本市の区域(安塚区、浦川原区、大島区、牧区、中郷区及び名立区を除く)に揚水設備を設置する場合は、規模に関わらず、市への届出が必要です。下記要領で届出をしてください。
また、地盤沈下防止のため、設置する場所及び井戸の深さによっては、新潟県生活環境の保全等に関する条例により設置できる揚水設備の規模が規制される場合があります。
施設を設置する者(法人の場合はその代表者)
工事着手の30日前まで
合併前の上越市、頸城区、大潟区、柿崎区、吉川区、三和区、清里区、板倉区
規制の対象となる指定地域はこちら [PDFファイル/23.8KB](指定地域を示した地図が開きます)
指定地域内に設置するストレーナーの下限位置が20メートル以深の設備
新たに揚水設備を設置する他、届出済みの揚水設備の構造等を変更する場合、設置者の氏名等(氏名、名称、住所、所在地、法人の代表者氏名)を変更する場合、揚水設備を譲渡する場合、使用を廃止する場合にも届出が必要です。それぞれ、次の様式で届出してください。
構造等変更届出書 [PDFファイル/108KB]、構造等変更届出書 [Wordファイル/37KB]
氏名変更等届出書 [PDFファイル/59.7KB]、氏名変更等届出書 [Wordファイル/30.5KB]
譲渡等届出書 [PDFファイル/60.5KB]、譲渡等届出書 [Wordファイル/33.5KB]
使用廃止届出書 [PDFファイル/59.3KB]、使用廃止届出書 [Wordファイル/32.5KB]
ストレーナーの下限位置が地表面化20メートル以深の揚水設備設置者(県条例に基づき許可を得ている設備を除く)は、毎年4月30日までに地下水の採取量の報告が必要です。
地下水の過剰な汲み上げは、地盤沈下の原因になります。一度生じた地盤沈下は、元に戻ることがありません。地盤沈下を防止するため、降雪状況、融雪状況にあわせて、ポンプのスイッチをこまめに操作してムダな地下水の汲み上げを防ぐとともに、降雪感知器の設置、機械除雪・人力除雪の併用、汲み上げた地下水の再利用などにより、節水を心がけてください。