固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在に、市内に土地、家屋、償却資産(これらを称して「固定資産」といいます。)を所有する方から、その固定資産の価格に応じて負担していただく税金です。固定資産税は、都市計画税とあわせると市税全体の約半分を占めており、身近な行政サービスを行うための原資となる大切な税金です。
固定資産税を納める人は、原則として固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者です。
具体的には、次のような方々です。
ただし、所有者として登記(登録)されている方が賦課期日(1月1日)前に死亡している場合などには、賦課期日現在で、相続人代表者の方が納税義務者となります。
市内の土地、家屋および償却資産が固定資産税の対象となります。
固定資産税は、次のような手順で税額を決定し、納税者の皆さんに通知します。
(1)固定資産を評価し、その価格(評価額)を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します
(2)課税標準額×税率(1.4パーセント)=税額を算出します
住宅用地の課税標準の特例について、土地の税負担の調整措置については、「土地に対する課税(固定資産税)」をご覧ください。
(3)税額などを記載した納税通知書を納税者あてに送付します
納税通知書には土地・家屋の「課税明細書」を添付していますので、資産ごとの課税内容を確認することができます。
土地または家屋の納税者の方は、近隣の土地や家屋の価格と比較し、ご自分の土地や家屋の価格が適正に評価されているかどうかを確認するため、次のとおり土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。
縦覧申請用紙は、「届け出・縦覧・閲覧等に関する様式(固定資産税)」から。
土地価格等縦覧帳簿:所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。
家屋価格等縦覧帳簿:所在、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、価格が記載されています。
なお、土地のみを所有している方は家屋の価格、家屋のみを所有している方は土地の価格はご覧になれません。 価格について不服がある場合、「価格に係る不服審査(固定資産税)」をご覧ください。
借地人や借家人の方については縦覧できませんが、関係する土地や家屋について固定資産税台帳の閲覧や記載事項の証明書を請求することができます。 なお、閲覧または記載事項証明書の発行は有料となります(土地または家屋の賃貸借契約書・本人確認書類(マイナンバー、運転免許証など)などをお持ちください) 。申請用紙は、「届け出・縦覧・閲覧等に関する様式(固定資産税)」から。