狂犬病予防法に基づく犬の各種手続き、ペットの飼育、動物愛護などについてのご案内です。
1.犬の飼育について
2.適正なペットの飼育について
3.動物愛護団体の紹介
犬を新たに飼育する場合は、新規登録が必要です。
動物病院または集合注射会場、環境政策課、各総合事務所、南・北出張所で新規登録をしてください。
(様式)
一部を除き、環境政策課、各総合事務所、南・北出張所へ提出してください。
犬の鑑札(左)と狂犬病注射済票(右)のイメージ
注意:狂犬病注射済票は、年度により色が変わります
転出先の市区町村役場で登録事項変更の手続きを行ってください。(上越市での手続きはありません。)
なお、手続きの際は上越市の鑑札が必要となります。転出先の市区町村役場へお問合せください。
上記と同様の手続きになりますが、新しい飼い主が手続きを行ってください。
上越市の鑑札は、転出先市町村へ登録事項変更届と一緒に提出してください。(上越市での手続きはありません。)
「登録事項変更届」に必要事項を記入し、鑑札を余白に添付のうえ、市へ提出してください。
(様式)
上記と同様の手続きになりますが、新しい飼い主が手続きを行ってください。
(様式)
「登録事項変更届」に必要事項を記入し、市へ提出してください。
(様式)
上記と同様の手続きとなりますが、新しい飼い主が手続きを行ってください。
(様式)
犬が死亡した場合「犬の死亡届」の提出が必要になります。
環境政策課、各総合事務所及び南・北出張所で手続きを行ってください。
その際、犬の鑑札もしくは狂犬病注射済票を添付してください。
(様式)
頸北斎場(柿崎区)では、動物の火葬を行っています。希望する場合は、あらかじめ電話での予約が必要です。
詳しくは、「頸北斎場における小動物等(ペット)火葬(福祉課)」をご覧ください。
「燃やせるごみ」として、燃やせるごみの日に町内の集積所に出すか、または直接クリーンセンター(大字東中島)へ持ち込んでください。
不明な点は、生活環境課(電話:025-526-5111)へお問い合わせください。
狂犬病予防法により、年1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。
毎年4月に行う集合注射または動物病院で予防注射を実施してください。
犬の登録をしている飼い主には、3月に案内を送付します。集合注射での接種を希望する場合は、直接会場にお越しください。(予約不要)
はじめて狂犬病予防注射を接種する場合や申請書を紛失してしまった場合は、集合会場で申請書を記入し、接種してください。
病院名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
南高田動物病院 | 上越市中通町5-9 | 025-526-4675 |
ムーミン動物病院 | 上越市春日野2-3-28 | 025-522-5150 |
さいがた動物病院 | 上越市大潟区犀潟268-19 | 025-534-6639 |
はっさく動物病院 | 上越市東本町2-2-14 | 025-526-8393 |
大竹獣医科医院 | 糸魚川市中央2-16-32 | 025-552-2089 |
あまみ動物病院 | 上越市頸城区手島181 | 025-530-3821 |
田中獣医科医院 | 上越市柿崎区柿崎407-10 | 025-536-4480 |
西脇小動物病院 | 上越市木田1-1-12 | 025-522-2438 |
上原動物病院 | 上越市東雲町2-2-6 | 025-545-1122 |
ペットクリニック西城 | 上越市西城町1-3-25 | 025-523-0666 |
あらい動物病院 | 妙高市高柳2-7-9 | 0255-72-4124 |
ゆるり動物病院 | 妙高市上町10-26 | 0255-72-0411 |
あたご犬猫病院 | 長岡市愛宕2-6-11 | 0258-32-3600 |
令和6年度の集合注射は、4月10日から17日までの土曜日、日曜日を除く6日間、市内91か所で実施しました。
(参考)令和6年度狂犬病予防集合注射会場・日程一覧 [PDFファイル/737KB]
集合注射で接種できなかった場合、動物病院にて接種してください。
なお、上記13の動物病院以外で接種した場合、注射済票交付手続きが必要です。
動物病院で交付される「接種証明書」と「狂犬病予防注射済票交付申請書」を市の窓口にご提出ください。
注射済票交付手数料は1頭につき550円です。
