平成31年4月に森林経営管理法が施行され、「森林経営管理制度」がスタートしました。
森林経営管理制度は、間伐などの経営管理が行われていない森林について、適切な経営や管理の確保を図るため、市町村が仲介役となり、自ら管理することが難しい森林所有者と林業経営者をつなぐ制度です。
この制度を活用して、健全な森づくりを進め、山地崩壊の防止や水源のかん養、木材の生産など、森林の持つ多面的機能を発揮していきます。
詳しくは、次の林野庁ホームページをご覧ください。
森林経営管理制度(森林経営管理法)について(林野庁・外部リンク)<外部リンク>
令和5年度上越市の取組状況 [PDFファイル/1.17MB]
経営管理権集積計画は、森林経営管理法に基づき、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林をとりまとめるときに作成する計画です。詳しくは、次のページをご覧ください。
経営管理実施権配分計画は、森林所有者から市町村が経営管理の委託を受けた森林について、林業経営者(民間事業者)に再委託するための計画です。
市が定める選定委員会によって民間事業者を選定し、経営管理実施権配分計画を公告・縦覧することにより、森林の経営管理を実施する権利が民間事業者に設定されます。詳しくは、次のページをご覧ください。