高額療養費制度とは、ひと月に支払った医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。自己負担限度額は、世帯の所得状況等により決まります。
医療機関や薬局でマイナ保険証を利用すれば、自己負担限度額までの支払いで受診することができます。マイナ保険証については、「マイナンバーカードを保険証として利用できます」をご覧ください。
また、複数の医療機関にかかり、合算することで高額な自己負担となる場合は、申請することで自己負担限度額を超えた額を支給します。高額療養費の該当となる世帯には、概ね診療月の3か月後に市から申請書をお送りしていますので、申請書が届いたらご提出をお願いします。高額療養費は診療月の翌月1日から2年で時効となり、支給を受けられなくなりますのでご注意ください。申請書をご提出いただいた方へ概ね申請月の翌月末に口座振込で高額療養費を支給します。
振込先は原則として世帯主名義の口座となります。世帯主以外の口座へ振込みを希望される場合は申請書の委任状欄を記入してください。
75歳以上の方については、新潟県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
所得要件 | 適用区分 | 自己負担限度額 | 食事負担額 |
---|---|---|---|
総所得金額(基礎控除後)901万円超 (注1) |
ア |
252,600円+(総医療費-842,000円) 多数回該当:140,100円(注2) |
1食あたり510円 |
総所得金額(基礎控除後)600万円超 |
イ |
167,400円+(総医療費-558,000円) 多数回該当:93,000円(注2) |
|
総所得金額(基礎控除後)210万円超 |
ウ |
80,100円+(総医療費-267,000円) 多数回該当:44,400円 (注2) |
|
総所得金額(基礎控除後)210万円以下 |
エ |
57,600円 多数回該当:44,400円 (注2) |
|
住民税非課税(注3) | オ |
35,400円 多数回該当:44,400円 (注2) |
1食あたり240円 長期入院該当:1食あたり190円 (注5) |
(注1):前年中の所得が未申告等により、所得額が確認できない方がいる世帯も含まれます。
(注2):過去12か月内に同じ世帯で3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目からは「多数回該当」の限度額になります。
(注3):住民税非課税とは、世帯における国保加入者全員に加え、国保に加入していない世帯主も含めて全員が住民税非課税のことを指します。
(注4):同じ医療機関でも医科と歯科、また通院と入院は別々に計算します。
(注5):過去12か月間の入院日数が90日を超えた場合、91日目から1食あたり190円となります。入院日数は区分オの期間の入院日数で算定します。
外来でかかった自己負担額を外来(個人ごと)の限度額に適用後、世帯で世帯単位の限度額を適用します。 入院の窓口での負担は、世帯単位の自己負担限度額までとなります。
所得区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 | 食事負担額 | |
---|---|---|---|---|
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |||
現役並み所得者 (3割負担の方) |
3(課税所得額690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円) 多数回該当:140,100円(注1) |
1食あたり510円 | |
2(課税所得額380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円) 多数回該当:93,000円(注1) |
|||
1(課税所得額145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円) 多数回該当:44,400円(注1) |
|||
一般 |
18,000円 (年間14.4万円上限) |
57,600円 多数回該当:44,400円(注1) |
||
住民税非課税 |
低所得2 |
8,000円 | 24,600円 |
1食あたり240円 長期入院該当:1食あたり190円(注3) |
低所得1(注2) |
15,000円 | 1食あたり110円 |
(注1):過去12か月内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降は「多数回該当」の限度額になります。
(注2):属する世帯の世帯主および世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得額が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
(注3):過去12か月間の入院日数が90日を超えた場合、91日目から1食あたり190円となります。入院日数は区分低所得2、1の期間の入院日数で算定します。
甲さんの世帯の払戻額の計算手順
国保加入者3人
夫 45歳 適用区分 「ウ」
外来 (A病院) 自己負担額 60,000円(総医療費200,000円)
父 74歳 適用区分「 一般」(2割負担)
入院 (B病院) 自己負担額 50,000円(総医療費250,000円)
母 71歳 適用区分 「一般」(2割負担)
外来 (C病院) 自己負担額 10,000円(総医療費 50,000円)
外来 (D病院) 自己負担額 18,000円(総医療費200,000円)
甲さんの世帯の払戻額の計算手順
(a)70歳以上の人の外来分について計算します。
母 外来負担分合計 28,000円-外来負担限度額 18,000円=10,000円 (1)
(b)70歳以上の人の入院を含めた世帯単位の計算をします。
母 外来限度額 18,000円+父 入院負担額 50,000円=世帯の負担合計 68,000円
68,000円-世帯限度額 57,600円=10,400円 (2)
(c)70歳未満の人の負担額も含めた世帯全員の計算をします。
夫 外来負担額 60,000円+父母の負担額 57,600円=世帯の負担合計 117,600円
(d)世帯の負担合計 117,600-(80,100円+(総医療費の合計700,000円-267,000円)1%)=33,170円 (3)
(e)払戻額 (1)+(2)+(3)=53,570円
差額ベッド代や病衣料など健康保険の対象外のもの、食事代の患者負担分
高額療養費支給申請書の手続きは、初回のみの提出とし、2回目以降の提出を原則不要とし、申請手続きを簡素化しています。(既に簡素化を実施している70歳以上の方と同じ方法になります。)詳しくは「高額療養費の申請方法が変わります(申請手続きの簡素化)」をご覧ください。
官公署発行の顔写真付きの免許証、許可証、証明書等
国保年金課、各総合事務所および南出張所・北出張所