犯罪被害にあわれた方やその家族、遺族の方は、生命を奪われる、家族を失う、傷害を負わされるといった直接的な被害にとどまらず、周囲の偏見または無理解による心無い言動、インターネットなどを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過激な取材等による「二次被害」などに苦しめられる場合があります。
市では、犯罪被害者等への支援を総合的に推進し、受けた被害の回復または軽減や、生活の再建を図り、誰もが安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現するため「上越市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
市民や事業者の皆様は、本条例で定める基本理念やそれぞれの責務をご理解いただき、犯罪被害者等への支援にご協力をお願いします。
令和7年4月1日
犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行います。
相談や必要な情報の提供等をワンストップで行うため、市では犯罪被害等者支援に関する総合窓口を設置しています。
犯罪被害にあわれた方やそのご遺族に、被害の状況に応じて見舞金を支給します。詳細は、「上越市犯罪被害者等見舞金支給事業」をご覧ください。
(令和4年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害が対象です。)
犯罪被害者等が置かれている状況に応じて、犯罪被害者等の子(児童)の一時保育や就学援助に関する支援、心の相談支援などを行います。
犯罪被害者等を保護することが適切であると判断した場合は、関係機関等と連携しながら、一時保護や母子生活支援施設などの施設入所による保護を行います。
犯罪被害者等がこれまで住んでいた住居に居住することが困難となった場合や、加害者が犯罪被害者等の住居を認知したことで再被害が想定される場合などに、生活拠点の確保やその自立を支援するため、一時的に市営住宅や県営住宅の提供を行います。
犯罪被害者等が被害にあう前と同じ職場で働き続けることが難しい場合には、犯罪被害者等の置かれている状況に応じた就労支援を上越公共職業安定所(ハローワーク上越)など関係機関と連携して取り組みます。
相談内容に応じた窓口があります。詳しくは、新潟県ホームページ「犯罪被害者等支援窓口」(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。