国の重点支援地方交付金を活用し、新たな事業活動の実施により収益力・生産性の向上を図る中小企業者等を支援します。
制度概要チラシ [PDFファイル/474KB]
募集要領 [PDFファイル/1.03MB]
募集期間
1次募集 令和8年3月2日(月曜日)から6月30日(火曜日)まで
2次募集 令和8年8月3日(月曜日)から10月30日(金曜日)まで(予定)
補助対象者
次のいずれも満たす中小企業者等
- 市内に主たる事務所・事業所(本社)を有すること
- 市税を滞納していないこと
ただし、次に該当する人及び団体は対象外です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む事業者
- 政治活動、宗教活動を目的とした事業を営む人及び団体
- 上越市暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年上越市条例第34条)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの
- 上記事業者のほか、本支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が特に認めるもの
中小企業者等とは
次に該当する人及び団体をいいます。
- 中小企業者:中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者(同項第6号に規定する事業者を除く)
- 農林水産事業者:農林水産業を営み、その成果物を有価で販売している人及び団体
- 公益法人等:法人税法(昭和40年法律第34条)別表第2に規定する公益法人等に該当する法人のうち、学校法人または社会福祉法人
「市内に主たる事務所・事業所(本社)を置く」の考え方
法人
個人事業主(いずれか)
- 確定申告書の事業所所在地
- 開業届書の納税地
- 住民票の住所
対象事業
補助対象事業:次のいずれかの収益力向上または生産性向上に資する事業(コース)
| コース番号 |
コース名称 |
| 1 |
新商品もしくは新サービスの開発または新市場開拓コース |
| 2 |
デジタル化およびDXの推進コース |
| 3 |
設備投資による生産性向上コース |
| 4 |
働き方改革および人材確保支援コース |
| 5 |
専門家による伴走支援コース |
事業区分及び交付条件
補助対象事業は、次の区分により実施するものとします。
(1)通常枠 補助率:対象経費の2分の1(補助上限額50万円)
持続的な賃上げの実現に向けた環境整備に努める意向を有すること
(2)特別枠 補助率:対象経費の3分の2(補助上限額75万円)
・雇用者給与等支給額が前年度比2.0%以上増加していること
・同水準の賃上げを行う計画を有し、実績報告時に確認できること
(注)交付は、一事業者につき当年度1回限りです。
主な対象経費
コースごとに以下のとおりとし、税抜額とします。
1.新商品もしくは新サービスの開発または新市場開拓コース
| 補助対象経費の区分 |
内容 |
補助対象経費として算入する
ことができる金額 |
| 開発費 |
・申請者が自ら行う新商品または新サービスの開発に係る市場調査、原材料等の購入、試作品の製作及び改善のための評価テスト及び商品モニター調査等に係る経費
・製品化及び実用化のための特許使用料
・ソフトウェアの開発に係る経費
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この経費の総額 |
| 設備・備品費 |
・設備、備品若しくは専用車両の購入またはリースに係る経費
・ソフトウェアの購入等に係る経費
|
この経費の総額 |
| 委託費 |
・設計費、コンサルティング等に係る経費
・外部に委託する新商品または新サービスの開発に係る経費(ただし、工事費、広告宣伝・販売促進費及びウェブサイト関連費を除く。)
|
この経費の総額 |
| 工事費 |
・店舗の改装に係る経費
・設備の据付けに係る配線、床補強等に係る経費
|
この経費のうち40万円 |
| 広告宣伝・販売促進費 |
・広告宣伝及び販売促進に係る経費(ただし、ウェブサイト関連費を除く。) |
補助対象経費に該当するすべての経費を合算した額に5分の1を乗じて得た額 |
| 展示会等出展費 |
・展示会、見本市(物産展を除く。)、商談会等(以下「展示会等」という。)への出展に係る経費
・会場借上料等(展示会の主催者が定める出展料をいう。)
・交通費及び宿泊費
|
(1)展示会等1回当たり30万円を限度とする。
(2)交通費の支給にあっては1回につき2名までとする。
(3)宿泊費にあっては1泊1人当たり2万円を限度とする。
|
| ウェブサイト関連費 |
・ウェブサイト、ECサイト等の構築、改良等に係る経費 |
この経費のうち40万円 |
| その他 |
・その他市長が必要と認める経費 |
この経費の総額 |
(注)広告宣伝・販売促進費を補助対象経費とする場合は、他の補助対象経費と併せて補助申請する場合に限る。
2.デジタル化およびDXの推進コース
| 補助対象経費の区分 |
内容 |
補助対象経費として算入する
ことができる金額 |
| 開発費 |
・ソフトウェアの開発に係る経費 |
この経費の総額 |
| 設備・備品費 |
・設備、備品の購入またはリースに係る経費
・ソフトウェアの購入等に係る経費
|
この経費の総額 |
| その他 |
・その他市長が必要と認める経費 |
この経費の総額 |
3.設備投資による生産性向上コース
| 補助対象経費の区分 |
内容 |
補助対象経費として算入する
ことができる金額 |
