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現在地トップページ > 組織でさがす > 都市整備課 > 景観法に基づく届出制度(郵送可)

景観法に基づく届出制度(郵送可)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月1日更新

市では、適正な景観への誘導を図るため、景観法に基づき、上越市景観計画を策定しており、上越市全域を「景観計画区域」としています。また、景観計画区域内のうち、特に良好な景観づくりを推進している安塚区については、「景観づくり重点区域」としています。これにより、景観法に基づく届出が必要となります。
届出が必要な行為及び規模、基準等については、上越市景観計画及び上越市景観条例に定められています。

周辺の建物や自然環境との調和に配慮し、適正な景観づくりへの誘導を図るため、周辺環境や地域が大切にしている資産等が阻害されないように配慮をお願いします。

上越市景観計画

上越市景観条例 [PDFファイル/216KB]

一般区域(景観づくり重点区域以外の上越市全域)の届出

景観づくり重点区域(安塚地区)の届出

景観づくり重点区域(南本町三丁目地区)の届出

位置図

 

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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