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現在地トップページ > 組織でさがす > 環境政策課 > 特定建設作業の実施届出について

特定建設作業の実施届出について

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印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月13日更新

特定建設作業を実施する皆さんへ

 指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を行う場合は、騒音規制法、振動規制法の規定により、事前の届出が必要です。次の要領で届出をしてください。
 なお、特定建設作業が1日のみで終了する場合は届出不要です。 

届出要領

届出義務者

工事発注者から直接請け負った元請人で、業者の場合はその代表者

届出期限

特定建設作業を開始する7日前までに届け出てください。(工事全体の7日前ではありません)

届出が遅れた場合は、災害その他の非常事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合を除き、届出日の翌日から7日間は作業できません。

届出書類(各1部)

  1. 特定建設作業実施届出書
  2. 特定建設作業実施届出書
  3. 工事工程表(全工程表に特定建設作業の工程を赤色で明示したもの)
  4. 付近見取り図(現場周辺200m以内の状況がよくわかるもの)
    同一工事であっても、複数の特定建設作業が実施される場合には、種類ごとの届け出が必要です。

届出様式

騒音

振動


届出書記載例および記載のしかた [PDFファイル/226KB]

「届出が必要な特定建設作業の種類と規制基準」 

届出が必要な地域(指定地域)

合併前の上越市、頸城区、大潟区、柿崎区の一部(地図のとおり)

「騒音規制法」等に係る指定地域 :(地図参照)

「振動規制法」等に係る指定地域 :(地図参照)

作業実施の注意点 

  1. 特定建設作業にかかわらず、屋外で行われる建設作業は騒音・振動の防止が困難なことが多い状況です。しかし、工場等と違い比較的短期間で作業が終了することから、周辺住民の理解を得られれば苦情の発生を未然に防ぐことができます。作業実施にあたっては、以下の点について注意してください。
  2. あらかじめ周辺の環境について十分把握し(学校、病院、図書館、精密機器工場の有無など)、低騒音・低振動型の機械や工法を採用してください。
  3. 事前に町内会長や周辺住民に対し、工事の場所・内容・期間・工法、施工者、連絡先・責任者名などの説明を十分に行なってください。特に、隣接する住宅には回覧などで済まさず、直接説明し、病人などがいる場合は、作業内容に配慮することが必要です。さらに工期が長い工事の場合、隣接する住宅には、特定建設作業ごとに作業内容を説明し、協力をお願いしてください。
  4. 現場での苦情対応の責任者を明確にし、即座に対応できる体制を整えてください。また、万一苦情が発生したときは、誠意を持って迅速に対応してください。
  5. 解体工事の場合は、粉じんの発生を防止するため、散水を十分に行なってください。
  6. アスベストの除去、排出作業を伴う工事を実施するときは、大気汚染防止法及び石綿障害予防規則により、事前に、労働基準監督署長及び県知事への届け出が必要になります。詳しくは労働基準監督署、県環境センターへお問合せください。
  7. 床面積の合計が80平方メートル以上の解体工事は建設リサイクル法により、市建築住宅課への届け出が必要になります。詳しくは市建築住宅課へお問い合わせください。
  8. 特定建設作業だけでなく、その他の作業による工事公害(粉塵の飛散、機械の搬出入及び車輌の出入りによる騒音・振動、交通安全の確保、場内放送の音量など)にも配慮してください。
  9. 特に最近は、解体工事について近隣住民からの苦情が増加しています。解体工事を実施する際には、解体工事の配慮事項 [PDFファイル/35KB]をご覧のうえ、適正に施工してください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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