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現在地トップページ > 組織でさがす > 産業政策課 > セーフティネット保証(経営安定関連保証)に係る認定申請

セーフティネット保証(経営安定関連保証)に係る認定申請

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

セーフティネット保証(経営安定関連保証)制度

 取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

セーフティネット保証4号

 国では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰りの支援措置として、セーフティネット保証4号を発動しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能になりました。 

 市町村より認定を受けた中小企業者は、制度融資をはじめ各金融機関の融資を利用する場合、信用保証協会による100%保証を受けることが可能となりました。

認定要件

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 創業者等運用緩和あり。

指定期間

 令和2年2月18日から令和5年6月30日

すべての都道府県の調査及び要請を踏まえ、令和5年6月30日まで延長されました。

(指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長)

セーフティネット保証5号 

 業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

 新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少し、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。

(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

令和5年4月1日から令和5年6月30日までの指定業種について

 令和3年8月1日からは、全業種指定が解除され、「産業分類中分類」ごとの指定から、「産業分類細分類」ごとの指定に変更になりました。指定業種は下記の中小企業庁のホームページでご確認ください。

(指定業種は3か月ごとに変更になります)

 中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度5号(外部リンク)

セーフティネット保証2号 

 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

 (対象中小企業者)

  • この事業者と直接取引を行っており、この事業者に対する取引依存度が20%以上で、この事業活動の制限を受けた後 の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みである中小企業者(様式第2-(1)-イ)
  • この事業者と間接的な取引を行っており、この事業者に対する取引依存度が20%以上で、この事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込である中小企業者 (様式2-(1)-ロ)
  • この事業者の近隣に事業所を有しており、この事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みである中小企業者(様式第2-(1)-ロ)

 (注)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。(取引依存度の10%への緩和はなし)

日野自動車の一部生産停止に伴う発動

 日野自動車と直接的・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号を発動します。

指定期間

  • 令和4年8月2日~令和5年8月1日(令和4年8月2日公表分)

中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度2号 「日野自動車の一部生産停止に伴う発動 」(外部リンク)

添付書類

  • 認定申請書 2通
  • 直近期の決算書(写し)または法人謄本(履歴事項証明書)、確定申告書(写し)
  • 金融機関による申請は、委任状(様式あり。金融機関名。支店名・押切印と担当者名を記入願います。)
  • 売上高等のわかるもの(試算表、売上台帳、売上高確認表等)

認定申請書様式

 第1号、第2号、第4号、第5号、第7号について、認定申請書の様式を掲載します。

第1号認定

第2号認定

 「日野自動車の一部生産停止に伴う発動」の様式

第4号認定

特定中小企業者認定要領の一部改正(令和4年1月1日)により申請書の様式が変更になりました。

様式一覧 経営安定関連保証4号 [PDFファイル/30KB]

第5号認定

令和3年8月1日から全業種指定が解除され、「産業分類細分類」ごとの指定になりました。

特定中小企業者認定要領の一部改正(令和4年1月1日)により申請書の様式が変更になりました。

様式一覧 経営安定関連保証5号 [PDFファイル/51KB]

第7号認定

委任状

金融機関が申請する場合は、委任状1通の提出が必要です。 令和4年1月1日から委任状の様式が変更になりました。 

認定書の有効期間

 認定の日を含めて30日間(土曜日・日曜日等にかかわらず)です。
(例:認定日が1月1日の場合、有効期間の末日は1月30日)

 詳しくは、中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度」(外部リンク)をご覧ください。

申請先

上越市役所産業部 産業政策課 産業振興係 

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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