自然環境保全地域に指定された地域以外の土地にも、豊かな自然が残るほか希少な野生動植物が生息・生育することから、これらの地域に特有の生態系を守る必要があります。
このため一定規模の開発行為について、届出をいただき、保全が必要な場合、助言等を行います。

届出が必要な開発行為
次の2つの条件(「対象地区」及び「対象行為」)に該当する場合、「行為に着手する日の60日前まで」に、届出が必要です。
対象地域
または
対象行為
- 面積が0.1ヘクタール以上2ヘクタール未満の土地で行う宅地の造成。
または
- 面積が0.1ヘクタール以上5ヘクタール未満の土地で行う鉱物の掘採または土石の採取。
上記のうち届出が不要な行為
上記のうち、次のいずれかに該当する行為は、届出が不要です。
次の地域で行う行為
- 都市計画法に規定する用途地域、または風致地区
- 国定公園、県立自然公園、県自然環境保全地域 など
次の手続きに該当する行為
- 「上越市大規模開発行為の適正化に関する条例」に規定する手続きを経て行う行為
- 「環境影響評価法」または「新潟県環境影響評価条例」に規定する手続きを経て行う行為
上記より規模の大きな開発行為
2ヘクタール以上の「宅地の造成」、5ヘクタール以上の「鉱物の掘採または土石の採取」は、新潟県自然環境保全条例に基づく届出が必要です。
届出要領
届出様式
上越市自然環境保全地域外行為届出書 [PDFファイル/52.6KB] / [Wordファイル/31.5KB]
届出書類
届出書に次に掲げる書類を添付し、1部提出願います。
- 行為地の位置を明らかにした地形図。
- 行為地及びその付近の土地の状況を明らかにした概況図及びカラー写真。
- 行為の規模、構造及び施行位置を明らかにした平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
- その他市長が必要と認める書類