マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載された電子証明書(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書)には、それぞれ有効期限があります。
有効期限の確認方法
マイナンバーカードで確認する方法
- マイナンバーカードの有効期限はカードの表面(氏名が記載されている面)に印字されています。
- 電子証明書の有効期限はカード表面(マイナンバーカードの有効期限の下)に記載欄があり、電子証明書の発行時に申請者ご自身で記入するようになっております。

パソコンやスマートフォンで確認する方法
「地方公共団体情報システム機構 公的個人認証サービスポータルサイト」の「オンライン窓口」(外部リンク)<外部リンク>で電子証明書の有効性を確認することできます。
有効期限のお知らせ
- マイナンバーカードまたは電子証明書の有効期限を迎える方に対し、有効期限の2~3か月前をめどにマイナンバーカードの発行元である地方公共団体情報システム機構から「有効期限通知書」が送付されます。
- マイナンバーカードまたは電子証明書、どちらの更新時期が到来するかは「有効期限通知書」の中段「有効期限が到来するもの」の欄で確認できます。
- 「有効期限通知書」がお手元に届いていなくても、有効期間の3か月前の翌日から行うことができます。
有効期限通知書について(個人番号カード総合サイト 地方公共団体情報システム機構・外部リンク)<外部リンク>

更新手続き
マイナンバーカードの更新手続き
- スマートフォン、パソコン等によるオンライン申請または交付申請書に必要事項を記入して郵送で申請することができます。申請方法については、「マイナンバーカードの申請方法」のページをご覧ください。
- カードが出来上がるまで申請から概ね1か月半から2か月間かかります。
- 新しいカードの受け取りの際に、現在お持ちのカードを回収します。カードの返納がない場合、再交付手数料は有料(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)です。
マイナンバーカード有効期限通知書パンフレット [PDFファイル/3.23MB]
電子証明書の更新手続き
- 電子証明書のみの更新は、市民課、南北出張所または各総合事務所の窓口で行い、即日完了します。スマートフォン、パソコン等によるオンライン申請や郵送での手続きはできません。
- 手続きの際は、マイナンバーカードと暗証番号の入力が必要です。
- 電子証明書の更新手続きに係る手数料は無料です。
- 有効期限通知書に同封されている「照会書兼回答書」により、代理人に更新手続きを委任することもできます。
- 戸籍証明書のコンビニ交付サービスの利用登録申請をしている方が、電子証明書の更新をした場合には、再度、利用登録申請が必要となります。
電子証明書有効期限通知書パンフレット [PDFファイル/2.58MB]
有効期限を過ぎた場合
- マイナンバーカード本体の有効期限を過ぎた場合は、本人確認書類として使用できなくなります。また、カード本体の有効期限切れに伴い、電子証明書もご利用できなくなります。
- 電子証明書の有効期限を過ぎた場合は、電子証明書を使用するサービス(証明書のコンビニ交付やe-Tax(所得税等の国税の電子申告等))等をご利用できなくなりますが、マイナンバーカード自体の有効期限までは本人確認書類としてお使いいただけます。
- マイナンバーカード本体または電子証明書の有効期限を過ぎた場合でも、新規発行の手続きを行うことができます。
関連リンク
個人番号カード総合サイト 地方公共団体情報システム機構(外部リンク)<外部リンク>