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現在地トップページ > 組織でさがす > 環境政策課 > 指定された地域以外の土地で行う開発行為の届出

指定された地域以外の土地で行う開発行為の届出

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印刷用ページを表示する 掲載日:2010年12月9日更新

 自然環境保全地域に指定された地域以外の土地にも、豊かな自然が残るほか希少な野生動植物が生息・生育することから、これらの地域に特有の生態系を守る必要があります。
 このため一定規模の開発行為について、届出をいただき、保全が必要な場合、助言等を行います。

ブナ林の写真

届出が必要な開発行為

 次の2つの条件(「対象地区」及び「対象行為」)に該当する場合、「行為に着手する日の60日前まで」に、届出が必要です。 

対象地域

  • 現況が山林若しくは原野である。

または

  • 海岸線から100メートル以内の区域の土地である。

対象行為

  • 面積が0.1ヘクタール以上2ヘクタール未満の土地で行う宅地の造成。

または

  • 面積が0.1ヘクタール以上5ヘクタール未満の土地で行う鉱物の掘採または土石の採取。

上記のうち届出が不要な行為

 上記のうち、次のいずれかに該当する行為は、届出が不要です。

次の地域で行う行為

  1. 都市計画法に規定する用途地域、または風致地区
  2. 国定公園、県立自然公園、県自然環境保全地域 など

次の手続きに該当する行為

  1. 「上越市大規模開発行為の適正化に関する条例」に規定する手続きを経て行う行為
  2. 「環境影響評価法」または「新潟県環境影響評価条例」に規定する手続きを経て行う行為

上記より規模の大きな開発行為

 2ヘクタール以上の「宅地の造成」、5ヘクタール以上の「鉱物の掘採または土石の採取」は、新潟県自然環境保全条例に基づく届出が必要です。

届出要領

届出様式

上越市自然環境保全地域外行為届出書 [PDFファイル/52.6KB] / [Wordファイル/31.5KB]

届出書類

届出書に次に掲げる書類を添付し、1部提出願います。

  • 行為地の位置を明らかにした地形図。
  • 行為地及びその付近の土地の状況を明らかにした概況図及びカラー写真。
  • 行為の規模、構造及び施行位置を明らかにした平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
  • その他市長が必要と認める書類

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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