住居表示実施区域内に住宅・事務所・店舗など建物を新築した場合は、住居番号を決めなければなりません。
建物の基礎工事が完了しましたら、お早めに市民課窓口に新築届を提出してください。届出の必要な区域は住所表示(番地表示・住居表示)一覧表 [PDFファイル/230KB]でご確認ください。
無料
(注)郵送でご提出の場合は、届出書等の余白に連絡先のご記入をお願いします。届出内容に不明な点があった場合はご連絡します。
建築主、建築業者、管理者、入居者など、どなたでも結構です。
届出をした日から1週間後を目安としています。
新築届の際に住居表示の決定時期をお伝えしますので、再度、市民課窓口にお越しください。
以下の書類をお渡しします。
集合住宅を新築した場合は、住居表示の決定後に、集合住宅の方書(建物名と部屋番号)の登録が必要です。
詳しくは、「方書登録」をご覧ください。