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現在地トップページ > 組織でさがす > 商業・中心市街地活性化推進室 > 上越市地域商業活性化事業補助金の募集

上越市地域商業活性化事業補助金の募集

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月4日更新

補助の目的

 商店街等の活性化及び商業振興を図るため、商店街や商工団体等が取り組む収益力向上に持続的な効果、または直接的な売上増加に効果が見込まれる事業を支援します。

上越市地域商業活性化事業補助金チラシ [PDFファイル/473KB]

 プレミアム付商品券発行事業など「販売促進コース」を実施する場合、令和5年度は他のコースとの組み合せを要件としていましたが、令和6年度においては、能登半島地震による消費や売上への影響を踏まえ、「販売促進コース」のみで実施することができます。

補助対象者

 市の区域内に事務所等を有し、かつ市税等を完納している次のいずれかに該当する人及び団体が対象となります。

  1. 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
  2. 事業協同組合のうち、組合員の数が20以上で、その組合員の3分の2以上が小売業またはサービス業を営むもの
  3. 商工会及び商工会議所
  4. 10者以上の中小企業者によって任意に組織された団体
  5. その他市長が必要と認める団体

補助対象事業

 以下の要件をすべて満たす事業を補助対象とします。

  • 構成員の収益力向上に効果が見込まれ、かつ補助事業実施後も効果の持続が見込まれる事業、または事業実施期間において、自らの商品の販売又はサービスの提供を通じ、構成員の直接的な売上増加に効果が見込まれる事業
  • 事業効果が広く地域に波及することが期待される事業

上記が補助金審査のポイントとなります。具体的な事業例は、募集要領に記載していますので参照ください。ご検討される事業が補助対象事業に該当するかどうか、事前に担当者にご相談ください。

補助対象事業の内容

下記コースから1つ以上選択してください。複数のコースを組み合わせることも可能です

  1. 新商品・新サービスの開発または改良コース
    一店逸品創出運動、商店街内外の事業者間の連携による商品・サービスの開発、商店街ギフトの開発・改良(パッケージ等の改良を含む)・販売、一括注文・配達販売、ワンストップ窓口の設置などの新商品・新サービスの開発・改良に取り組み、補助事業後も継続して商品の販売やサービスを提供する事業
    (注)商業団体等全体で取り組む事業を対象とする。なお、商業団体等の三者以上の事業者が個別に取り組む新商品開発に対し、商工団体等が支援する事業を含む。
  2. DX化コース
    専門家の知見をいかした各種データの収集・分析・活用など、デジタル技術を用い、団体等がイノベーションに取り組む事業
  3. 経営力向上コース
    団体等の経営力または営業力を向上させるセミナー、研修会、講演会または勉強会を開催し、または参加する事業
  4. 魅力PR・情報発信強化促進コース
    Webサイトの作成、SNS広告(Facebook、Instagram、X(旧Twitter)、LINE公式アカウント等)、インターネット上のビジネスプロフィールの登録、商店街マップの作成、商店主カード・商店主ガイドの作成等商店主の個性と魅力を発信する取組など、新しい広報活動の開拓を通し、団体等の魅力のPRや情報発信力を強化する事業
  5. 顧客との関係性構築・強化コース
    商店主が講師となる「まちゼミ」等のカルチャースクールなどを運営し、顧客との関係性を高めて固定客化に繋げる取組、ポイントカードシステムの導入(より良いサービスへの変更も含む)、商店街・商業団体等の会員・サポーターの募集、会員限定セールやイベントの開催、ファンミーティングの開催など、団体等が消費者向けの講習会の開催または会員限定サービスの導入に取り組み、顧客の固定客化を促進する事業
  6. 顧客ニーズ把握・活用コース
    アンケート調査・グループインタビューなどを実施することで、団体等の収益力の向上に向けて顧客ニーズを把握し、活用する事業
  7. テーマ・コンセプト形成または浸透コース
    コンセプトに基づく統一販促資材を作成する事業など、団体等の特徴や強み(歴史や文化など)をいかしたテーマまたはコンセプトを形成し、または浸透させる事業
  8. テナントミックス推進コース
    団体等のビジョンまたはコンセプトを実現するために最適な店舗の誘致または不足業種の進出を促進する事業
  9. 販売促進コース
    プレミアム付商品券の発行やスタンプラリーの開催、共同セールの開催など、事業の実施期間において、団体等の構成員が自らの商品の販売またはサービスの提供を促進する事業
  10. その他の事業コース
    1から9までに掲げるコースのほか、収益力向上に効果があり、かつ補助事業後も事業効果が持続すると市長が認める事業