| 設備・備品費 |
・設備、備品の購入またはリースに係る経費 |
この経費の総額 |
| 委託費 |
・設計費、コンサルティング等に係る経費 |
この経費の総額 |
| 工事費 |
・店舗の改装に係る経費
・設備の据付けに係る配線、床補強等に係る経費
|
この経費の総額 |
| その他 |
・その他市長が必要と認める経費 |
この経費の総額 |
4.働き方改革及び人材確保支援コース
| 補助対象経費の区分 |
内容 |
補助対象経費として算入する
ことができる金額 |
| 設備・備品費 |
・テレワーク及びWEB会議に必要な備品の購入に係る経費
・職場環境の改善に必要な設備、備品の購入またはリースに係る経費
|
この経費の総額 |
| 工事費 |
・設備の据付けに係る配線、床補強等に係る経費 |
この経費の総額 |
| 教育・研修費 |
・外部講師による社内研修に係る謝金、会場費、委託料等
・外部の研修施設等での研修受講に係る経費(従業員の資格取得及び先進企業への視察に係る経費等は除く。)
|
この経費のうち20万円 |
| その他 |
・その他市長が必要と認める経費 |
この経費の総額 |
(注)職場環境の改善に係る設備・備品費を補助対象経費とする場合は、工事費と併せて補助申請する場合に限る。
5.専門家による伴走支援コース
| 補助対象経費の区分 |
内容 |
補助対象経費として算入する
ことができる金額 |
| 委託費 |
・専門家による伴走支援に係る経費(定例的な税務申告業務等、顧問契約に基づく業務を除く。) |
この経費の総額 |
| その他 |
・その他市長が必要と認める経費 |
この経費の総額 |
(注)他のコースと組み合わせて実施可能です。(コース5において策定した改善計画等に基づく実践や取組に限ります。)
補助対象外経費
- 補助対象事業者の人件費(専門家謝金、指導・助言謝金を除く)
- 損失補てん
- 家賃・地代・共益費等の固定的経費
- 不動産の取得または修繕に係る経費
- 借入れに伴う支払利息
- 預託金・敷金・保証金その他これらに類するもの
- 公租公課、官公署に支払う手数料等
- 振込手数料、飲食・接待費
- 税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用
- 販売や有償レンタルを目的とした製品や商品等の生産・調達に係る経費
- 事務用品等の消耗品費
- 光熱水費、通信費等のランニングコスト
- 営業車その他一般用途車両の購入費
- 営業のための事務所の新設または整備に係る経費
- 技術または資格取得のための研修に参加するための旅費や受講料
- 視察・調査を主目的とした経費
- レンタルオフィス、レンタルキッチン等の改装費
- 汎用性が高く、補助対象事業以外にも使用可能な物品の購入
- その他市長が不適当と認める経費
申請で注意いただきたい点
- 必ず事業を行う前に申請し、補助金の交付決定を受けてから着手してください。
- 補助対象経費は「税抜額」となります。
- 補助対象事業の実施に必要な経費であっても、補助対象事業の目的に照らして直接必要性が認められない汎用性の高い事務用品は、補助対象外経費となります。
- ただし、デジタル化・DXの推進または働き方改革に資する事業において、この事業の実施に直接使用することが明確であり、事業計画書等において必要性が具体的に示されている場合には、パソコン、タブレット、プリンタ等の事務機器についても、補助対象経費とすることがあります。
- 車両の購入については、補助対象事業の実施に専ら使用する専用車両に限り、補助対象経費とします。
- 専用車両とは、キッチンカー、冷蔵車等、事業の用途に必要な設備があらかじめ装備され、かつこの設備が車両に固着しており、取り外しができないものをいいます。
- なお、荷物の運搬や移動を主目的とし、専用の事業用設備を有しない一般車両(バン、ワンボックスカー等)は、補助対象外経費となります。
審査方法
下表の評価基準に基づき、評点審査を行います。
評価項目ごとに点数化し、審査得点を算出します。(合計100点)
審査の結果、60点に達しないものは、不採択とします。
共通評価項目(全コース共通)
以下の視点を原則「事業計画書(第3号様式)」、「見積書」から評価します。なお、実施する事業によって、追加資料を求めることがあります。
評価項目
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評価項目
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評価の視点・着眼点
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参照書類(第3号様式)
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(1)必要性・妥当性
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現状の課題(老朽化、人手不足等)が具体的か。
投資内容が課題解決に直結しているか。
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2.実施背景・動機
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(2)効果性(向上策)
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収益力・生産性が向上する論理的根拠があるか。
数値目標(時間短縮、経費削減、売上増等)は現実的か。
