毎年4月上旬頃に発送しています。令和7年度は、4月4日(金曜日)に発送しました。大量に発送しますので、お手元に届くまでに4日間から7日間程度かかります。
なお、4月17日(木曜日)を過ぎても届かない場合は、税務課土地係または家屋・償却資産係までお問い合わせください。
間違いではありません。地方税法の規定により、土地・家屋については賦課期日(毎年1月1日)現在、法務局(登記所)の登記簿に土地・家屋の所有者として登記されている人に対し、この年度分の固定資産税を課税することになっているからです。
課税の基となる課税標準額が一定の額に達しない場合、固定資産税は課税されません。具体的には、土地の課税標準額の合計が30万円、家屋の課税標準額の合計が20万円、償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合です(これを免税点といいます)。今までかかっていなかった固定資産税が、今年からかかるようになったという理由は、昨年までは免税点未満だった課税標準額の合計が、今年になって免税点を超えてしまったということが考えられます。
課税標準額が免税点を超えてしまう理由としては、以下のような要因が考えられます。(1)住宅を取り壊したことにより、住宅用地の特例措置がなくなった場合、(2)3年毎の固定資産の評価替えで固定資産の評価が上がる場合、(3)土地の負担調整措置などにより課税標準額が昨年よりも上がる場合。
住宅用地の特例措置、負担調整措置については、「土地に対する課税(固定資産税)」をご覧ください
転居等により納税通知書の送付先を変更する場合は、納税通知書に同封されている返信用はがきに送付先住所を記載し返送してください。翌年度より記載していただいた住所へ送付します。
固定資産税の名義を変更する場合は、法務局(登記所)で所有権移転登記の手続きが必要となります。所有権移転登記の手続きが完了した場合は、法務局から市に通知がきますので、連絡していただく必要はありません。手続きの詳細については、新潟地方法務局上越支局にお問い合わせください。
なお、未登記家屋の名義変更については、「登記していない建物を贈与しました 手続きはどうすればよいでしょうか」をご覧ください。
固定資産税の口座振替は、納税義務者(登記名義人)に対して設定してあるため、相続等により登記名義を変更した場合(共有名義については、共有者の構成員を変更した場合)は改めて口座振替の手続きが必要となります。
土地・家屋の所有者が亡くなった後、相続登記が済むまでの間、固定資産税については相続人全員が連帯して納税義務者となり、納付していただくことになります。そのため、相続人を代表して納税通知書を受領していただく方(相続人代表者)を指定して、「相続人代表者指定届(固定資産現所有者申告書)」を税務課、南・北出張所または各総合事務所へ提出していただきます。この届出に基づき、翌年度から相続人代表者の方へ納税通知書を送付します。
また、この届出書は市税の納税に限定したもので、法的に相続が確定するような書面ではありません。
なお、届出書を提出した後、死亡した年の12月末日までに相続登記を行った場合は登記を優先します。
相続人代表者指定届(固定資産現所有者申告書)の様式は、「届け出・縦覧・閲覧等に関する様式(固定資産税)」からダウンロードできます
地域や土地によって評価額に対する税負担に格差があること(例えば同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なるなど)は、税負担の公平の観点から問題があるだろうということで、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が全国的に講じられています。
負担調整措置については、「土地に対する課税(固定資産税)」をご覧ください
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていくしくみとなっています。
したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを改めている過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。
固定資産税は、「課税標準額×税率」で算出されます。本来、この課税標準額は適正な時価、つまり評価額とされています。
しかし過去に土地の価格が高騰した時期(平成3年頃)、土地の急激な価格上昇に合わせた形では急激な税負担を納税者に強いることになってしまうということで、価格(評価額)の上昇に対し実際の税額算定に用いる課税標準額をゆるやかに上昇させようという措置が講じられました。例えば、「価格が前年度の1.6倍を超えた場合には課税標準額は前年の1.15倍に抑えましょう」と言った具合です(平成3基準年度に実施した一例です)。
こうして、評価額と課税標準額に差が生じてしまったわけですが、地価の上昇については地域や用途(商業地、住宅地、工業地)などにより上昇割合がそれぞれ異なっていたことから、評価額と課税標準額の差についても、個々の土地で状況が違うという現象が起こってしまいました。
さらに平成4年以降には、地価は一転、下落傾向となり、価格が大幅に下がった土地については負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)が高くなるという状況も加わり、土地ごとの負担水準のばらつきを拡大させてしまいました。
こうして個々の土地ごとの負担水準にばらつきが生じてしまったわけですが、税負担の公平を図るために、評価額と課税標準額の関係を本来の形に近づける負担調整措置を平成9年度から講じています。現在はその負担水準のばらつきを調整している過程にあります。
土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更するとこの特例の適用から外れることになるためです。
住宅用地に対する課税標準の特例のしくみについては、「土地に対する課税(固定資産税)」をご覧ください
固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日現在の固定資産所有者に課税されます。住宅や車庫などの建物を取り壊したときは、現況確認が必要ですので、税務課または各総合事務所の窓口に配置されている、家屋滅失届出書を必ず提出してください。届出がないと、確認ができず引き続き課税される場合があります。
また、登記済の建物を壊したときは、法務局で滅失登記の手続きも必要となります。
家屋滅失届出書については、「届け出・縦覧・閲覧等に関する様式(固定資産税)」をご覧ください
未登記家屋の所有者等を変更する場合は、「未登記家屋名義人変更届」を提出していただくことにより、翌年度から新所有者に課税されることになります。
未登記家屋名義人変更届については、「届け出・縦覧・閲覧等に関する様式(固定資産税)」をご覧ください
新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分、長期優良住宅は5年または7年度分)に限り、税額が2分の1に減額(120平方メートル分を限度)されます。したがって、今回の場合は、令和4年度分、5年度分、6年度分については税額が減額されていましたが、令和7年度分は3カ年間分の減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。
新築住宅の減額措置については、「家屋に対する課税(固定資産税)」をご覧ください
家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。
ただし、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。
家屋の評価額は、比較的建築年次の新しい家屋については、評価替えごとに下落する傾向にありますが、建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあり、年数の経過による減価を加味しても、以前から据え置かれている価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。
また、木造の専用住宅では、建築されてから概ね25年以上経過している場合は、建築当初の2割の評価額まで下がっているので、それ以上下がることはありません。
在来分家屋の評価については、「家屋に対する課税(固定資産税)」をご覧ください
税務課
土地係 電話:025-520-5651
家屋・償却資産係 電話:025-520-5652