要援護世帯の家屋の屋根、玄関前、その他の日常生活上欠くことのできない場所(下ろした屋根雪、車庫、納屋など)における必要最小限の除雪作業に要する費用の一部を助成することにより、冬期間における要援護世帯の雪害事故を防止し、生活の安全確保と福祉の増進を図ります。
高齢者のみ世帯、ひとり暮らし高齢者世帯、母子世帯、障害者世帯などで、次の要件のいずれにも該当する世帯です。
(注)冬期間に入所や入院等により自宅を不在にしているが、雪の影響がなくなる時期に帰来する予定の世帯は、対象になります。
令和5年度から多雪区域等の区分けを廃止し、市内一律で一世帯72,100円を限度としています。
(注)助成決定世帯は、事業所や個人に除雪を依頼します。なお、親族(3親等以内)が行う除雪は、助成の対象となりません。
助成を希望される方は、お住まいの地域の民生委員・児童委員を経由して申請書を市へ提出してください。
なお、民生委員・児童委員が状況確認のため訪問する場合があります。
(注)民生委員未決定地区などの場合は、生活援護課までご相談ください。
上越市要援護世帯除雪費助成事業申請書 [PDFファイル/127KB]
上越市要援護世帯除雪費助成事業申請書 [Wordファイル/41KB]
要援護世帯の除雪作業にご協力をいただける事業所を募集しております。該当世帯の除雪に協力していただける方は、下記のいずれかの方法でご回答ください。
回答方法(下記のいずれかで回答してください)
新たな協力事業所が追加となった場合、事業所一覧を随時更新します。(令和6年12月24日更新)
(注)この一覧に載っていない事業所であっても、助成決定世帯と事業所との話し合いの上、除雪を依頼することは可能です。
大雪で「県の災害救助条例」や国の「災害救助法」が適用された場合、要援護世帯の除雪は、市が「除雪事業者」や「個人」に委託すること(請負)になります。
このため市では、「個人請負主」を対象に保険に加入いただき、保険料は市が負担することとしました。なお、この保険は、市からの委託や請負ではない「要援護世帯除雪費助成事業」も対象になります。
(注)事故が発生した場合は、応急措置など必要な初期対応を行ったうえで、ただちに生活援護課までご連絡ください。事故の発生の日から30日以内にご連絡いただけない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。
(注)詳細は社会福祉法人全国社会福祉協議会の「福祉サービス総合補償(外部リンク)」<外部リンク>をご確認ください。
(注)保険料は市が負担をします。
保険の加入を希望する「個人請負主」の方は、下記のいずれかの方法で申し込みください。
(注)令和5年度に要援護世帯の除雪を個人で請け負われた方は、市で申し込むので申し込み不要です。
申込方法(下記のいずれかで申込んでください)
もしも災害級の大雪になった場合、県の災害救助条例、もしくは国の災害救助法が適用される可能性があります。適用期間中の要援護世帯の除雪については、当条例や法に基づき除雪を実施します。適用される際の注意点等は次のとおりとなります。通常の「要援護世帯除雪費助成事業」とは、支払い方法等の対応が異なりますので、ご注意ください。
市の要援護世帯除雪費助成事業の対象世帯であり、かつ、県災害救助条例もしくは国の災害救助法が適用されている区に居住する世帯
1.適用期間
10日間(適用期間が延長される場合もあります。)
2.限度額
1世帯当たり138,700円(令和6年)
(注)限度額は年度ごとに変動します。金額は災害救助法適用時に改めてお知らせします。
(注)限度額を超える見込みの場合は、除雪前に必ず生活援護課若しくは各総合事務所と協議してください。
(1) 除雪費用の支払い方法
上記期間に救助を目的に行った除雪費用は、市が直接、除雪実施者に支払います。
(2) 除雪の範囲
対象となる除雪の範囲は、母屋の屋根雪、玄関前です。住宅周りの除雪については圧迫により窓ガラスが割れる恐れのある場合などに限られます。
(注)車庫や納屋等の除雪は、災害救助法の対象外ですが、市の助成事業では対象になります。「要援護世帯除雪費助成事業(通常期)」の内容を参考にしてください。
(3) 写真撮影による確認
適用期間中の除雪作業については、「施工前」「施工中」「施工後」の写真が必要です。作業の全体の内容がわかるように出来るだけ同じ角度から写してください。
除雪作業の完了後、下記1~4の書類を生活援護課または各総合事務所の市民生活・福祉グループに提出してください。
( 見積価格(単価)は、単価表 [PDFファイル/145KB] を参考に算出してください。)
なお、複数世帯を請け負う場合、1.見積書と2.委託請書は1回だけ提出してください。
(注)単価表は年度ごとに変動します。単価は災害救助法適用時に改めてお知らせします。