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現在地トップページ > 組織でさがす > 建築住宅課 > 上越市空き家等管理活用支援法人を募集します

上越市空き家等管理活用支援法人を募集します

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印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月17日更新

空き家等管理活用支援法人制度について

空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)が改正され、空き家等管理活用支援法人制度が新たに創設されました。
空き家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)は、指定により、空き家等対策の専門的知識をいかし、公的な立場から空き家等対策の活動しやすい環境を整備するため、市町村長が指定するものです。
支援法人には、当市の取り組む空き家等対策を補う役割を果たしていくことを期待しています。

上越市空き家等管理活用支援法人の指定に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/220KB]

国が示す支援法人の業務内容(法第24条)

  • 空き家等の所有者等その他空き家等の管理または活用を行おうとする者に対し、空き家等の管理または活用の方法に関する情報の提供または相談その他の空き家等の適切な管理またはその活用を図るために必要な援助を行うこと。
  • 委託に基づき、定期的な空き家等の状態の確認、空き家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理または活用のため必要な事業または事務を行うこと。
  • 委託に基づき、空き家等の所有者等の探索を行うこと。
  • 空き家等の管理または活用に関する調査研究を行うこと。
  • 空き家等の管理または活用に関する普及啓発を行うこと。
  • 上記のほか、空き家等の管理または活用を図るために必要な事業または事務を行うこと。

支援法人指定の申請について

応募資格

次に掲げる要件をすべて満たしている必要があります。

  • 特定非営利活動法人、一般社団法人もしくは一般財団法人または空き家等の管理もしくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であること
  • 支援法人の指定を取り消された日から1年を経過しない団体でないこと
  • 暴力団員、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものがこの事業活動を支配するものでないこと
  • 役員のうち、次のいずれかに該当する人がいないこと
    1.未成年者
    2.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人
    3.拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの人
    4.心身の故障により業務を適正に遂行することができない人
    5.暴力団員等
  • 支援法人として行おうとする業務の方法が、法第24条に規定する業務として適切なものであること
  • 必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置が講じられていること
  • 業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること
  • 市税を滞納していないこと

指定については制度の趣旨や当市における空き家等対策の基本方針等と照らし合わせ、総合的に判断しますので、要件を満たしている法人からの申請であっても指定に至らない場合がございます。

提出書類

指定の有効期間

指定した日から起算して5年間

申請(事前相談)

申請書の提出前に申請内容等をご相談ください。

〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号
上越市役所 都市整備部 建築住宅課 住宅対策係
電話 025-520-5786

受付期間

随時

その他

支援法人に指定された後、届出内容の変更が生じた場合や業務を廃止する場合は、関係書類を添付し提出をお願いします。

上越市空き家等管理活用支援法人名称等変更届出書(第3号様式) [PDFファイル/56KB] / 上越市空き家等管理活用支援法人名称等変更届出書(第3号様式) [Wordファイル/26KB]

上越市空き家等管理活用支援法人業務変更届出書(第4号様式) [PDFファイル/50KB] / 上越市空き家等管理活用支援法人業務変更届出書(第4号様式) [Wordファイル/26KB]

上越市空き家等管理活用支援法人業務廃止届出書(第5号様式) [PDFファイル/46KB] / 上越市空き家等管理活用支援法人業務廃止届出書(第5号様式) [Wordファイル/26KB]

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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