以下のような理由で医療費をいったん全額自己負担した場合、一部負担金を差し引いた金額を申請により、療養費として払い戻しを受けることができます。
なお、振込先は原則として世帯主名義の口座となります。世帯主以外の口座へ振込みを希望される場合は申請書の委任欄を記入してください。
手続きに必要なもの
- 医療機関の領収書
- 診療報酬明細書(医療機関で発行していただけます)
- 国民健康保険証
- 届出人の本人を確認できるもの(運転免許証など)
- 振込先の口座を確認できるもの(預金通帳など) (注)公金受取口座を利用する場合は不要
- 世帯主及び対象者のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)
手続きに必要なもの
- 医師の証明書(コルセット等の必要性を証明するもので医療機関が発行するもの)
- コルセット等の領収書(製作業者が発行するもの)
- 国民健康保険証
- 届出人の本人を確認できるもの(運転免許証など)
- 振込先の口座を確認できるもの(預金通帳など) (注)公金受取口座を利用する場合は不要
- 世帯主及び対象者のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)
手続きに必要なもの
- 施術証明、施術料金の領収書
- 国民健康保険証
- 届出人の本人を確認できるもの(運転免許証など)
- 振込先の口座を確認できるもの(預金通帳など) (注)公金受取口座を利用する場合は不要
- 世帯主及び対象者のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)
ただし、国民健康保険を取り扱う施術所では、一部負担金の支払いのみで済むため手続きは不要です。
手続きに必要なもの
- 移送を必要とする医師の意見書
- 移送にかかった費用の領収書
- 国民健康保険証
- 届出人の本人を確認できるもの(運転免許証など)
- 振込先の口座を確認できるもの(預金通帳など) (注)公金受取口座を利用する場合は不要
- 世帯主及び対象者のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)
手続きに必要なもの
- 医療費を返還した際の領収書
- 診療報酬明細書(保険者から送付されない場合は不要)
- 国民健康保険証
- 届出人の本人を確認できるもの(運転免許証など)
- 振込先の口座を確認できるもの(預金通帳など) (注)公金受取口座を利用する場合は不要
- 世帯主及び対象者のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)
本人確認書類としてご使用いただけるもの(共通)
1点で確認できる書類
官公署発行の顔写真付きの免許証、許可書、証明書等
- マイナンバー(個人番号)カード
- 運転免許証
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 在留カード等
2点で確認できる書類
申請先
国保年金課、各総合事務所および南出張所・北出張所
申請書ダウンロード
療養費支給申請書 [PDFファイル/108KB] 療養費支給申請書 [Excelファイル/25KB]