市が所有する土地や建物(公有財産)を購入したい、また、借りたい場合などのよくあるご質問にお答えします。
質問1:市が所有する施設を利用したいのですが(施設全体を借りたい場合)
回答
- 条例等で、使用料や利用申請方法が定められている場合を除き、以下のとおりとなります。
- 市の財産の形態(自治体が現在使用している「行政財産」と、それ以外の「普通財産」に分類)により、申請方法が異なります。
- 「行政財産」の場合、別紙行政財産使用許可申請書に必要書類(関係図面や利用したい内容がわかるものなど)を添付、「普通財産」の場合は、普通財産貸付申請書に必要書類(関係図面や利用したい内容がわかるものなど)を添付のうえ、施設所管課または各総合事務所に提出してください。
- なお、施設の状況(市での使用、他者の使用等)によっては、利用できない場合がありますので、事前に市の施設所管課に使用できるか相談してください。
- 施設所管課が不明な場合は資産活用課までお問い合わせください。
各財産の申請書はこちら
質問2:市が所有する施設を利用したいのですが(一部だけ借りたい、期間限定で借りたい場合)
回答
- 申請方法は質問1の施設全体を借りたい場合と同様です。
- 質問1と同様に、施設の状況(市での活用、他者の使用等)によっては、利用できない場合がありますので、事前に市の施設所管課に使用できるか相談してください。
- 施設所管課が不明な場合は資産活用課までお問い合わせください。
質問3:市が所有する土地を買いたいのですが
回答
- 市が所有する財産で利用がないものは遊休地としてホームページ等で公表し、売払いや貸付けを行っています。
- 売払いする場合は、申込方法や入札日等を予めお知らせして、一般競争入札に参加していただきます。
- また、一般競争入札において入札者及び落札者がいない場合は、先着順で随時購入希望者を募集しています。
- 現在、先着順により購入希望者を募集している市有財産や、利活用を検討中の市有財産を市ホームページでお知らせしていますのでご確認ください。
質問4:市が所有する土地や建物を購入する場合に必要な費用はありますか
回答
- 市が所有する土地等の購入代金のほかに、売買契約書に貼付する収入印紙、所有権移転登記に必要な登録免許税(国税)が必要です。
- なお、契約締結時には、契約保証金として売買代金の100分の10以上の額を納入していただきます。
- 売買代金の支払い方法や期日等は、売買契約で定めます。通常は売買契約締結から30日後を納入期限としています。
質問5:市の施設を借りる場合の電気料や水道料などの維持管理費は誰が払うことになりますか。
回答
- 上越市行政財産の使用料徴収条例の規定により、使用実態に応じて電気料や水道料などの光熱水費のほか、火災保険料、清掃に要する費用など財産の維持管理に要する経費は、使用者が負担すべき費用として使用料と合わせて原則お支払いしていただきます。
- なお、使用者が直接ライフラインとの契約をするか、実費負担分を市から使用者に請求するか、使用する施設により異なりますので、事前にご相談いただいた際にご案内いたします。
質問6:市が所有する土地や建物の購入後の名義変更はどうなりますか
回答
- 市が所有する土地を購入していただいた方からの納入代金を確認後、市が法務局へ所有権移転登記の手続きを行います。
質問7:要らなくなった私の土地を市に寄附したいのですが
回答
- 市が利活用する予定のない土地について、寄附は受けておりません。市の施策として必要な場合は、事前にご連絡したうえで協議させてもらっています。
質問8:市が所有する土地や建物を購入したい場合、申請から所有権移転までどれくらいの期間が必要となりますか
回答
- 財産の面積や価格、測量の要否、一般競争入札の有無など、その財産の状況によりスケジュールは異なりますので、事前に余裕をもってご相談ください。
- 詳しくは市資産活用課、または各総合事務所までお尋ねください。
質問9:市が所有する土地や建物を借用したい場合、申請から使えるようになるまでどれくらいの期間が必要となりますか
回答
- 財産の状況によりスケジュールは異なりますが、申請書を提出いただいてから借用地の現状確認や、市内部での決裁事務などがあるため、申請書の提出後すぐに使えるものではありません。事前に余裕をもってご相談ください。
- 詳しくは市資産活用課、または各総合事務所までお尋ねください。
質問10:売払い価格はどのように決まるのですか
回答
- 地方自治法により、自治体の財産は適正な対価でなければ、売払いや譲渡、貸付けをすることができないことになっています。
- 適正な対価とは、その財産の市場価格(時価)をいい、当市では下記のいずれかにより算定した価格を適正な時価額としています。
- 不動産鑑定士による鑑定価格
- 近隣土地の取引事例評価を基に算定した価格
- 固定資産税路線価若しくは、相続税路線価を基に算定した価格
- 固定資産税評価額を基に算定した価格
- 市の用地買収基準を基に算定した価格
質問11:売払い価格、貸付料を減額してもらえないでしょうか
回答
- 地方自治法により、適正な対価で売払い等を行っていることから、基本的には減額していませんが、以下のような場合は減額、あるいは無償としています。
・議会の議決を得たうえで売払い、貸付けする場合
・財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例に該当する場合
- なお、貸付けを希望する場合であれば、申請者の性質(公共団体、公共的団体であるか、など)や、使用目的など状況によって減額できる場合がありますので、事前に施設所管課または各総合事務所にご相談ください。
(参考) 例規一覧(外部リンク)<外部リンク> 「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」
質問12:法定外公共物(里道等)を購入したいのですが
回答
- 事前相談から売払いまでの大まかな流れは以下のとおりです。
- まず、市の道路課へ法定外公共物の用途廃止にかかる相談を行ってください。(用途廃止することに支障がある財産は、売払いすることができません。)
- 測量や境界立会いを実施し、用途廃止の申請手続きを行ってください。
- 道路課から用途廃止の通知を受けた後、資産活用課へ普通財産売払申請書及び表題・保存登記に必要な書類を提出してください。
- 市の嘱託により、表題・保存登記を行います。
- 市から申請者へ売払価格を提示いたします。
- 売買契約を締結し、土地代金を納付してください。
- 市の嘱託により、所有権移転登記を行います。
- 市から申請者へ登記識別情報の引渡しを行います。
- 売払い時には、土地代金のほか、登録免許税及び収入印紙代の諸費用が発生します。
- 測量、登記書類の作成は、申請者の費用負担となります。