(様式)
近年、「近所の飼い犬の鳴き声がうるさい」、「犬のフンの後始末がされない」などの苦情が寄せられています。
かわいいペットが他人の迷惑とならないよう、飼い主のマナーを守り、動物と共存できる社会をめざしましょう。
令和4年6月1日から、ブリーダーや販売業者が販売する犬や猫に、マイクロチップの装着が義務化されました。また、購入後、データベースに飼い主等の情報の登録も義務化されました。
これにより、迷子になった場合、飼い主が特定しやすくなったり、捨て猫・捨て犬の防止も期待できます。なお、これまで飼っている犬や猫への装着は、努力義務となります。
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省・外部リンク)<外部リンク>
1.フンの後始末をきちんとする
散歩中のフンの始末は飼い主の責任です。散歩の際には必ず袋を用意し、フンは必ず持ち帰ってください。
2.放し飼いにしない
散歩の際には必ずリード(ひもなど)をつけてください。人が近づいたら足元に引き寄せましょう。おとなしい犬であっても、不意に驚き、人に噛みつくことがあります。リードをつけることで、飼い犬が交通事故に遭うリスクを軽減することもできます。
3.無駄吠えをさせない
犬は、運動不足・居心地が悪い・体調が悪い等様々な原因から無駄吠えをします。これらの原因を取り除き、犬を安心させることも飼い主の大事な仕事です。お困りの際は、お近くの獣医さんや動物保護管理センターに相談してみましょう。
4.自転車やバイクに乗りながらの散歩はしない
リードが車輪に絡まり転倒の危険が伴うだけでなく、他の通行者の迷惑にもなりますので、自転車やバイクに乗りながらの散歩は絶対にしないでください。
5.室内で飼育する
室内で飼育することにより、犬の体調変化に気づき、健康を管理しやすくなります。無駄吠えなどの問題行動も、飼い主がしつけをすることで、屋外飼養に比べ改善することができます。
6.不妊去勢手術をして飼う
不妊去勢手術をすることにより、性格が穏やかになり、しつけがしやすくなる等のメリットがあります。
1.完全室内で飼育する
室内で飼育することにより、交通事故や病気、フンの後始末や鳴き声等で、近所トラブルになるリスクを減少させることができます。
2.不妊去勢手術をして飼う
子猫は生後6か月ほどで妊娠可能となり、発情期のメス猫は大きな声で鳴きますが、この時期に外に出してしまうと、ほぼ100パーセント妊娠します。生まれてきた子猫の飼い主をすべて見つけることは大変難しいため、不妊去勢手術をして、繁殖を抑制しましょう。
3.首輪と迷子札、マイクロチップをつける
もしもの時のために首輪に迷子札をつけたり、マイクロチップを装着・登録して、飼い主の名前と電話番号がわかるようにしておきましょう。
猫の多頭飼育崩壊とは
一般的には無秩序にペットが増え、飼い主が適正に飼育できる数を超えた結果、経済的にも破綻し、ペットの飼育ができなくなる状況を多頭飼育崩壊と言います。
多くの場合、十分な世話がされておらず、不衛生な環境で病気や奇形の猫が多数飼育されているため、飼い主だけでなくペットの生活にも支障が出ています。
猫の頭数が増えてしまわないために
猫は生後6か月ほどで妊娠可能になり、1年で2から3回、1回に4から8頭も出産するため、1頭のメス猫から始まり、たった1年で20頭にまで増えてしまうこともあります。
頭数が増えてしまわないために、以下の点に気を付けましょう。
数が増えれば増えるほど解決するのに時間がかかってしまうため、そうならないうちに上越動物保護管理センター(電話:025-525-9263)へ相談をしてください。
また、新潟県では、飼い主のいない猫に対する不妊去勢手術の助成を行っています。
飼い主のいない猫の不妊去勢手術を行う場合は、ご活用ください。
のら猫や近所の飼い猫が、フンの不始末や住居へ入って困っていると、ご相談をいただくことがあります。のら猫が住みつく原因として下記のことが考えられます。
のら猫に餌を与えていたら繁殖し、それを放置していたら1年で20匹以上になってしまった事例もあります。餌を与えるなら、猫の飼い主として必ず不妊去勢手術を行い、ご近所に迷惑にならないようトイレを作ってフン等の面倒も見てください。
また、猫は犬と違い、首輪やリードにつないで飼うことが法律で義務付けられていないため、のら猫と飼い猫との見分けをすることは、ほぼ不可能です。そのため、上越動物保護管理センターや上越保健所、市役所では猫の捕獲はしていませんので、被害を受けている方が自ら猫を追い払ってください。
