犯罪被害にあわれた方やそのご遺族に被害の状況に応じて見舞金を支給します。
(令和4年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害が対象です。)
見舞金の種類 | 支給額 | 支給対象者 |
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遺族見舞金 | 30万円 | 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族(注1)に対して支給 |
重傷病見舞金 | 10万円 | 犯罪行為により、重傷病(注2)を負わされた方に対して支給 |
注1:配偶者(事実婚関係を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
注2:療養期間が1か月以上、かつ、通算3日以上の入院(精神疾患の場合は、通算3日以上労務に服すことができない。)と医師に診断されたもの
犯罪被害にあわれた方やそのご遺族が次の項目に該当する場合、支給を制限することがあります。
遺族見舞金
重傷病見舞金
上越市犯罪被害者等見舞金支給要綱 [PDFファイル/213KB]
新潟県ホームページ「犯罪被害者等支援窓口」(外部リンク)<外部リンク>