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この名号は、本紙縦23.5センチ、横9.5センチで、「帰命盡十方旡碍光如来」(きみょうじんじっぽうむげこうにょらい)の十字が墨書されています。 本願寺11世顕如(1543~1592年)の真筆として戸隠山了覚院、信濃正完寺に伝来し、その後、板倉区の個人の所有となりました。
昭和52年10月20日に旧板倉町の文化財に、平成19年6月1日に上越市文化財に指定されています。