飼い主に注意しても改善がなされない悪質な場合は、下記「お問合せ」にご相談ください。
上越動物保護管理センター(外部リンク)<外部リンク> (大字中正善寺1340、電話:025-525-9263)
災害発生時には、何よりもまず人命が優先されますが、近年、ペットは家族の一員であるという意識が高まりつつあることから、各指定避難所では必要に応じてペットのスペースを設置することとしています。また、有事の際、やむを得ずペットを残して避難する場合も想定されますので、災害に対し日頃から備えておきましょう。
災害発生時には、ペットも突然の災害にパニックになり、いつもと違う行動を取る可能性があります。こうした状況で、人とペットが安全に同行避難をするためには、日頃からのしつけやペットの健康管理に注意することが大切です。
災害発生時には、やむを得ずペットを残して避難する場合や、はぐれてしまう場合もあるため、保護された際に飼い主の元に戻れるよう、所有者がすぐに分かるようにしておく必要があります。
上越市には、一時的に身の安全を確保するための指定緊急避難場所と、一定期間滞在することを想定した指定避難所があります。指定避難所については、ペットと同行避難した場合、必要に応じてペットのスペースを設置することとしています。
なお、指定避難所を兼ねない指定緊急避難場所については、町内会長・防災士・施設管理者等が災害発生直後に開設等を行い、状況に応じて市職員が駆けつけることとしていますので、ペットの受け入れについては指定緊急避難場所の担当者へご確認ください。
各指定避難所について、詳しくは「指定避難所一覧(危機管理課)」をご覧ください。事前に最寄りの指定避難所を確認しておきましょう。
避難先においてペットの飼育に必要なものは、飼い主が用意することが原則です。そのため、避難指示等が出た場合、人の避難用品と一緒に持ち出せるよう、ペットの避難用品や備蓄品も事前に準備しておくとよいでしょう。
また、公益社団法人日本動物福祉協会では、ペットの同行避難時に持っていくもののチェックリストとペットの健康情報を記入する用紙が一体となっている「緊急災害時 同行避難袋チェックリスト」を作成しています。ペットを預けなければならない場面も想定されますので、スムーズに動物の情報を伝達できるよう、前もって書き込んでおきましょう。
「緊急災害時 同行避難袋チェックリスト」 [PDFファイル/136KB]
やむをえない事情で犬や猫を飼えなくなり、新しい飼い主を探す努力をしたにもかかわらず引取り手がいない場合に限り、上越動物保護管理センターで引き取ります。
また、迷い犬を見つけたときや、飼い犬が逃げ出したときは上越動物保護管理センターへ連絡してください。
犬や猫の譲渡、講習会等も行っております。
毎週木曜日、午前9時から正午、午後1時から4時まで
生後91日以上の場合は1頭につき2,500円、生後90日以内の場合は1頭500円です。
なお、手数料は新潟県の収入証紙で納付してください。
引き取ったり、迷子になって保護された犬や猫を終生飼育していただける新しい飼い主さんへの譲渡を上越動物保護管理センターで行っています。
上越動物保護管理センター(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
上越動物保護管理センター
所在地:大字中正善寺1340
電話:025-525-9263
近年、犬や猫等をペットとして飼う方が増加し、それに伴いペットの飼い方マナーに関するトラブルが増えています。下記の動物愛護団体では、犬や猫のしつけ方教室の実施や飼い方のアドバイス等も行っています。また、犬や猫の新しい飼い主探しや譲渡会等のイベントを開催している団体もありますのでご紹介します。
動物愛護の精神を持ち、人と動物が共存できる社会づくりを目指しましょう。
動物に関する正しい知識の普及啓発を中心に、県内全域でさまざまな活動を行っています。
一般財団法人 新潟県動物愛護協会(外部リンク)<外部リンク>
人と動物との共生を目指して、一人ひとりができることを考え実行していくための会です。
新潟動物ネットワーク(外部リンク)<外部リンク>
NPO・ボランティアセンター「ハンドシェイク」のページからも、環境の保全を図る活動(動物愛護団体)が紹介されています。
ハンドシェイク(外部リンク)<外部リンク>