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上越市地方就職支援金

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印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月7日更新

 新規学卒者の移住・定住を促進し、企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から当市に移住し、県内企業等に就職した人または就業する見込みのある人に対し、就職活動に要した交通費や移転費を支援します。

地方就職支援金チラシ [PDFファイル/2.22MB]

(注)交通費:就職活動のため、東京圏から内定企業等の採用試験の会場への移動に要した往復交通費
(注)移転費:移住にかかる経費

対象者(次の1~4のすべての要件に該当する方)

1.「移住元」の要件

次のすべての要件を満たすこと。

  1. 大学または大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏(注1)内 (条件不利地域(注2)を除く)のキャンパス(注3)に在学(原則4年以上)し、この大学を卒業・修了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
  2. 大学の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。

(注1)東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(注2)条件不利地域:「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

(注3)対象キャンパスはこちら [PDFファイル/255KB]

2.「移住先」の要件

次のすべての要件を満たすこと。

  1. 当市に移住したこと。ただし、交通費については、勤務地が新潟県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
  2. 申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
  3. 申請日から5年以上、継続して当市に居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に3.「就業」の要件を満たす企業等に就職し、東京圏以外の地域または東京圏のうち条件不利地域に居住する意思を有していること。

3.「就業」の要件

次のすべての要件を満たすこと。

  1. 勤務地が新潟県内に所在する企業等に、1.「移住元」の要件1を満たす大学または大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。(本社が新潟県外にある企業等であっても、本社の所在地が東京圏以外の地域(または東京圏のうち条件不利地域)であり、勤務地が新潟県内であれば対象となります。)
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。
  3. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  4. 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  5. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、移転費について地方就職支援金を支給する場合は除く。
  6. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  7. 勤務地限定型社員(他地域への転勤がない)としての採用であること。

4.「その他」の要件

次のすべてに該当すること

  1. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、または外国人であって、出入国管理に関する特例法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  3. その他新潟県及び当市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

支援金の額

支援対象経費

  1. 就職活動のため、東京圏から内定企業等の採用試験の会場への移動に要した往復交通費(交通費)
  2. 移住に係る経費(移転費)

(注)移転費については、卒業・修了年度において、地方就職支援金(交通費)の支給を受けたものに限る。

(注)申請は交通費、移転費それぞれ1回に限ります。

支給額

  1. 交通費について、支援対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨、上限1万円)
  2. 移転費について、支援対象経費の実費(上限8万1,500円)

(注)就職活動等を実施した県内企業から交通費の一部について支給を受けた場合にあっては、この金額を除いた額に対して補助率を乗じるものとする。

(注)国、県、市町村その他公的支援機関等から同趣旨の補助金の交付を改めて受けた場合にあっては、支援対象としない。

申請手続

申請書類

申請期限

令和8年1月30日(金曜日)

注意事項

  • 上記の要件は、いずれも令和7年度中に申請する場合の要件になります。要件は、予告なしに変更となる場合があります。
  • 本事業は国の制度に基づき実施しているため、令和8年度以降の実施については未定です。
  • 交付の決定については、提出いただいた申請の内容に基づき可否を判断します。
  • 次のいずれかに該当する場合、支援金を返還いただきます。

全額返還

次のいずれかに該当する場合は、支給した支援金が全額返還となります。

  • 虚偽の申請を行っていた場合
  • (在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に要件を満たす就業先に就業を行わなかった場合
  • (在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に当市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に住民票がある場合を除く。)
  • 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。)
  • 当市への転入日から3年未満に当市から転出した場合。(ただし、住民票を移さずに転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日または申請日のいずれか遅い日から3年未満に当市から転出した場合)

半額返還

次に該当する場合は、支給した支援金が半額返還となります。

  • 当市への転入日から3年以上5年以内に当市から転出した場合。(ただし、住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日または申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に当市から転出した場合)

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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