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3.目的 / 5.成果目標
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(3)計画性・実現性
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スケジュールに無理がないか。
見積金額は市場価格と比較して妥当か。
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9.スケジュール / 見積書
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(4)持続可能性
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補助期間終了後も、自社で継続的に運用・発展させていく体制があるか。
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7.実現性・持続性
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(5)経済波及効果
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賃上げへの寄与、市内経済への貢献が期待できるか。
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8.その他 / 誓約書
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交付決定
申請受付後(書類不備、不足がない状態)、3週間程度かかります。
事業実施は、交付決定後となります。
取組事例等
本補助金は、市内事業者の収益力及び生産性の向上を支援するものです。
自社の課題に応じて、最も適したコースを選択し、現状の課題、実施内容、期待される効果を具体的に記載のうえ申請してください。
1.新商品発もしくは新サービスの開発または新市場開拓コース
新商品・新サービスの開発や、新たな販路の開拓など、売上の拡大につながる取組
(例)
- 建設業の「解体廃材のアップサイクル商品販売」
- 飲食店の「移動販売車の新規導入」
- 農家の「加工品(冷凍食品・ジュース)開発」
2.デジタル化およびDXの推進コース
ITツールやシステムの導入により、業務の効率化や省力化を図る取組
(例)
- 重機の自動オペレーション化
- 車両運行実績の自動記録・AI配車
- POS・在庫同期システムによる棚卸し自動化
3.設備投資による生産性向上コース
生産性の向上や省力化、品質向上などにつながる設備の導入
(例)
- 飲食店での配膳ロボットや自動券売機の導入
- 選果場での自動仕分け機の導入
4.働き方改革および人材確保支援コース
従業員の働きやすい環境づくりや人材の確保・定着につながる取組
(例)
- テレワーク設備の導入
- 休憩所や託児所設置などの職場環境改善
- 生産性向上、業務効率化を目的とした外部講師による社内研修
5.専門家による伴走支援コース
経営コンサルタント、中小企業診断士、ITコーディネーター等の専門家による支援を受け、経営課題の解決や収益力の向上を図る取組
(例)
- 生産性向上や経営効率化を目的とした、専門家による計画策定支援
提出書類
申請に必要な書類
申請には次の書類が必要です。
- 交付申請書 [PDFファイル/93KB] 交付申請書 [Wordファイル/17KB] 記載例 [PDFファイル/401KB]
- 誓約書 [PDFファイル/113KB] 誓約書 [Wordファイル/22KB]
- 事業計画書 [PDFファイル/118KB] 事業計画書 [Wordファイル/18KB]
- 収支予算書(通常枠) [PDFファイル/155KB] 収支予算書(通常枠) [Excelファイル/55KB]
収支予算書(特別枠) [PDFファイル/156KB] 収支予算書(特別枠) [Excelファイル/55KB]
- 事業の収支見通し [PDFファイル/148KB] 事業の収支見通し [Excelファイル/32KB]
- 補助対象経費に係る明細付き見積書の写し
- 写真データ(申請用) [PDFファイル/27KB] 写真データ(申請用) [Wordファイル/32KB]
- 直近の事業年度の確定申告書の写し
実績報告に必要な書類
実績報告には次の書類が必要です。
- 実績報告書 [PDFファイル/93KB] 実績報告書 [Wordファイル/55KB]
- 事業結果報告書 [PDFファイル/58KB] 事業結果報告書 [Wordファイル/16KB]
- 収支決算書(通常枠) [PDFファイル/158KB] 収支決算書(通常枠) [Excelファイル/63KB]
収支決算書(特別枠) [PDFファイル/159KB] 収支決算書(特別枠) [Excelファイル/63KB]
- 補助対象経費の支払に係る請求書及び領収書等の写し
- 写真データ(実績報告用) [PDFファイル/27KB] 写真データ(実績報告用) [Wordファイル/32KB]
- 給与等の引上げを証する書類の写し
実績報告書の提出期限
令和9年3月10日(水曜日)
提出方法
交付申請書は、上越市電子申請システム「上越市収益力・生産性向上推進補助金「交付申請」」(外部リンク)<外部リンク>より、必要な書類を添付し申請してください。
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