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この文書は、松平忠輝が、菩提寺である洞仙庵(現在の栄樹寺)に対し、罪人を抱えおくことを禁止する旨などを伝えた禁制です。慶長13年(1608年)と年号が記されてあるので、忠輝が信濃国(長野県)川中島藩松代城主であった時に発給された文書と考えられます。
洞仙庵は長沢松平家の菩提所で、正式には寂照山栄樹寺洞仙庵といいます。慶長15年(1610年)に忠輝の移封とともに洞仙庵もしたがい、越後国福島城下に入りました。さらに、忠輝が慶長19年(1614年)に高田城を築いた際、洞仙庵も現在地へ移りました。