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現在地トップページ > 組織でさがす > 人権・同和対策室 > 性的マイノリティに関連する人権への配慮

性的マイノリティに関連する人権への配慮

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月23日更新

 人権まもるくんあゆみちゃん画像性的マイノリティであることを理由とする偏見や差別により、苦しんでいる人がいます。

 性には多様性があることを理解するとともに、性的指向や性自認を理由とする偏見や差別をなくし、すべての人々の人権が尊重される社会を実現することが大切です。

性の在り方は人それぞれです

 「性」は身体的な「男女」の2つと認識されてきましたが、姿や価値観などが人それぞれ違うように、必ずしも「男女」にはっきりと分けられるものではありません。
 「性」の在り方は、一人一人異なり多様なものです。

「性」の4つの要素

 人の「性」の在り方は、4つの要素があると言われています。

  • 身体の性(Sex Characteristics)
     生まれ持った生物学的な性(戸籍上の性別)
  • 好きになる性(Sexual Orientation)
     恋愛対象や性的な感情が向く性(性的指向)
  • 心の性(Gender Identity)
     自分が認識している性(性自認)
  • 表現する性(Gender Expression)
     服装や言葉遣い、しぐさなど自分が表現したい性

SOGIE(ソジ―)

 4つの「性」の要素のうち、「好きになる性(Sexual Orientation)」、「心の性(Gender Identity)」、「表現する性(Gender Expression)」の英語の頭文字を組み合わせた言葉を、SOGIE(ソジ―)といいます。
 SOGIE(ソジ―)は、性的マイノリティなどの特定の人のみではなく、すべての人が持っている性の要素を表す言葉です。

あなたの性の在り方は

 性の在り方は、グラデーションのように境目がなく、人それぞれ異なります。
 下記の図のように、例えば、「身体の性」は女性で、「好きになる性」は女性、「心の性」はどちらかというと男性で、「表現する性」は男性ファッションが好きという人もいます。
 特に「好きになる性」と「心の性」は自分の意思で変えたり治療するものでもありません。多様な「性」の在り方を自分事として捉え、尊重することが大切です。

 性の在り方(図解)

自分の性の在り方に気がつくのは​

 人によってそれぞれです。就学前から違和感があったという人や大人になってからという人もいますが、思春期の頃に気付くことが多いと言われています。
 相談を受けた場合は、相手の話を否定したり、決めつけをせず、肯定的に受け入れましょう。

LGBTQとは

 LGBTQ(エル・ジー・ビー・ティー・キュー)とは、次の5つの言葉の頭文字をとったもので、性の在り方が少数派の人々を表す総称の一つです。性的少数者や性的マイノリティともいいます。

  • L:レズビアン(Lesbian) 心の性が女性で、好きになる性も女性の人
  • G:ゲイ(Gay) 心の性が男性で、好きになる性も男性の人
  • B:バイセクシュアル(Bisexual) 心の性に関係なく、好きになる性が男性にも女性にも向いている人
  • ヘテロセクシュアル(Heterosexual) 好きになる性が異性の人
  • T:トランスジェンダー(Transgender) 身体の性と心の性が異なる人
  • シスジェンダー(Cisgender) 身体の性と心の性が異なる人
  • Q:クエスチョニング、クィア(Questioning、Queer) 心の性や好きになる性が分からない人、決まっていない人

 そのほかに、誰にも恋愛感情を持たない人やすべての性別が恋愛対象の人などの多様な性の在り方を含めて、LGBTQ+(エル・ジー・ビー・ティー・キュー・プラス)と表現することがあります。

性的マイノリティの人の割合は

 「日本の人口の9.7%」(出典:株式会社電通グループ「LGBTQ+調査 2023」)という調査結果があります。

性的マイノリティの割合グラフ(図解)

 周囲に打ち明ける人が少ないため、身近にいても気づかないのかもしれません。
 無意識のうちに差別的な言動をしないよう、自分の周りに性的マイノリティの人がいるかもしれないと思って行動することが大切です。

偏見や差別をなくしましょう

 「ホモ」、「オカマ」、「男らしくない」、「女らしくない」などとからかったり、「どこかおかしいのでは」、「気持ち悪い」などとうわさ話をしたり、本人の了承なく、その人の性的指向や性自認について暴露するなど、偏見や差別をなくし、一人一人が性の多様性を理解することで、誰もが自分の性を尊重され「自分らしく」生きられる社会にしていきましょう。

人権相談所について

 市内の人権相談所のページで、常設相談所、専用相談電話を紹介しています。

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

 当市では、人権条例及び人権都市宣言の理念に基づき、性的指向及び性自認にかかわらず、市民一人一人がかけがえのない存在として尊重され、安全で安心して暮らすことのできるまちの実現を目指すため、令和6年2月1日にパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を導入しました。

制度開始日

 令和6年2月1日

制度の概要

 性的マイノリティのカップルが、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係「パートナーシップ」を宣誓したことを市が証明するものです。あわせて、パートナーシップを宣誓した人が、その親族とともに生活する関係「ファミリーシップ」を宣誓することもできます。

制度の詳細及び手続き

 上越市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度のページをご覧ください。

(参考)全国のパートナーシップ制度導入状況

 全国の導入状況:全国パートナーシップ制度共同調査(渋谷区・外部リンク)<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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