ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

上越市

サイトマップ

背景色を変える

文字の大きさ

キーワードで探す

現在地トップページ > 組織でさがす > 産業政策課 > セーフティネット保証(経営安定関連保証)に係る認定申請

セーフティネット保証(経営安定関連保証)に係る認定申請

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

セーフティネット保証(経営安定関連保証)制度

 取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

セーフティネット保証2号 

 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

  • この事業者と直接取引を行っており、この事業者に対する取引依存度が20%以上で、この事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みである中小企業者(様式第2-(1)-イ)
  • この事業者と間接的な取引を行っており、この事業者に対する取引依存度が20%以上で、この事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みである中小企業者(様式第2-(1)-ロ)

(注)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。(取引依存度の10%への緩和はなし)

ダイハツ工業の生産停止に伴う発動

 ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額2.8億円で、民間金融機関による融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号を発動します。

  • 指定期間:令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

セーフティネット保証4号 (令和6年能登半島地震)

 国では、令和6年能登半島地震により影響を受けている中小企業者への資金繰りの支援措置として、セーフティネット保証4号を発動しました。この措置により、令和6年能登半島地震により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能になりました。 

 市町村より認定を受けた中小企業者は、制度融資をはじめ各金融機関の融資を利用する場合、信用保証協会による100%保証を受けることが可能となりました。

認定要件

 令和6年能登半島地震の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

指定期間

 令和6年1月1日から令和6年5月1日まで

申請様式

4号-1 認定申請書 [PDFファイル/87KB]4号-1 認定申請書 [Wordファイル/22KB]

取扱注意事項

  • 災害発生後1か月間の売上高等を把握して申請いただくのが原則ではあるが、災害直後の混乱局面においては、喫緊の資金需要に応えることが必要であることから、災害発生から認定申請までの売上高等を柔軟に対応いたします。
  • 売上高の比較は、前年同月の比較となります。

セーフティネット保証4号 (新型コロナウイルス感染症)

 国では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰りの支援措置として、セーフティネット保証4号を発動しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能になりました。 

 市町村より認定を受けた中小企業者は、制度融資をはじめ各金融機関の融資を利用する場合、信用保証協会による100%保証を受けることが可能となりました。

認定要件

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 創業者等運用緩和あり。

指定期間

 令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

(指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長)

令和5年10月1日からの変更点

  • 令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号に係る保証について(新型コロナウイルス感染症に限る)、その資金使途が借換に限定されます。借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
  • 令和5年9月30日までに認定申請され、同10月31日までに信用保証協会に対して保証申し込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
  • 認定申請書様式が変更になります。(認定申請書様式の上部に、チェック欄が新たに追加されました。)

 変更後の詳細については、下記QAを参照。

取扱いQA(新型コロナウイルス感染症)

QA [PDFファイル/731KB]

セーフティネット保証5号 

 業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

 新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少し、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。

(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

指定業種について

 令和3年8月1日からは、全業種指定が解除され、「産業分類中分類」ごとの指定から、「産業分類細分類」ごとの指定に変更になりました。指定業種は下記の中小企業庁のホームページでご確認ください。

(指定業種は3か月ごとに変更になります)

 中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度5号(外部リンク)<外部リンク>

認定申請書様式

 第1号、第4号、第5号、第7号について、認定申請書の様式を掲載します。

第1号認定

第2号認定

「ダイハツ工業の生産停止に伴う発動」の様式

第4号認定

様式一覧 セーフティネット保証4号 [PDFファイル/106KB]

第5号認定

令和3年8月1日から全業種指定が解除され、「産業分類細分類」ごとの指定になりました。

特定中小企業者認定要領の一部改正(令和4年1月1日)により申請書の様式が変更になりました。

様式一覧 セーフティネット保証5号 [PDFファイル/51KB]

第7号認定

委任状

金融機関が申請する場合は、委任状1通の提出が必要です。 令和4年1月1日から委任状の様式が変更になりました。 

認定書の有効期間

 認定の日を含めて30日間(土曜日・日曜日等にかかわらず)です。
(例:認定日が1月1日の場合、有効期間の末日は1月30日)

 詳しくは、中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度」(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。

申請先

上越市役所産業部 産業政策課 産業振興係

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

ページの先頭へ