取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
(令和6年12月1日からの主な変更点)
突発的災害(自然災害等)の発生に原因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
市町村より認定を受けた中小企業者は、制度融資をはじめ各金融機関の融資を利用する場合、信用保証協会による100%保証を受けることが可能となります。
次のいずれかに該当する中小企業者が措置の対象となります。
今現在、指定案件はありません。
業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること(様式第5-(イ)-(1)・(2))。
(注)業歴1年3か月未満の場合(様式第5-(イ)-(3)・(4))
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
(ハ)利益率要件:令和6年12月~
為替相場の変動や人手不足等、外的原因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け、利益率が減少していることを踏まえた認定
(注)利益率要件については、税理士等が確認して信ぴょう性が担保できる試算表を提出してください。
令和3年8月1日からは、全業種指定が解除され、「産業分類中分類」ごとの指定から、「産業分類細分類」ごとの指定に変更になりました。指定業種は下記の中小企業庁のホームページでご確認ください。
(指定業種は3か月ごとに変更になります)
中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度5号(外部リンク)<外部リンク>
第4号、第5号について、認定申請書の様式を掲載します。
様式一覧
通常の様式
創業者等の様式
(注)今現在、指定案件はありません。
様式一覧
通常・創業者等の様式
金融機関が申請する場合は、委任状1通の提出が必要です。
信用保証協会への申込期間は、市から認定を受けた日から30日以内(土曜日・日曜日等にかかわらず)です。
(例:認定日が1月1日の場合、申込期間の末日は1月30日)
詳しくは、中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度」(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
上越市役所産業部 産業政策課 産業振興係