犯罪被害にあわれた方やそのご遺族に被害の状況に応じて見舞金を支給します。
(令和4年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害が対象です。)
見舞金制度の内容
見舞金の種類
見舞金の種類 |
支給額 |
支給対象者 |
遺族見舞金 |
30万円 |
犯罪行為により亡くなられた方のご遺族(注1)に対して支給 |
重傷病見舞金 |
10万円 |
犯罪行為により、重傷病(注2)を負わされた方に対して支給 |
注1:配偶者(事実婚関係を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
注2:療養期間が1か月以上、かつ、通算3日以上の入院(精神疾患の場合は、通算3日以上労務に服すことができない。)と医師に診断されたもの
対象要件
- 犯罪行為が発生したときに新潟県内に住所があり、かつ、見舞金の申請時に市内に住所があること。
- 警察に被害が認知された犯罪行為であること。
- 犯罪被害者の遺族にあっては、配偶者(事実婚等を含む)または被害者の二親等以内の血族であること。
支給の制限
犯罪被害にあわれた方やそのご遺族が次の項目に該当する場合、支給を制限することがあります。
- 犯罪行為が発生したとき、加害者との間に親族関係(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)がある場合
- 他の地方公共団体から見舞金と同種の支給を受けている場合
- 暴力団員、暴力団関係者である場合
- 見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合
申請期限
必要書類
遺族見舞金
重傷病見舞金
犯罪被害者等見舞金支給要綱
上越市犯罪被害者等見舞金支給要綱 [PDFファイル/213KB]