住居表示実施区域内に住宅・事務所・店舗など建物を新築した場合は、住居番号を決めなければなりません。
建物の基礎工事が完了しましたら、お早めに市民課窓口に新築届を提出してください。届出の必要な区域は住所表示(番地表示・住居表示)一覧表 [PDFファイル/230KB]でご確認ください。
- 南出張所・北出張所や各総合事務所では受け付けていません。木田庁舎のみとなります。
- 新築届は、建築確認申請とは別の手続です。
- 既存の建物の住居番号は取り壊した時点で消滅します。住居表示実施区域内に建物を新築した場合は、その都度市民課に届け出てください。
- 建物リフォーム等により、町名板と住居番号表示板が利用できなくなったり、破損、老朽化したりした場合は、市民課へお申し出ください(再交付)。
費用
無料
提出書類
(注)郵送でご提出の場合は、届出書等の余白に連絡先のご記入をお願いします。届出内容に不明な点があった場合はご連絡します。
届出人
建築主、建築業者、管理者、入居者など、どなたでも結構です。
住居表示の決定時期等
届出をした日から1週間後を目安としています。
新築届の際に住居表示の決定時期をお伝えしますので、再度、市民課窓口にお越しください。
以下の書類をお渡しします。
お渡しする書類
- 住居表示符定通知書
- 町名板(青色、アルミ製。町名を表します。)
- 住居番号表示板(青色、アルミ製。街区符号と住居番号を表します。)
お願い
- 上記3点の書類は、町名板と住居番号表示板の折れ曲がりを避けるなどの理由から窓口で直接お渡ししています。ご協力をお願いします。
- 住居表示実施区域では、町名板と住居番号表示板の取り付けが必要です。
- 緊急車両のスムーズな到着や、配達物の誤配予防のために、表札・ポストの周辺などのわかりやすい場所に取り付けてください。
- 詳しくは、町名板・住居番号表示板について [PDFファイル/145KB]
集合住宅を新築した場合
集合住宅を新築した場合は、住居表示の決定後に、集合住宅の方書(建物名と部屋番号)の登録が必要です。
詳しくは、「方書登録」をご覧ください。