可しない農地
- 農用地区域内農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
- 第1種農地
10ヘクタール以上の規模の一団の農地等良好な営農条件を備えている農地
- 甲種農地
市街化調整区域内の農地で特に良好な営農条件を備えている農地
許可できる農地 (許可できない場合もあります)
- 第2種農地
市街地化が見込まれる農地または山間地等の生産性の低い小集団の農地
(上記原則として許可しない農地、及び第3種いずれにも該当しない農地)
ただし、既存宅地・周辺の第3種農地等に立地することができない場合に限る。
- 第3種農地
市街地化の傾向がいちじるしい区域にある農地
一般基準
農地転用の必要性、確実性及び周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などの観点から見て、次のいずれかに該当する場合は許可を受けることが出来ません。
- 転用を行うのに必要な資力及び信用があると認められない場合
- 申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合
- 許可後、遅滞なく申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがない場合
- 農地転用を行うに当たり、他法令の許可等が必要になる場合は、それらの許可等の処分がなされていないこと、または処分の見込みがない場合
- 周辺の営農条件に悪影響を与える恐れがある場合
- 申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的から見て適正と認められない場合
農地法施行規則第29条第1項第1号に関する転用
本届出書は、耕作の事業を行う者が次の場合は、届出することにより転用可能です。
- その農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全もしくは利用の増進のため必要な施設(水路・農道等)に転用する場合
- その農地(2アール(200平方メートル)未満のものに限る。)をその者の農作物の育成もしくは養畜の事業のため、農業用施設(自己用農舎等)に転用する場合
届出書
こちらからダウンロードできます。
届出書 [PDFファイル/122KB]、届出書 [Wordファイル/19KB]
添付資料等
添付資料等、詳細については、農業委員会事務局にお問い合わせください。
郵送による申請書、届出書の提出等について
郵送による申請書の提出及び許可書の交付、届出書の提出及び受理通知書の交付を希望される方は、農業委員会事務局へ電話でお問い合わせください。