補助対象経費

謝金

  • 講師、講演者等に対する謝金

賃金

  • 本事業の業務・事務を補助するために臨時的に雇用した者の賃金

 (注)常用で雇用している者は除く

旅費

  • 講師等の旅費やその他事業実施に必要な職員の旅費

広告宣伝費

  • 事業の広告宣伝に係る経費

販売促進費

  • 販売等の促進に係る経費

景品費

  • 景品費

(注1)1点1万円を超える商品及び商品券は対象外
(注2)補助対象とできる景品費は補助金額の5%以内

開発費

  • 新商品・新サービスの開発に係る経費

使用料及び賃借料

  • 会場や機材等の借上料

需用費

  • 事業実施に係る物品等の購入費

事務費・通信運搬費

  • 通信運搬費や金融機関振込手数料等の経費

委託費

  • 上記の補助対象経費のうち、申請団体等が直接実施することができないものについて、他の事業者に行わせるための経費

その他

  • 上記区分以外で事業を実施するために市長が必要と認める経費

補助対象外経費

事業の実施に要する経費のうち、次に掲げる経費は補助対象外となります。

  1. 次に掲げる賞品及び景品に係る経費
     (ア) 賞金
     (イ) 商品券(市の区域内に限り利用することができるものを除く)
     (ウ) 賞品及び景品を受け取る人1人当たり1万円を超える商品及び商品券
  2. 事業の実施者及び関係者の飲食及び遊興に係る経費
  3. 不動産の取得に係る経費
  4. 事業の実施に必要な臨時的な雇用以外に係る人件費
  5. その他市長が不適当と認める経費

一般事業と連携事業

 本補助金は、「一般事業」、「連携事業」の二つの事業区分を設けます。1団体につき、各事業区分で1回ずつ補助金を申請することができます

一般事業

 一の団体が実施するもの。

連携事業

 二つ以上の団体が連携して実施するもの。

(注1)ただし、所属する構成員のうち二つ以上の事業実施団体に所属する構成員の数が、事業実施団体の構成員数の合計の半数未満であるものに限ります。
(注2)また、連携補助対象者に他の連携事業の交付決定を受けている団体が含まれる場合においては、連携補助対象者の数から該当する他の連携事業の交付決定を受けている団体の数を減じた数が二以上であるものに限ります。
(注3)令和4年4月1日以降、二つ以上の商工会が合併して設立された商工会法(昭和35年法律第89号)第2章に規定する商工会については、単独で取り組む事業であっても、当面「連携事業」として取り扱います。

補助金額等

一般事業

補助率:3分の2 (上限250万円) 

連携事業

補助率:4分の3 (上限500万円)

1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額とします。

募集期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)

注)予算額に達し次第、募集を終了します。

応募方法

募集要領 

上越市地域商業活性化事業補助金募集要領 [PDFファイル/863KB]

