準用河川区域内の土地に工作物、物件または施設を設け、継続して準用河川を使用する場合や準用河川の流水の占用及び土石等の採取には河川管理者(市長)の許可が必要です。
準用河川とは、一級河川及び二級河川以外の河川のうち、河川法の準用を受けるもので、上越市で管理している河川です。
上越市に許可申請が必要な準用河川は以下の河川です。
地区 | 水系 |
河川名 |
延長(m) | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|
上越 | 関川 | 五野井川 | 100 | 昭和56年4月14日 |
上越 | 関川 | 国府川 | 650 | 昭和57年1月30日 |
上越 | 関川 | 前川 | 1,450 | 昭和63年8月22日 |
上越 | 関川 | 水戸の川 | 3,230 | 平成7年3月20日 |
上越 | 関川 | 春日新田川 | 60 | 平成13年3月9日 |
大島 | 関川 | 保倉川 | 3,100 | 昭和53年9月21日 |
大島 | 関川 | 堀切川 | 1,450 | 昭和53年9月21日 |
中郷 | 関川 | 芋川 | 1,660 | 平成3年8月12日 |
三和 | 関川 | 江象川 | 3,600 | 昭和55年4月25日 |
三和 | 関川 | 錦川 | 3,490 | 昭和55年4月25日 |
三和 | 関川 | 代官免川 | 4,800 | 昭和57年4月28日 |