中山間地域の農地保全と農業生産活動を維持するため、作物を栽培していない農地や休耕する農地で、新たに山菜やそばなどの振興作物の栽培を始める農業者の団体などを支援します。
上越市中山間地域振興作物生産拡大事業補助金交付要綱 [PDFファイル/189KB]
下記のいずれかに該当する農業者または団体など
(注)市税を完納している必要があります。
市内の中山間地域において、下記のいずれかに該当する農地
(注)中山間地域等直接支払制度の協定農用地または作付けにより協定農用地となる農地が望ましいです。
(注)生産面積が合計10アール未満の場合は対象外です。
(注)過去に市から同様の事業で補助を受けた農地は対象外です。
(注)必要に応じて鳥獣被害対策を実施してください。
(注)ほ場の条件等に応じた作物を事前に市と協議し、選定していただきます。
(注)事業実施の翌年度以降3年間(事業実施年度を含めた4年間)は継続して補助対象の作物を栽培及び出荷の上、出荷伝票等を提出していただきます。植え付けから収穫まで複数年を要する作物の場合は、出荷するまでの間は、毎年度、管理及び生育状況等を記した書類を提出していただきます。
補助対象経費 | 補助金の額(10アールあたり) |
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農地の再生作業及び営農定着作業に要する経費 | 経費の実費相当額とし、7万5,000円を限度とします。 |
種の購入に要する経費 | 経費の実費相当額とし、8,000円を限度とします。 |
苗の購入に要する経費 | 経費の実費相当額とし、10万円を限度とします。 |
令和6年4月1日から随時申請を受付けます。
(予算に達し次第、申請受付を終了します。)
また、添付書類として、下記が必要です。
事業完了後、実績報告書を提出してください。
また、添付書類として、下記が必要です。