補助の目的
商店街等の活性化及び商業振興を図るため、商店街や商工団体等が取り組む収益力向上に持続的な効果が見込まれ、かつ補助事業実施後も効果が持続する事業を支援します。
上越市地域商業活性化事業補助金チラシ [PDFファイル/464KB]
令和7年度においては、プレミアム付商品券発行事業は補助対象外です。
補助対象者
市の区域内に事務所等を有し、かつ市税等を完納している次のいずれかに該当する人及び団体が対象となります。
- 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
- 事業協同組合のうち、組合員の数が20以上で、その組合員の3分の2以上が小売業またはサービス業を営むもの
- 商工会及び商工会議所
- 10者以上の中小企業者によって任意に組織された団体で、その団体の構成員の参加が10者以上となるもの
補助対象事業
以下の要件をすべて満たす事業を補助対象とします。
- 構成員の収益力向上に効果が見込まれ、かつ補助事業実施後も効果の持続が見込まれる事業(グループAのコースの事業、またはグループAとグループBのコースを組み合わせた事業)
- 事業効果が広く地域に波及することが期待される事業
上記が補助金審査のポイントとなります。ご検討される事業が補助対象事業に該当するかどうか、事前に担当者にご相談ください。
補助対象事業の内容
グループAから1つ以上、または、グループAとグループBのコースを組み合わせた事業が対象となります。
グループA
- 新商品・新サービスの開発または改良コース
新商品・新サービスの開発・改良に取り組み、補助対象事業の実施後も継続して商品の販売やサービスを提供する事業
(例)一店逸品創出運動、商店街内外の事業者間の連携による商品・サービスの開発など
- DX化コース
デジタル技術を用い、団体等がイノベーションに取り組む事業
(例)専門家の知見をいかした各種データの収集・分析・活用など
- 経営力向上コース
団体等の経営力または営業力を向上させるセミナー、研修会、講演会または勉強会を開催、参加する事業
- 魅力PR・情報発信強化促進コース
新しい広報活動の開拓を通し、団体等の魅力のPRや情報発信力を強化する事業
(例)SNS広告などSNSを活用したPR、商店街マップの作成、商店主カード・商店主ガイドの作成等商店主の個性と魅力を発信する取組など
- 顧客との関係性構築・強化コース
団体等が消費者向けの講習会の開催や会員限定サービスの導入に取り組み、顧客の固定客化を促進する事業
(例)商店主が講師となる「まちゼミ」等のカルチャースクールなどを運営して顧客との関係性を高めて固定客化に繋げる取組、商店街・商業団体等の会員・サポーターの募集など
- 顧客ニーズ把握・活用コース
団体等の収益力の向上に向けて顧客ニーズを把握し、活用する事業
(例)アンケート調査・グループインタビューなど
- テーマ・コンセプト形成または浸透コース
団体等の特徴をいかしたテーマやコンセプトを形成、浸透させる事業
- テナントミックス推進コース
団体等のビジョンやコンセプトを実現するために最適な店舗の誘致または不足業種の進出を促進する事業
グループB
- 販売推進コース
補助対象事業の実施期間において団体等の構成員が自らの商品の販売やサービスの提供を促進する事業(プレミアム付商品券発行事業を除く。)
(例)スタンプラリー、共同セールの開催など
補助対象経費
謝金
人件費
- 補助対象事業の業務・事務を補助するために臨時的に雇用したものの人件費
(注)常用で雇用している者は除く
旅費
- 講師等の旅費やその他補助対象事業の実施に必要な職員の旅費
広告宣伝費
(例)チラシ、ポスターのデザイン費、印刷費、チラシ折込料、新聞などの広告掲載費など
販売促進費
景品費
(注1)1点1万円を超える商品及び商品券は対象外
(注2)補助対象とできる景品費は補助金額の5%以内
開発費
使用料及び賃借料
需用費
事務費・通信運搬費
委託費
- 上記の補助対象経費のうち、申請団体等が直接実施することができないものについて、他の事業者に行わせるための経費
その他
- 上記区分以外で補助対象事業を実施するために市長が必要と認める経費
補助対象外経費
事業の実施に要する経費のうち、次に掲げる経費は補助対象外となります。
- 次に掲げる賞品及び景品に係る経費
(ア) 賞金
(イ) 商品券(市の区域内に限り利用することができるものを除く)
(ウ) 賞品及び景品を受け取る人1人当たり1万円を超える商品及び商品券
- 事業の実施者及び関係者の飲食及び遊興に係る経費
- 不動産の取得に係る経費
- 事業の実施に必要な臨時的な雇用以外に係る人件費
