印鑑登録証をカード型に変更します
令和3年7月から印鑑登録証をカード型(クレジットカードサイズ)に変更します。カード型の登録証は、現在のカバー付登録証の在庫が無くなり次第、新規登録者へ交付します。 カバー付登録証は引き続き利用できます。
登録できる方
上越市に住民登録をしている15歳以上の方
(注)意思能力を有しない方は、登録できません。
成年被後見人の印鑑登録の見直し
成年被後見人の印鑑登録の申請は、法定代理人(成年後見人)が同行の上、成年被後見人が来庁され、申請する意思確認ができる場合に限り、印鑑登録の申請ができます。
登録申請する人の印鑑、本人確認書類、成年後見の登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)及び法定代理人の本人確認書類が必要になります。
詳細については、市民課、各総合事務所、南出張所、北出張所へお問い合わせください。
登録窓口
登録できる時間
午前8時30分から午後5時15分
登録手数料
1件350円
登録できる印鑑
- 住民票に記載されている氏名、氏、名、若しくはその一部を組み合わせたもの
- 印影が、変形しないもの
- 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートル以上で、25ミリメートルの正方形に収まるもの
- 印影が、欠け等がなく、鮮明なもの
- 他の家族が印鑑登録していないもの
登録方法
下記のとおり、4つの方法があります。
(3)、(4)については、即日の登録はできませんので御注意ください。
本人が申請する場合
(1)顔写真付身分証明書をお持ちの方
以下の書類等で、即日に登録できます。
必要なもの
- 顔写真付き身分証明書(官公署発行:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)
- 登録する印鑑
(2)顔写真付身分証明書はないが、保証書を添付して申請する方
以下の書類等で、即日に登録できます。
必要なもの
- 保証人(上越市で印鑑登録している人)がすべて記入した保証書 (所定用紙)
- 保険証などの身分証明書
- 登録する印鑑
(3)顔写真付身分証明書がなく、保証人もいない方
本人を確認させていただくため照会書・回答書を本人の住所に郵送します。その回答書等を「期限内」に、お持ちいただいたときに登録することができます。
1回目の手続きに必要なもの
2回目の手続きに必要なもの
- 照会書・回答書
- 保険証などの身分証明書
- 登録する印鑑
代理人が申請する場合
(4)登録する本人が、窓口に来れず代理人が申請する方
登録する本人自筆の「代理権授与通知書」が必要です。 すべて本人の意思に基づくものであることを確認させていただくため、照会書・回答書を本人の住所に郵送します。代理人は、その回答書を「期限内」にお持ちいただいたときに登録することができます。
1回目の手続きに必要な書類
- 本人がすべて記入した代理権授与通知書 (所定用紙)
- 登録する印鑑
- 代理人の身分証明書(マイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証などの顔写真付き身分証明書)
- 代理人の認印(代理人が記名する場合のみ)
2回目の手続きに必要な書類
- 照会書・回答書
- 登録する印鑑
- 代理人の身分証明書(運転免許証などの顔写真付き身分証明書)
- 代理人の認印(代理人が記名する場合のみ)
登録した印鑑を変更したい、または印鑑登録証を紛失したとき
- 登録した印鑑を変更したい、または印鑑登録証を紛失したときは、届出が必要です。廃止等の届け出の後に、再度登録することができます。
印鑑登録証を「汚損」または「き損」したとき
- 印鑑登録証を「汚損」または「き損」したときは、再交付の申請ができます。 「汚損」または「き損」した印鑑登録証 と本人確認書類をお持ちください。
- 登録印鑑をお持ちいただく必要はありません。
- 代理の人が申請する場合でも、委任状は必要ありません。
- 料金は無料です。
窓口に来る方の本人確認書類
本人確認書類書類は次のとおりです。
1点で確認できる書類
- 顔写真付き身分証明書(官公署発行:在留カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)
2点で確認できる書類
- 健康保険証
- 介護保険の被保険者証
- 各種年金証書
- 預金通帳(キャシュカード)
- 民間企業の社員証 等
外国人住民の方の印鑑登録の手続き
上越市に住民登録があり、自ら登録する意思のある15歳以上の人は登録できます。登録印鑑と本人確認書類をお持ちください。
窓口に来る方の本人確認書類
顔写真付き身分証明書(官公署発行:在留カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)
登録できる印鑑・できない印鑑
登録できる印鑑の例
- 在留カード・特別永住者証明書に記載されている「氏名」「氏」「名」を刻印したもの。
- 在留カード等のアルファベット表記の方は、カタカナ表記の印鑑登録ができます。
- 「通称名」が登録されている方は、「通称名」でも登録できます。
- 在留カード等に漢字氏名が記載されている方は、漢字でも登録できます。
登録できない印鑑の例
- 「氏」または「名」の一部を組み合わせて刻印したもの。
- 「ミドルネーム」のみを刻印したもの。
- 「ラストネーム」「ファーストネーム」「ミドルネーム」すべてをイニシャルで刻印したもの。
- 「氏名」と「通称名」を組み合わせて刻印したもの。
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