計量法(第19条)では、取引・証明に使用する特定計量器(業務用はかり)の正確さを維持するため、2年に1回、定期検査を受けることを義務付けています。市では、奇数年に検査を行っております。
なお、定期検査を受検していない特定計量器は、取引・証明に使用することはできません。
計量法(第2条)では、次のように定義しています。
「この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公または業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。」
たとえば、以下の目的ではかりを使用することは、取引・証明にあたるため、そのはかりは定期検査を受けなければなりません。
(参考資料) 定期検査が必要なはかり、不要なはかり [PDFファイル/163KB]
上記に該当するはかりを所有し、まだ検査を受けたことがない方は、定期検査のご案内をいたしますので、産業政策課、計量担当(025-520-5729)へご連絡願います。
取引・証明には「検定証印」または「基準適合証印」の付されたはかりを使用しなければならないことが、法律で定められています。これらの証印は、はかりの本体に刻印あるいは印刷されています。
検定証印 基準適合証印
検定証印の大きさは、小さいもので一辺1.2ミリメートル程度です。 基準適合証印の大きさは、特定計量器は縦2.4ミリメートル以上、横2.6ミリメートル以上。分銅またはおもりは縦1.68ミリメートル以上、横1.82ミリメートル以上です。
家庭用のはかりは、家庭内での目安として使用する想定で作られており、取引・証明に使用することは法律で禁じられています。定期検査を受けることもできません。家庭用はかりには、家庭用マークが付されています。
家庭用マーク
令和5年度の定期検査は、終了しました。
次回の定期検査は令和7年度に実施する予定です。
令和7年度の定期検査の日程と会場は改めてご案内します。
事情により定期検査を受検できない場合は、代検査を受検することもできます。