- 連携事業実施団体に重複団体が含まれる場合における重複団体の負担する団体
- その他市長が不適当と認める経費
一般事業と連携事業
本補助金は、「一般事業」、「連携事業」の二つの事業区分を設けます。
一般事業
一の団体が実施するもの。
連携事業
二つ以上の団体が連携して実施するもの。
(注1)令和4年4月1日以降、二つ以上の商工会が合併して設立された商工会法(昭和35年法律第89号)第2章に規定する商工会については、単独で取り組む事業であっても、当面「連携事業」として取り扱います。
(注2)所属する構成員のうち二つ以上の事業実施団体に所属する構成員の数が、事業実施団体の構成員数の合計の半数未満であるものに限ります。
(注3)また、連携補助対象者に他の連携事業の交付決定を受けている団体が含まれる場合においては、連携補助対象者の数から該当する他の連携事業の交付決定を受けている団体の数を減じた数が二以上であるものに限ります。
補助金額等
一般事業
補助率:3分の2 (上限250万円)
連携事業
補助率:4分の3 (上限500万円)
1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額とします。
募集期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年12月26日(金曜日)
注)予算額に達し次第、募集を終了します。
応募方法
募集要領
上越市地域商業活性化事業補助金募集要領 [PDFファイル/771KB]
提出書類
次の書類を市(産業政策課商業・中心市街地活性化推進室)に提出してください。
- 交付申請書(第1号様式) [PDFファイル/110KB]、交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/48KB]、記入例 [PDFファイル/233KB]
- 事業計画書(第2号様式) [PDFファイル/54KB]、事業計画書(第2号様式) [Wordファイル/33KB]、記入例 [PDFファイル/184KB]
- 補助対象者の規約(任意様式) 補助対象者の4に該当する場合
- 構成員名簿(第3号様式) [PDFファイル/36KB]、構成員名簿(第3号様式) [Excelファイル/26KB]、記入例 [PDFファイル/325KB]
- 補助対象経費に係る見積書の写し(任意様式)
- 資金収支計画書(第4号様式) [PDFファイル/73KB]、資金収支計画書(第4号様式) [Excelファイル/28KB]、記入例 [PDFファイル/146KB]
- その他市長が必要と認める書類
申請の段階で、事業内容、収支計画等が具体的でないものは補助対象とできませんので、十分にご検討をお願いします。
実績報告について
実績報告の際に以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(第5号様式) [PDFファイル/110KB]、実績報告書(第5号様式) [Wordファイル/45KB]、記入例 [PDFファイル/205KB]
- 事業報告書(第6号様式) [PDFファイル/71KB]、事業報告書(第6号様式) [Wordファイル/36KB]、記入例 [PDFファイル/192KB]
- 構成員名簿(第3号様式) [PDFファイル/36KB]、構成員名簿(第3号様式) [Excelファイル/26KB]、記入例 [PDFファイル/325KB]
- 領収書その他補助対象経費の支払を確認することができる書類の写し(任意様式)
- チラシ、ポスターその他補助対象事業のために制作した物
- その他市長が必要と認める書類
注意事項
(1) 変更承認申請について
申請時の事業内容(事業スケジュール、補助対象経費の金額や項目、事業の構成員等)に大きな変更が生じる場合は必ず市産業政策課商業・中心市街地活性化推進室へ事前に相談してください。変更承認申請が必要になる場合があります。
(注)変更承認申請により、補助対象経費総額が増額しても、補助金額は交付決定額から増額できません。
(2) 実績報告書等の提出について
事業の完了日から3週間を経過する日または令和8年2月27日(金曜日)のいずれか早い日までに実績報告書等を市産業政策課商業・中心市街地活性化推進室へ提出してください。
(注)事業の完了日とは、「すべての経費の支払が完了した日」または「事業の実施が終わった日」のうち、いずれか遅い日を指します。
(3) 他の補助金との併用について
国、都道府県、市区町村その他公的制度による補助金等の交付を受けた事業は、補助対象としません。