児童生徒が集団の中で、多様な考え方に触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じて、一人一人の資質や能力を伸ばしていくという学校の特質を踏まえ、小・中学校では一定の集団規模が確保されていることが望ましいと考えられています。
国では標準的な学校規模を次のとおり定めています。
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)
第41条 小学校の学級数は、12学級以上18学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。
中学校については、第79条において小学校の規定を準用しています。
出典:公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引き(文部科学省ホームページ・PDF外部リンク)<外部リンク>
上越市立の小学校では、47校中36校が、学校教育法施行規則に定める学級数の標準である12学級以上18学級以下を満たしていません。また、複式学級が10校存在し、今後、令和12年度までにさらに10校で生じる見込みです。
中学校では、20校中14校が、学校教育法施行規則に定める学級数の標準である12学級以上18学級以下を満たしていません。現在、複式学級は存在していませんが、今後11年以内に3校で複式学級が生じる見込みです。
広い地域に小中学校が点在していることもあり、小規模の学校が多くなっています。
小中学校の規模の詳細は次の資料をご覧ください。
令和6年度 上越市立小中学校の学校規模の状況について [PDFファイル/135KB]
上越市における学校適正配置の基本的な考え方は、次のページをご覧ください。
上越市における小・中学校の適正配置の取組は、次のページをご覧ください。