本籍、筆頭者、氏、名、生年月日、性別、親子関係、婚姻、死亡等を夫婦又は親子を単位として記録した帳票の構成員全員の写しです。
本籍、筆頭者、氏、名、生年月日、性別、親子関係、婚姻、死亡等を夫婦又は親子を単位として記録した帳票の特定の構成員だけの写しです。
戸籍様式の改製により書き替えた従前の戸籍のことです。
直近では、浦川原区、頸城区、大潟区の戸籍を除き、平成19年10月6日に電算化により改製されました。
転籍で他の市町村に本籍を移した場合や、戸籍に記載されている全員が死亡や婚姻等で除籍になった戸籍のことです。
なお、婚姻によって、親の戸籍を出て夫婦で新しい戸籍を作る際、従前の戸籍で「除籍」されるという場合や、死亡等によって戸籍から除かれる場合も「除籍」といいますが、戸籍に残っている人がいる場合、その戸籍は除籍ではなく、あくまでも戸籍といいます。
身分証明書は、本籍地のある市区町村で取得できます。請求方法は、戸籍謄(抄)本の請求手続きと同様ですが、請求者は本人に限られますので、代理で請求される場合は、委任状が必要になります。身分証明書の手数料は1通350円です。
戸籍謄抄本等戸籍関係の証明は、時間外、土曜日・日曜日、祝日は取り扱っておりませんので、平日の窓口開設時間内に請求してください。
窓口での戸籍謄(抄)本の請求については、こちらをご覧ください。
請求後、お手元に届くまで10日ほどかかります。お急ぎの場合は速達による請求をお願いします。また、返信の際も速達料金の切手を貼付した封筒をご用意ください。