取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
(注)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。(取引依存度の10%への緩和はなし)
ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額2.8億円で、民間金融機関による融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号を発動します。
国では、令和6年能登半島地震により影響を受けている中小企業者への資金繰りの支援措置として、セーフティネット保証4号を発動しました。この措置により、令和6年能登半島地震により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能になりました。
市町村より認定を受けた中小企業者は、制度融資をはじめ各金融機関の融資を利用する場合、信用保証協会による100%保証を受けることが可能となりました。
令和6年能登半島地震の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(注)令和6年5月24日以降の認定申請分から、創業後1年1か月を経過していない事業者や事業規模拡大を行った事業者への認定が可能となりました。
令和6年1月1日から令和6年9月30日まで
令和6年6月30日で終了しました
業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少し、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
令和3年8月1日からは、全業種指定が解除され、「産業分類中分類」ごとの指定から、「産業分類細分類」ごとの指定に変更になりました。指定業種は下記の中小企業庁のホームページでご確認ください。
(指定業種は3か月ごとに変更になります)
中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度5号(外部リンク)<外部リンク>
コロナ前比較の取扱い
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、この運用が終了となり、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いに変更になります。
創業者の認定について
コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月を最近3か月の実績比較等が認められていますが、この運用をコロナの影響を受けた者に限らず7月以降も延長されます。
第1号、第2号、第4号、第5号、第7号について、認定申請書の様式を掲載します。
「ダイハツ工業の生産停止に伴う発動」の様式
令和6年能登半島地震の発生の事由に基づく認定申請の場合
(注)今現在の指定状況は令和6年能登半島地震のみ
様式一覧
通常の様式
創業者等の様式
様式一覧
通常の様式
コロナ前比較の様式
創業者の様式
原油等の仕入価格の上昇等に係る要件
金融機関が申請する場合は、委任状1通の提出が必要です。 令和4年1月1日から委任状の様式が変更になりました。
認定の日を含めて30日間(土曜日・日曜日等にかかわらず)です。
(例:認定日が1月1日の場合、有効期間の末日は1月30日)
詳しくは、中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度」(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
上越市役所産業部 産業政策課 産業振興係