ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

上越市

サイトマップ

背景色を変える

文字の大きさ

キーワードで探す

現在地トップページ > 組織でさがす > 市民課 > 方書(かたがき)登録

方書(かたがき)登録

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月25日更新

方書とは

方書とは、住所におけるアパートやマンションなど集合住宅の建物名、部屋番号のことです。

方書がないと、同じ住所に複数の世帯が存在し、郵便物が正確にお届けできない等の問題が生じることがあります。

このため上越市では、アパートなどの集合住宅の所有者や管理会社の方から事前に方書の登録をしていただき、方書を住所の一部として住民票に記載します。

方書登録等の手続

手続できる方

集合住宅の所有者または管理会社

手続方法

電子申請システムでの手続

  • 電子申請する場合は、下記のリンクまたは二次元コードから申請してください。
  • 操作方法など、詳しくは下記のリンクをご確認ください。

操作マニュアル(上越市電子申請システム・外部リンク)<外部リンク> 

(注)マニュアルは電子申請システムの画面右側メニューのヘルプからも確認できます。

よくあるご質問(FAQ)(上越市電子申請システム・外部リンク)<外部リンク> 

​​(注)FAQは電子申請システムの画面右側メニューのFAQからも確認できます。

集合住宅を新築した場合

方書連絡票(新規)の電子申請ページ(外部リンク)<外部リンク>
(電子申請システム)方書連絡票(新規)の二次元コード(画像)

登録している集合住宅の名称等を変更する場合

方書連絡票(名称等変更)の電子申請ページ(外部リンク)<外部リンク>

(電子申請システム)方書連絡票(名称等変更)の二次元コード(画像)

集合住宅を廃止する場合

方書連絡票(廃止)の電子申請ページ(外部リンク)<外部リンク>

(電子申請システム)方書連絡票(廃止)の二次元コード(画像)

FAX・郵送・窓口での手続き

  • 市民課(連絡先はページ下部)に以下の書類を提出してください。
    窓口受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分
  • 南・北出張所、各総合事務所では手続きができません。
  • 登録には書類提出後、2~3日ほど必要となります。
集合住宅を新築した場合

なお、新築した場所が住居表示実施区域内の場合は、方書登録の前に新築届が必要です。
詳しくは、「新築届の方法」をご覧ください。

登録している集合住宅の名称等を変更する場合

なお、名称等の変更に伴う入居者への説明や案内(マイナンバーカードや運転免許証などの住所変更手続)は、所有者または管理会社が行ってください。
ただし、住民票の住所変更手続は当課で行います。

集合住宅を廃止する場合

手数料

不要

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

ページの先頭へ