市長や教育委員会などの違法または不当な処分その他公権力の行使(以下単に「処分」といいます。)に関し、市民が簡易迅速かつ公正な手続きで市長などに対する不服申立てをする機会を保障することにより、市民の権利利益の救済を図る制度です。
(1) 市長などの処分に不服がある人・団体
(2) 法令に基づき市長などに対して申請をしたが、その申請から相当の期間が経過しても何らの処分もされない人・団体
処分についての不服申立ては、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にすることができます。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると不服申立てをすることができなくなります。
不服申立てのうち審査請求をする場合は、市役所木田第1庁舎4階の総務課に審査請求書を提出してください。(審査請求先が市長以外の行政庁であることが分かっている場合は、その行政庁の事務局に提出してください。)
その他の不服申立てをする場合は、処分の担当課か総務課にお問い合わせください。
PDF形式またはMicrosoft Word形式でダウンロードできます。
処分についての審査請求
審査請求書(処分) [PDFファイル/75KB] / 審査請求書(処分) [Wordファイル/22KB]
不作為についての審査請求
審査請求書(不作為) [PDFファイル/70KB] / 審査請求書(不作為) [Wordファイル/22KB]
<外部リンク>
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