提出書類

 次の書類を市(産業政策課商業・中心市街地活性化推進室)に提出してください。

  1. 補助金交付申請書(第1号様式) [PDFファイル/125KB]補助金交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/44KB]記載例 [PDFファイル/159KB]
  2. 事業計画書(第2号様式) [PDFファイル/63KB]事業計画書(第2号様式) [Wordファイル/36KB]記載例 [PDFファイル/125KB]
  3. 補助対象者の規約(任意様式) 補助対象者の4また5に該当する場合
  4. 参加予定店舗名簿(第3号様式) [PDFファイル/35KB]参加予定店舗名簿(第3号様式) [Excelファイル/30KB]記載例 [PDFファイル/274KB]
  5. ​収支予算書(第4号様式) [PDFファイル/53KB]収支予算書(第4号様式) [Excelファイル/48KB]記載例 [PDFファイル/75KB] 
  6. 事業に係る積算明細書及び見積内訳書の写し(任意様式)
  7. 資金収支計画書 [PDFファイル/75KB]資金収支計画書 [Excelファイル/34KB]
  8. その他市長が必要と認める書類

申請の段階で、事業内容、収支計画等が具体的でないものは補助対象とできませんので、十分にご検討をお願いします。

事業の審査

 主に次の視点などから対象となる事業か審査します。

  • 前述の「補助対象事業」に掲げた要件をすべて満たしているか。
  • 参加事業所のうち一部の事業所のみが利益を得る仕組みの事業となっていないか。
  • 特定少数の消費者、利用者等のみが受益者となる仕組みの事業となっていないか。
  • 公序良俗の保持に反する事業ではないか。

審査後の流れ

  1. 申請書受付後、随時審査を行い、採択した事業について補助金の交付決定を行います。
  2. 交付決定通知の日付以降に、事業を開始してください。
  3. 申請時の事業内容(事業スケジュール、補助対象経費合計額から30パーセントの額を超える額の変更となるもの、補助対象経費区分の追加など)に変更が生じる場合は、必ず産業政策課商業・中心市街地活性化推進室へ事前に相談してください。 変更承認申請が必要になる場合があります。
  4. 事業の完了日から3週間以内または令和7年2月28日(金曜日)のいずれか早い日までに実績報告書等を産業政策課商業・中心市街地活性化推進室へ提出してください。
  5. 実績報告書等の審査を行い、交付する補助金額を確定します。
  6. 補助金は、原則として補助金額の確定後に支払いますが、資金に余裕がない場合等は概算払いを利用できますので、詳しくは担当までお問い合わせください。

実績報告について

 実績報告の際に以下の書類を提出してください。

  1. 補助事業実績報告書(第5号様式) [PDFファイル/95KB]補助事業実績報告書(第5号様式) [Wordファイル/46KB]記載例 [PDFファイル/140KB]
  2. 事業報告書(第6号様式) [PDFファイル/64KB]事業報告書(第6号様式) [Wordファイル/36KB]記載例 [PDFファイル/141KB]
  3. 参加店舗名簿(第7号様式) [PDFファイル/34KB]参加店舗名簿(第7号様式) [Excelファイル/30KB]記載例 [PDFファイル/298KB]
  4. 収支決算書(第8号様式) [PDFファイル/54KB]収支決算書(第8号様式) [Excelファイル/36KB]記載例 [PDFファイル/114KB]
  5. 補助対象経費に係る請求書(請求明細付のものに限る。)及び領収書等の写し(任意様式)
  6. 制作物
  7. 写真
  8. その他市長が必要と認める書類

なお、プレミアム付商品券発行事業を行う場合は、上記に加え、以下の書類を提出してください。

  1. 店舗別商品券発行額換金状況報告書 [PDFファイル/53KB]店舗別商品券発行額換金状況報告書 [Excelファイル/30KB]
  2. 商品券業種別換金状況報告書 [PDFファイル/42KB]商品券業種別換金状況報告書 [Excelファイル/26KB]
  3. 商品券プレミアム分補助対象経費計算表 [PDFファイル/40KB]商品券プレミアム分補助対象経費計算表 [Excelファイル/42KB]
  4. プレミアム付商品券の換金が確実に行われたことを証する書類(任意様式)

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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