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現在地トップページ > 組織でさがす > 建築住宅課 > 木造住宅の耐震診断・除却・耐震改修等の補助(昭和56年5月31日以前に着工された住宅)

木造住宅の耐震診断・除却・耐震改修等の補助(昭和56年5月31日以前に着工された住宅)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月30日更新

 市では、市民の防災意識の向上を図り、地震による被害を軽減し、災害に強いまちづくりを推進するための一環として、次のいずれにも該当する住宅にお住いの方を対象とする「木造住宅耐震化支援事業」を行っています。

  1. 木造一戸建ての住宅
  2. 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
  3. 延べ床面積の過半の部分が居住の用に供されている住宅
  4. 階数が2以下の住宅
  5. 木造軸組工法の住宅で枠組壁工法または丸太組工法のものでないもの
  6. 大臣等の特別な認定を得た工法により建築された住宅でない住宅

 木造住宅耐震化支援事業は、次のとおり段階を踏んで進めることとなります。 

耐震化の流れ

(注)工事費等から補助金を引いた費用のみで工事が可能な代理受領制度もあります。

ステップ1 耐震診断

現地調査及び図面により木造住宅の現状の地震に対する安全性を評価します。(どの程度安全性があるのか、どこが弱いのか等)

詳しくは、木造住宅の耐震診断(募集終了)をご覧ください。

ステップ2 耐震改修

耐震診断の結果に基づき、木造住宅の耐震改修計画を立て、耐震改修工事のための設計を行います。(どのようにして補強するのか、費用はどのくらいかかるのか等)

その後、耐震設計に基づいた木造住宅の耐震化のための補強・改修工事を行います。

詳しくは、木造住宅の耐震改修の補助(募集終了)をご覧ください。

その他

耐震シェルター・耐震ベッド

耐震改修を行うことが難しい高齢者等が居住する住宅には、耐震シェルターや耐震ベッドを設置することができます。

詳しくは、耐震シェルター・耐震ベッド等の補助(募集終了)をご覧ください。

除却工事

耐震性能のない住宅を除却し、建替えたり耐震性能のある住宅に住み替えたりすることも地震に対して被害を軽減する方法の一つとなります。

その場合、現在住まわれている耐震性のない住宅を除却する費用の一部が補助されます。

詳しくは、耐震性が不足する住宅の除却工事の補助(募集終了)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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