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現在地トップページ > 組織でさがす > 生活援護課 > 除雪費助成制度

除雪費助成制度

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月30日更新

要援護世帯除雪費助成事業(通常期)

要援護世帯の家屋の屋根、玄関前、その他の日常生活上欠くことのできない場所(下ろした屋根雪、車庫、納屋など)における必要最小限の除雪作業に要する費用の一部を助成することにより、冬期間における要援護世帯の雪害事故を防止し、生活の安全確保と福祉の増進を図ります。

対象者

高齢者のみ世帯、ひとり暮らし高齢者世帯、母子世帯、障害者世帯などで、次の要件のいずれにも該当する世帯です。

  • 市民税の所得割が非課税の世帯
  • 生活保護を受給していない世帯
  • 自己の労力で除雪ができない世帯
  • この家屋に居住している世帯
  • 同一家屋内(敷地内含む)で実質的に労力のある親族と同居していない世帯
  • 他の世帯に属する人の所得税法に規定する扶養親族となっている人がいない世帯

(注)冬期間に入所や入院等により自宅を不在にしているが、雪の影響がなくなる時期に帰来する予定の世帯は、対象になります。

助成額等

令和5年度から多雪区域等の区分けを廃止し、市内一律で一世帯72,100円を限度としています。

(注)助成決定世帯は、事業所や個人に除雪を依頼します。なお、親族(3親等以内)が行う除雪は、助成の対象となりません。

申請方法

助成を希望される方は、お住まいの地域の民生委員・児童委員を経由して申請書を市へ提出してください。
なお、民生委員・児童委員が状況確認のため訪問する場合があります。

(注)民生委員未決定地区などの場合は、生活援護課までご相談ください。

上越市要援護世帯除雪費助成事業申請書 [PDFファイル/127KB]

上越市要援護世帯除雪費助成事業申請書 [Wordファイル/41KB]

除雪依頼等の流れ・請求の手順 (対象者決定後の動き)

  1. 助成決定世帯が事業所等へ除雪の依頼をしてください。
  2. 作業に入る前に除雪の方法、費用等について事前に打ち合わせを行ってください。
  3. 事業所等に正式に除雪を依頼してください。
  4. 除雪作業完了後、請求書を受領し、内容を確認してください。
  5. 事業所等へ除雪費用を支払い、領収書を受領してください。
  6. 実績報告書と領収書を民生委員へ提出してください。
  7. (民生委員が実績報告書を市に提出します)
  8. 市で実績報告書の内容を確認後、市から助成金が振り込まれます。

要援護世帯の除雪にご協力いただける事業所を募集しています

要援護世帯の除雪作業にご協力をいただける事業所を募集しております。該当世帯の除雪に協力していただける方は、下記のいずれかの方法でご回答ください。

1 名簿掲載調査回答フォームから回答

名簿掲載調査回答フォーム

2 名簿掲載調査回答書を利用して回答(メール、ファックス、郵送、直接提出)

回答方法(下記のいずれかで回答してください)

  • メール:engo@city.joetsu.lg.jp
    (注)迷惑メール防止のため、「@」を全角にしています。メール送信時は「@」を半角にしてください。
  • ファックス:025-525-5157
  • 郵送、直接提出:〒943-8601 上越市木田1-1-3 上越市役所 生活援護課 援護第二係宛

令和4年度要援護世帯除雪協力事業所一覧

新たな協力事業所が追加となった場合、事業所一覧を随時更新します。(令和5年2月6日更新)

(注)この一覧に載っていない事業所であっても、助成決定世帯と事業所との話し合いの上、除雪を依頼することは可能です。

要援護世帯の除雪を請け負う個人の方を保険に加入いたします

大雪で「県の災害救助条例」や国の「災害救助法」が適用された場合、要援護世帯の除雪は、市が「除雪事業者」や「個人」に委託すること(請負)になります。

このため市では、「個人請負主」を対象に保険に加入いただき、保険料は市が負担することとしました。なお、この保険は、市からの委託や請負ではない「要援護世帯除雪費助成事業」も対象になります。

保険内容 社会福祉法人 全国社会福祉協議会「福祉サービス総合補償」

  • 保障内容:在宅・地域福祉サービス中の怪我や賠償責任を補償(災害時以外の除雪時にも適用可能)
  • 補償額:死亡保障1,080万円・対物賠償5億円等(Cプラン)
  • 補償期間:加入申込手続きをした日の翌日から令和6年3月31日まで

(注)事故が発生した場合は、応急措置など必要な初期対応を行ったうえで、ただちに生活援護課までご連絡ください。事故の発生の日から30日以内にご連絡いただけない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。

(注)詳細は社会福祉法人全国社会福祉協議会の「福祉サービス総合補償(外部リンク)」<外部リンク>をご確認ください。

(注)保険料は市が負担をします。

保険加入方法

保険の加入を希望する「個人請負主」の方は、下記のいずれかの方法で申し込みください。

(注)令和4年度に要援護世帯の除雪を個人で請け負われた方は、市で申し込むので申し込み不要です。

1 入力フォームから申込

入力フォーム

2 「保険加入のお知らせ」を利用して申込(メール、ファックス、郵送、直接提出)

申込方法(下記のいずれかで申込んでください)

  • メール:engo@city.joetsu.lg.jp
    (注)迷惑メール防止のため、「@」を全角にしています。メール送信時は「@」を半角にしてください。
  • ファックス:025-525-5157
  • 郵送、直接提出:〒943-8601 上越市木田1-1-3 上越市役所 生活援護課 援護第二係宛

(災害救助)大雪災害になった時の屋根雪等の除雪について

もしも災害級の大雪になった場合、県の災害救助条例、もしくは国の災害救助法が適用される可能性があります。適用期間の要援護世帯の除雪について、当条例や法に基づき除雪を実施します。適用される際の注意点等は次のとおりとなります。なお、市の助成事業と支払い方法等の対応が異なりますので、ご注意ください。

対象

市の要援護世帯除雪費助成事業の対象世帯であり、かつ、県災害救助条例もしくは国の災害救助法が適用されている区に居住する世帯

適用期間等

1.適用期間
 10日間(適用期間が延長される場合もあります。)

2.限度額
 1世帯当たり138,300円(令和4年7月現在)
 (注)限度額を超える見込みの場合は、除雪前に必ず生活援護課若しくは各総合事務所と協議してください。

適用される際の注意点

(1) 除雪費用の支払い方法
 上記期間に救助を目的に行った除雪費用は、市が直接、除雪実施者に支払います。  

(2) 除雪の範囲
 対象となる除雪の範囲は、母屋の屋根雪、玄関前です。住宅周りの除雪については圧迫により窓ガラスが割れる恐れのある場合などに限られます。
(注)車庫や納屋等の除雪は、県災害救助条例の対象外ですが、市の助成事業では対象になります。「要援護世帯除雪費助成事業(通常期)」の内容を参考にしてください。

(3) 写真撮影による確認
 この除雪作業については、「施工前」「施工中」「施工後」の写真が必要です。作業の全体の内容がわかるように出来るだけ同じ角度から写してください。

請求手続き等

除雪作業の完了後、(1)見積書、(2)委託請負、(3)請求書、(4)「施工前」「施工中」「施工後」の写真を生活援護課または各総合事務所の市民生活・福祉グループに提出してください。なお、複数世帯を請け負う場合、(1)見積書と(2)委託請書は1回だけ提出してください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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