外国人の方も次の方(1~3)を除いて、日本人と同様に住民票を作成します。
(注)住民票が作成される前の居住歴や上陸許可年月日などの外国人登録原票の内容についての情報が必要な場合は、御本人が直接法務省に請求してください。
住所を変更される方は次の届出が必要です。
次の書類を持って、転入届をしてください。
(国外から転入する場合)
(他市区町村から転入する場合)
在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)を持って、次のとおり届出をしてください。
(上越市から他市区町村に転出する場合)
市へ転出届をした後、市から受け取る転出証明書をお持ちの上、新しい市区町村に転入届をしてください。
(国外に転出する場合)
再入国許可の有無にかかわらず、転出届をしてください。
上越市内で転居する場合は、在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)を持って、転居届をしてください。
特別永住者の方は、上越市役所で手続きをしてください。
なお、手続きには次の書類をお持ちください。
中長期在留者の方は、以下の出入国在留管理局で手続きを行ってください。
〒950-0001 新潟県新潟市東区浜松町3710 新潟空港ターミナルビル
電話:025-275-4735
〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階
電話:026-232-3317
詳しい情報は以下を参照にしてください。
国内に住民票を有する国民には一人ひとりに12桁の個人番号(マイナンバー)が通知されています。国内に住民票を有する中長期在留者や特別永住者などの外国人の方々も対象です。詳しくは下記リンクをご覧ください。
住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)は、居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化した全国共通の本人確認ができるシステムです。
住民票コードは、住民基本台帳ネットワークシステムにおいて、全国共通の本人確認を行う、無作為の11桁の番号です。
詳しい内容については次のリンクを参照にしてください。