9月10日の強風の被害により一般家庭(住家)で発生した災害ごみについて、処分費用(廃棄物処理手数料)を免除します。
災害ごみの出し方、免除の手続については、添付ファイルのとおりです。なお、災害ごみの収集運搬を業者に依頼した場合の費用は自己負担となりますので、ご承知置きください。
令和7年9月10日の強風による災害ごみの排出について(お知らせ) [PDFファイル/214KB]
9月10日の強風により一般家庭(住家)から発生した災害ごみ
(注)通常の生活で出たごみ、また、事業所、倉庫など非住家から出たごみは、免除の対象となりません。
(注)例えば屋根の修理を業者に依頼し、その業者が損壊した屋根材を処分する場合は、産業廃棄物となりますので、免除対象となりません。
(注)業者による運搬費は、自己負担となります。
(注)すべての施設は、日曜日が休業日です。
(注)燃やせないごみのすべての施設は、9月15日(月曜日)及び9月23日(火曜日)も休業日です。
上越市クリーンセンター(東中島2963、電話025-526-5111)
10月4日(土曜日)まで
(注)上記期間までに排出できない場合は、生活環境課へご相談ください。