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固定資産税のあらまし

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印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月2日更新

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在に、市内に土地、家屋、償却資産(これらを称して「固定資産」といいます。)を所有する方から、その固定資産の価格に応じて負担していただく税金です。固定資産税は、都市計画税とあわせると市税全体の約半分を占めており、身近な行政サービスを行うための原資となる大切な税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

 固定資産税を納める人は、原則として固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者です。
 具体的には、次のような方々です。

  • 土地をお持ちの方 :登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋をお持ちの方:登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産をお持ちの方:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 ただし、所有者として登記(登録)されている方が賦課期日(1月1日)前に死亡している場合などには、賦課期日現在で、相続人代表者の方が納税義務者となります。

課税の対象となる資産

 市内の土地、家屋および償却資産が固定資産税の対象となります。

税額の計算方法

 固定資産税は、次のような手順で税額を決定し、納税者の皆さんに通知します。

(1)固定資産を評価し、その価格(評価額)を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します

  • 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。こうして決定した価格や課税標準額を、固定資産課税台帳に登録します。
  • 固定資産税を公平に負担していただくために、土地と家屋については、3年ごとに適正な評価額となるよう「評価替え(見直し)」を行っています。令和3年度にこの評価替えが行われたので、次回は令和6年度に行われます。
  • 土地と家屋の評価額は、原則として、評価替え年度の翌年度および翌々年度は据え置かれます。ただし、土地については、地目の変更、分合筆などや地価の目立つ下落があった場合、また、家屋については、増改築や一部取り壊しなどがあった場合には、評価額の見直しを行います。
  • 償却資産については、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに所有者から申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

(2)課税標準額×税率(1.4パーセント)=税額を算出します

  • 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

 住宅用地の課税標準の特例について、土地の税負担の調整措置については、「土地に対する課税(固定資産税)」をご覧ください。

  • 同一人が所有する土地、家屋、償却資産の課税標準額の合計がそれぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません(免税点といいます)。 土地は30万円、 家屋は20万円、償却資産は150万円です。

(3)税額などを記載した納税通知書を納税者あてに送付します

  • 毎年4月中旬に納税通知書を送付いたしますので、年4回(4月・7月・12月・2月)のそれぞれの納期限までに納税をお願いします。

 納税通知書には土地・家屋の「課税明細書」を添付していますので、資産ごとの課税内容を確認することができます。

土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

 土地または家屋の納税者の方は、近隣の土地や家屋の価格と比較し、ご自分の土地や家屋の価格が適正に評価されているかどうかを確認するため、次のとおり土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。

 縦覧申請用紙は、「届け出・縦覧・閲覧等に関する様式(固定資産税)」から。

縦覧内容

土地価格等縦覧帳簿:所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。 
家屋価格等縦覧帳簿:所在、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、価格が記載されています。


  • 期間:毎年4月1日から最初の納期限の日までの土曜日、日曜日・祝日を除く期間(詳しくは、市の広報誌等でお知らせします)
  • 場所:上越市役所税務課(南北出張所、各総合事務所では縦覧できません)
  • 持ってきていただくもの:固定資産税の納税義務者であることを確認できる書類、身分証明書や納税通知書等
  • 手数料:無料

 なお、土地のみを所有している方は家屋の価格、家屋のみを所有している方は土地の価格はご覧になれません。 価格について不服がある場合、「価格に係る不服審査(固定資産税)」をご覧ください。

借地人や借家人に対する固定資産税台帳の閲覧・証明制度

 借地人や借家人の方については縦覧できませんが、関係する土地や家屋について固定資産税台帳の閲覧や記載事項の証明書を請求することができます。 なお、閲覧または記載事項証明書の発行は有料となります(土地または家屋の賃貸借契約書・身分証明書などをお持ちください) 。縦覧申請用紙は、「届け出・縦覧・閲覧等に関する様式(固定資産税)」から。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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