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現在地トップページ > 組織でさがす > 建築住宅課 > 令和8年度上越市住宅リフォーム促進事業(連たん家屋防火対策枠)

令和8年度上越市住宅リフォーム促進事業(連たん家屋防火対策枠)

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月19日更新

申請受付期間

 令和8年4月1日(水曜日)から予算に達するまで 

申請方法

 申請書に必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ、市役所木田第1庁舎3階建築住宅課に提出してください。

 (注)郵送での申請は受付しません。

申請受付場所及び受付時間

  • 受付場所:上越市役所 建築住宅課 (注)総合事務所では受付しません。
  • 受付時間:市役所開庁日の午前9時から午後4時まで (注)左記時間以外は、受付しません。

補助事業の詳細

詳しくは下記募集パンフレットをご覧ください。

 令和8年度上越市住宅リフォーム促進事業募集パンフレット(連たん家屋防火対策枠) [PDFファイル/1.58MB]

補助対象者等

  1. 市内の区域内に存する連たん家屋に居住し、または防火対策工事の完了後に市の区域内に存する連たん家屋に定住する人。
  2. 本市に住所を有する人(防火対策工事の完了後に本市の区域内に存する連たん家屋に定住する人を除く。)
  3. 市税等を滞納していないこと。
  4. 次の指定した期限までに補助事業実績報告書を提出することができること。
    補助事業が完了した日(工事完了後に代金を支払った日)から1か月以内(最終提出期限:令和9年2月26日(金曜日))

補助対象住宅

  1. 補助対象者、または2親等内の親族が所有し、かつ居住している市内の住宅等
  2. 補助対象者、または2親等内の親族が所有し、定住を目的に再生する市内の空き住宅等。
  • 上越市都市計画に定める準防火地域(注1)の区域内に存する木造の住宅であって、住宅の敷地境界(道路と接する境界を除く)から50センチメートル未満の距離にある住宅(附属家を除く。)が対象。
  • 店舗、事務所、または賃貸住宅等の併用住宅については店舗等部分も対象とする。
  • マンション等の集合住宅にあっては、補助対象者が専有する部分が対象。

(注1)上越市都市計画に定める準防火地域は下記をご確認ください。

上越市都市計画に定める準防火地域 [PDFファイル/631KB]

補助対象工事

連たん家屋防火対策枠(必須)

補助対象工事費が4万円以上(消費税込)で次の補助対象工事一覧に掲げるもの。

補助対象工事例 [PDFファイル/288KB]

(注)次の工事費用については補助対象となりませんので、ご注意ください。

  1. 設計に要する費用(ただし、下水道接続工事にかかる設計費は補助対象。)
  2. その他、補助対象として認められない費用

施工業者の条件

次のいずれかに該当する事業者

  • 市内に本社を有する法人、または住所を有する個人事業者。
  • 市外に本社を有する法人、または個人事業者により建築された住宅等をリフォームする場合は、その建築した事業者も可。(その場合、建築証明書、または建築当時の確認申請書の写しの提出が必要)

(注)補助対象者自身が個人事業主として、施工する工事は対象外となります。

補助額

連たん家屋防火対策枠(必須)

補助対象工事に要する費用の50パーセントとし、100万円を限度とします。(1,000円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てた額)

予算額

500万円

申請書類等

申請書は、市役所建築住宅課、各総合事務所、南出張所・北出張所に設置してある令和8年度上越市住宅リフォーム促進事業(連たん家屋防火対策枠)募集パンフレットにセットしてあるものをご使用いただくか、こちらからPDF形式、Microsoft Word形式でダウンロードできます。

空き住宅をリフォームする場合

市外に本社を有する法人または個人事業者により建築された住宅等を、同事業者に依頼してリフォームする場合

工事内容に変更が生じた場合

 工事内容に変更が生じ、次に該当する人は、補助金変更交付申請書を変更する前にすみやかに提出してください。

  • 申請した工事の施工業者や申請者を変更する場合。
  • 工事内容を大きく変更する場合。

注意事項

  • 補助金の交付決定を受けてから契約し工事に着手してください。
  • 国や都道府県、市の他の支援制度を利用している場合、その対象工事部分を除くことにより、住宅リフォーム促進事業(連たん家屋防火対策枠)との併用は可能です。​
  • 一般枠、子育て・若者夫婦世帯支援枠との併用は可能です。また、令和7年度に一般枠、子育て・若者夫婦世帯支援枠の交付を受けた住宅も申請可能です。​
    ・工事内容が異なる場合であっても、空き家定住促進利活用補助金、定住促進生家等利活用補助金または令和7年度の住宅リフォーム促進事業(連たん家屋防火対策枠)の交付を受けた人若しくは受けようとする人は申請できません。
  • 施工前・施工中・施工後の写真を忘れずに撮影し、申請時に施工前の写真、実績報告時に施工中、施工後の写真を提出してください。
    (注)撮り忘れや不足があった場合、補助金の交付決定を取り消すことがあります。
  • 連たん家屋が確認できる写真​
    ・家屋の正面写真。
    ・隣地境界と家屋が接していない場合はその距離を明示すること。
  • 事前に申請書類や要件をしっかりと確認してから申請してください。
    ・申請内容に不備がある場合は、申請書を受理することができません。
    ・申請書受理後に要件を満たしていないことが判明した場合は、補助金を交付することができない場合があります。
  • 同一の住宅等につき、補助金交付は1回限りです
  • 事業完了後、工事内容によっては現場を確認させていただく場合があります。

住宅リフォーム促進事業(連たん家屋防火対策枠)に関するQ&A

住宅リフォーム促進事業の交付申請等についてご質問をまとめましたのでご覧ください。

 住宅リフォーム促進事業(連たん家屋防火対策枠)に関するQ&A [PDFファイル/108KB]

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

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