セーフティネット保証(経営安定関連保証)制度
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
(令和6年12月1日からの主な変更点)
- 認定書の有効期間を保証協会への申込期限とする。
- 認定に際しては、この数値の年月を明らかにしたうえで根拠資料と突合し判定することが望ましいため、認定申請書に年月記入欄を追加。
- セーフティネット保証5号に係る申請において、為替相場の変動や人手不足等、外的原因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け、利益率が減少していることを踏まえた認定申請書を改正。(様式第5-(ハ)-(1)・(2))
セーフティネット保証4号(現在、指定案件はありません)
突発的災害(自然災害等)の発生に原因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
市町村より認定を受けた中小企業者は、制度融資をはじめ各金融機関の融資を利用する場合、信用保証協会による100%保証を受けることが可能となります。
認定要件
次のいずれかに該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 指定を受けた災害等の発生に原因して、その事業に係るこの災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
- 事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
- 事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
認定基準の取り扱い [PDFファイル/516KB]
セーフティネット保証5号
業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること(様式第5-(イ)-(1)・(2))。
(注)業歴1年3か月未満の場合(様式第5-(イ)-(3)・(4))
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
(ハ)利益率要件:令和6年12月~
為替相場の変動や人手不足等、外的原因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け、利益率が減少していることを踏まえた認定(単純な役員報酬の増加等、外的原因によらない費用の増加については対象外)
- 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること(様式第5-(ハ)-(1))。
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること(様式第5-(ハ)-(2))。
(注)利益率要件については、税理士等が確認して信ぴょう性が担保できる試算表を提出してください。
指定業種について
令和3年8月1日からは、全業種指定が解除され、「産業分類中分類」ごとの指定から、「産業分類細分類」ごとの指定に変更になりました。指定業種は下記の中小企業庁のホームページでご確認ください。(令和5年7月に改定された日本産業分類に依拠する)
(指定業種は3か月ごとに変更になります)
(注)一部業種の信用保証対象業種の追加について
令和7年4月1日から信用保証の対象外業種として取り扱ってきた「競走馬育成牧場」及び「競走馬育成請負業」について、細分類番号「8035 競馬競技団」に該当することとなるにあたり、対象業種として取り扱うことになりました。
中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度5号(外部リンク)<外部リンク>
日本標準産業分類 [PDFファイル/2.87MB]
認定申請書様式
第4号、第5号について、認定申請書の様式を掲載します。
第4号認定
様式一覧
通常の様式
創業者等の様式
第5号認定
様式一覧
通常・創業者等の様式
委任状
金融機関が申請する場合は、委任状1通の提出が必要です。
その他の提出書類
- 売上高等の根拠資料
見込みについては、客観的で合理的な根拠を記載し、算出方法もお示しください
- 事業者の実在が確認できる資料
・法人:法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)、直近の計算書の写し
・個人事業主:確定申告書の写し、開業届・許認可証(創業後1年1か月を経過していない場合)
保証協会への申込期限
信用保証協会への申込期間は、市から認定を受けた日から30日以内(土曜日・日曜日等にかかわらず)です。
(例:認定日が1月1日の場合、申込期間の末日は1月30日)
詳しくは、中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度」(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
申請先
上越市役所産業部 産業政策課 産業振興係