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印鑑登録の方法

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月8日更新

登録できる方

上越市に住民登録をしている15歳以上の方
(注)意思能力を有しない方は、登録できません。

成年被後見人の印鑑登録の見直し

 成年被後見人の印鑑登録の申請は、法定代理人(成年後見人)が同行の上、成年被後見人が来庁され、申請する意思確認ができる場合に限り、印鑑登録の申請ができます。

 登録申請する人の印鑑、本人確認書類、成年後見の登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)及び法定代理人の本人確認書類が必要になります。

 詳細については、市民課、各総合事務所、南出張所、北出張所へお問い合わせください。

登録窓口

  • 市民課
  • 各総合事務所
  • 南出張所・北出張所  

登録できる時間

午前8時30分から午後5時15分

登録手数料

1件350円

登録できる印鑑

  • 住民票に記載されている氏名、氏、旧氏、名、若しくはその一部を組み合わせたもの
  • 印影が、変形しないもの
  • 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートル以上で、25ミリメートルの正方形に収まるもの
  • 印影が、欠け等がなく、鮮明なもの
  • 他の家族が印鑑登録していないもの

 旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。旧氏で印鑑登録する場合は、住民票に旧氏を記載する手続が必要です。

 詳しくは、「住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記ができます」をご覧ください。

注意事項

 以下のいずれかに該当する印鑑は登録できません。

  • 上記の登録できる印鑑に当てはまらないもの
  • 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
  • 逆さ彫りの印鑑(押印すると文字が白く写る印鑑)
  • 輪郭が雷文、唐草等の模様の印鑑
  • 縁のないもの など

登録方法

 印鑑登録は、申請する方が本人か代理人か、また、本人確認書類の種類で登録方法が変わります。

 なお、即日登録できない申請がありますので、下記をご覧の上、お越しください。

1 本人が申請する場合

(1)顔写真付本人確認書類をお持ちの方

 以下の書類等で、即日に登録できます。

 必要なもの

  • 顔写真付き本人確認書類(官公署発行:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
  • 登録する印鑑

(2)顔写真付の本人確認書類をお持ちでない方

a)保証書を添付して申請する方

 以下の書類等で、即日に登録できます。

 必要なもの

  • 保証人(上越市で印鑑登録している人)がすべて記入した保証書 (所定用紙)
  • 健康保険証、介護保険証、各種年金証書などの本人確認書類
  • 登録する印鑑
b)顔写真付本人確認書類がなく、保証人もいない方(即日登録不可)

  本人を確認させていただくため照会書・回答書を本人の住所に郵送します。その回答書等を「期限内」に、お持ちいただいたときに登録するので、即日の登録はできません。

 1回目の手続に必要なもの

  • 健康保険証、介護保険証、各種年金証書などの本人確認書類
  • 登録する印鑑

 2回目の手続に必要なもの

  • 照会書・回答書
  • 健康保険証、介護保険証、各種年金証書などの本人確認書類
  • 登録する印鑑

2 代理人が申請する場合

登録する本人が、窓口に来れず代理人が申請する方(即日登録不可)

 登録する本人自筆の「代理権授与通知書」が必要です。 すべて本人の意思に基づくものであることを確認させていただくため、照会書・回答書を本人の住所に郵送します。代理人は、その回答書を「期限内」にお持ちいただいたときに登録することができます。

1回目の手続きに必要な書類

  • 本人がすべて記入した代理権授与通知書 (所定用紙)
  • 登録する印鑑
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、介護保険証、各種年金証書など)
  • 代理人の認印(代理人が記名する場合のみ)

2回目の手続きに必要な書類

  • 照会書・回答書
  • 登録する印鑑
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、介護保険証、各種年金証書など)
  • 代理人の認印(代理人が記名する場合のみ)

登録した印鑑を変更したい、または印鑑登録証を紛失したとき 

  • 登録した印鑑を変更したい、または印鑑登録証を紛失したときは、届出が必要です。廃止等の届け出の後に、再度登録することができます。
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、介護保険証、各種年金証書など)と印鑑登録証(紛失の場合を除く)をお持ちください。
  • 代理の人が申請する場合は、登録者本人がすべて記入した「代理権授与通知書」が必要です。

印鑑登録証を「汚損」または「き損」したとき

  • 印鑑登録証を「汚損」または「き損」したときは、再交付の申請ができます。 「汚損」または「き損」した印鑑登録証 と本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、介護保険証、各種年金証書など)をお持ちください。
  • 登録印鑑をお持ちいただく必要はありません。  
  • 代理の人が申請する場合でも、委任状は必要ありません。
  • 料金は無料です。

外国人住民の方の登録印鑑

登録できる印鑑・できない印鑑

 登録できる印鑑の例

  • 在留カード・特別永住者証明書に記載されている「氏名」「氏」「名」を刻印したもの。
  • 在留カード等のアルファベット表記の方は、カタカナ表記の印鑑登録ができます。
  • 「通称名」が登録されている方は、「通称名」でも登録できます。
  • 在留カード等に漢字氏名が記載されている方は、漢字でも登録できます。
  • 登録できる印鑑の具体例 [PDFファイル/106KB]

 登録できない印鑑の例 

  • 「氏」または「名」の一部を組み合わせて刻印したもの。
  • 「ミドルネーム」のみを刻印したもの。
  • 「ラストネーム」「ファーストネーム」「ミドルネーム」すべてをイニシャルで刻印したもの。
  • 「氏名」と「通称名」を組み合わせて刻印したもの。
  • 登録できない印鑑の具体例 [PDFファイル/118KB]

申請書ダウンロード

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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