平成28年8月の台風10号による河川の氾濫により、岩手県岩泉町の高齢者福祉施設において、多数の利用者が亡くなるという痛ましい被害が発生しました。
これを受け、要配慮者利用施設(医療施設、教育施設、社会施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設)の利用者の避難の確保を確実なものとするため、平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、洪水浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、作成した計画の市へ提出及び計画に基づく訓練の実施が義務化されました。
また、「津波防災地域づくり法」に基づき、令和2年1月に新潟県により津波災害警戒区域(平成29年11月に新潟県が公表した津波浸水想定に基づく)が指定されたことに伴い、津波災害警戒区域内にある要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、作成した計画の市へ提出及び計画に基づく訓練の実施が義務化されました。
さらに、令和3年5月には「水防法」、「土砂災害防止法」及び「津波防災地域づくり法」の一部が改正され、訓練の結果を市へ報告することが義務化されるとともに、市長が要配慮者利用施設の所有者または管理者に対し、避難確保計画について必要な助言または勧告ができる制度が創設されました。
避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務付けられるのは、洪水浸水想定区域内、津波浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に立地する施設で、市地域防災計画にその施設の名称及び所在地が定められた施設となります。 対象施設については下記のとおりです。
避難確保計画とは、洪水や津波、土砂災害が発生するおそれがある場合に、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な体制や訓練などを定めた計画のことです。
避難確保計画を作成した場合及び計画に基づく避難訓練を実施した場合は、水防法、津波防災地域づくり法及び土砂災害防止法の規定により、市の所管課に以下のとおり報告してください。
以下の様式を基に避難確保計画を作成し、1部提出してください。併せて、避難確保計画を作成したら、掲載事項に漏れがないか、内容に不備や不適切なものがないか、自己点検を行ってください。以下の自己点検用のフロー・チェックシートをご活用いただき、避難確保計画と併せて1部報告してください。
既に避難確保計画を作成している施設においても、避難計画の実効性を高めるためには、適切計画の見直しを行うことが重要です。計画内容の見直しや修正を行った場合には、随時市の所管課に報告してください。
避難確保計画に基づき避難訓練を実施した際は、概ね1か月以内に以下の訓練実施結果報告書を1部提出してください。
訓練実施結果報告書 [PDFファイル/63KB] 訓練実施結果報告書 [Wordファイル/40KB]
避難確保計画作成についてよくある質問は、「避難確保計画作成QA集」に掲載しておりますので、ご確認ください。
要配慮者施設所管課あてに、郵送等により提出してください。